まとめ 12.14まで
福岡だい
2019.12.14(Sat)
幻聴で思った事その4
12月9日酒井猛から岩田匡に弾劾裁判の起訴があったが、弾劾裁判終結を10日に宣言したが、最高裁判所は、第一審地方裁判所と、第二審名古屋高等裁判所の決定の審理を弾劾裁判に適切ではないものとして棄却を命じた事件が令和元年12月10日に在った。酒井猛は、裁判で、争う要件を隠蔽し、岩田匡の味方と偽り、証人であって訴えていないと言っているのは、民事訴訟法159条の法律に基づき、虚偽の陳述を行い、確定判決を以って負けたことを伝えそして酒井猛が、この訴訟を自分でしましたと自白した事は、岩田匡が、罷免裁判から争っており、これを争わないとしたのは酒井猛は自白と認めるとされる。自白とは原告人当事者が、自己に対して不利益な陳述をする事で、相手方当事者の被告人に事実を認め負けを宣言する行いを自白と言う。原告人は法律を執行する上で常に有利でなければ成らない。しかし、原告人が、合法者しか適合できないといえず、違法行為を行う原告人の自白の権利は認められている。酒井猛は、弾劾裁判に刑事手続き料の資本金から700万円原告料を岩田匡談外裁判に払うと約し、12月10日詐欺罪の申立を最高裁に請求した。しかし、弾劾裁判の対象となるのは国務大臣等全ての大臣と、裁判官とされており、裁判官の弁護士の罷免の決定の確定判決では、愛知県弁護士会は、弁護士法会則を守っていることを理由に罷免の正当な理由がないとして拒否する事ができる。また、それを、弾劾裁判で弁護士を辞めさせるとしたものは、表現の自由による事前検閲の禁止など、公にされていない限りは、表現の自由の下、言論の自由を奪われ、更に職業選択の自由が奪われる事は無い。まだ、岩田匡は、司法無関係職なのであって、これが、将来効にて予定されているに過ぎず、酒井猛は完全な誤解で去る。岩田匡は、まだ、弁護士の資格を持っていないし、司法書士でも、行政書士でもない。そして、裁判官ではない。岩田匡に弾劾裁判が将来効に向かって職権を取消す事は著しい不合理であり、その様な理不尽は認めない。また、裁判所一意をもって、弁護士を解任できるのではない。弁護士が解任されるには、弁護士会の審査と日弁連の認定を必用として、弾劾裁判を介さず弁護士会は直接弁護士を除会処分にする事が出来る。もちろん検察官も、警職法を破っているなど正当な理由が無ければ免職にされ罰せられる事は無い。現に、福岡大が、30歳から国選弁護人を開始して、重要参考人の4年2箇月の被告人尋問を終え今でも国選弁護人の任期を名古屋弁護士会に見込まれていることから、福岡大は、刑事罰があったり、執行猶予が予定されていると言った理由だけで国家試験を排除したり、除会処分など懲戒免職を刑事罰の理由に認める事は弁護士会は出来ない。犯罪者だといわれた弁護士であっても、弁護を行う事は、罪に償う十分な行いと認めるため、嘱託を行う司法書士と、証券外務員が出来なくても、弁護士は、できるし、福岡大は、岩田匡に対して高等裁判官等、法曹裁判官に就く事を反対しているのであって、弁護士には成って良い。弁護士会で最終的に受け入れられなければ会そのものも必用としない検察官にすれば良い。岩田匡は賄賂の受け取りしないし、弁護を公開していない限りは日弁連の規制している範囲内に今あり、これから、今が弁護士ではなくこれから弁護士に成長していける。もちろん、弾劾裁判の再審があっても、弁護士を解任できる権利は、弁護士会だけであって、裁判官の一意の確定判決を以って弾劾裁判に付した所で、まったく権利上かかわりが無いとまでは言わないが、裁判所外の権力に対する圧力や、第三者権力に対して命令できるのではない。弾劾裁判を再審したところで、愛知県弁護士会は、正当な理由が無い物として弾劾裁判の確定判決を拒否し得るのであり、岩田匡を免職する事は出来ない。また、岩田匡は、将来効で予定されている家庭裁判官であり、岩田匡の家庭裁判官を弾劾裁判で免職できても、弁護士、検察官を免職する権限は無い。
福岡だい
2019.12.13(Fri)
幻聴で思った事その4
岩田匡のコンテツ使用について
12月8日事件は、岩田匡が、大の教育目的で公開しているブログについて、岩田匡が、その当該コンテツに研究して大に教えるといった事について、悪ふざけも良すぎる。また、岩田匡から、当該教育と言っているのは、単なる異議に過ぎず、反論理由もなにも説明の無く、あーでもないこうでもないなど、ただ逆らってくるのが本当に教育といえるのか、反抗心を植えつける教育なのであれば不要である。この様な乱暴な扱いをしておきながら、当該コンテツにいちいち煩いんだよ。岩田匡が、司法を教育しているよう大に教えているといっているのは、大に対して権利を認めない旨を教育に偽っているのであって、教育を語る恐喝者に過ぎないこの様なものは、もはや屁天師(ペテンし)としか言いようが無い。まず、処分主義、弁論主義、必要的口頭弁論、合意的管轄裁判所などの大に対して民事的権利を全面的に認めずこの様なものは法律ではないなど大概にしろもう岩田匡のことなど良いから岩田匡を、司法書士と、証券外務員を罷免にする。大は、37年間も相手方当事者に当たる被告人を私権の享有までして今まで、民事訴訟を受けてきたが、当該民事の権利を看做さないよう全面否定するのが教育などもう許す余地は無い。大が、ずっと被告人が民事にあり、小学校6年生までに民法177条の執行猶予が決まり、40歳まで4年2箇月保護室の拘禁を受けた。この様な方に、(自分に)岩田匡様なものが、民法の教育舎などといい加減にして欲しい。もうとめないので、岩田匡は、司法書士と、証券外務員を辞めろ認めない。岩田匡が、学校の先生を遣るというのであれば、遣りたいようにやったらいいじゃないか、そんな事は知らないし国選弁護人として、11年もの間任期を満了した実技資格の先生に岩田匡がしているなど、一体どういう言いがかりか、岩田匡は学会と主張しているみたいであるが、岩田匡は、弁護の経験の無い素人であり、学術的と言っても、大の実技に干渉するなど許せない。もうこの様な侮辱は御免だ、岩田匡は、『氏ね』
福岡だい
2019.12.12(Thu)
幻聴で思った事その4
12月8日論争がありましたが、岩田匡君が、学校の先生になるといきなり言って、自分に言いがかりを付けて来ました。福岡大は、教職者に見込まれていても、保育補助員以上ではないので、授業はできません。大は、児童介護のために公立保育園に行くのであって、ミルクを遣ったり、オムツを替えたり、託児所の介護の手伝いをしにいくのであって、ピアノを弾いたり歌を歌ったり、子供と遊んだりと言った活動をする教育課程ではないので、大は、小学校に見込まれていても、南小学校は反対であるし、南小学校は、小学校前科は岩田匡君に遣らせるとしています。大は教授登録を前生世代に登録しており、小学校から教授登録をしており、小学校から、同一人物の出生として、福岡彩が数学准教授をしていましたが、彩は3年で退職しています。しかし、大は、過去の生前に大学教授に登録しているとのことで、中学校の時から既に、このものは大学教授の者ですから学校の先生が大学卒業で先生の資格を持つと言っても、此の人はその教育者の大学教授ですと高橋先生(英語教諭)との話は覚えています。高橋先生の名訓は『英語を習う前に英語を教えられるようになりなさい』との教えで、予定されていた経過で授業を行ったのであって、本格的な英語学科Ⅰは、夜間高校で集中的に教えるつもりでいました。大は、また、南小学校時代鈴木先生(放送委員会)は、大に『瀬戸に行かせ大に特別の授業を与える』との指導があり、大は、小学校から瀬戸窯業高等学校定時制課程普通科に行くことが始めから決まって居たみたいで、大は、名古屋第一高等学校に進む自由は無いものとしました。また、此の件について岩田匡が、『高校と大学の先生が欲しいが、大学の先生になるには教職免許が必要です』とのことですが、憲法23条学問の自由にて、大学の自治として解釈されている大学教授の自由、研究発表の自由、学問研究の自由がありますが、此の保証によると、大学教授になるには、大学教育学部教職教養学科Ⅰ、一般教養学科Ⅱ、小学校全科学科Ⅲの三教科を教える政府基準の教育を受けなければ岩田匡は教授に成れないなど申立てましたが、事実と違う事に却下としました。そして、却下の判旨は『大学教授に教育学部の課程が問われているのではなく必ずしも教職免許持たずして憲法上の人権上教授を開くことが出来ないのではなく、例えば医師の例を採ってみても、教育学部卒業から、医学部に入学して、学会選挙を受け一名を教授、一名を助教授、一、二名を助手、残りを講師とするとした医学機関学会には教育学部課程が採られてはおらず、医学界だけでなく、大学や、専門学校、または予備校、塾など多様な教育環境に於いて、選挙は自由に行われ、さらに、その資格にあたる教育学部が全ての大学の自治並びに教育の自由憲23条に教育学部が強制されるものではない』として、岩田匡の大学教授教育学部論を否定し、却下しました。
福岡だい
2019.12.11(Wed)
幻聴で思った事その4
岩田匡が、少年法等極悪残忍非行が無いといわないが当人は申立当事者訴訟人原告人であり、名古屋弁護士会所属国選弁護人福岡大は、岩田匡を原告人として原告人の生命を護らないことができる。よって、此の件について、岩田匡の訴えの対象が大で有る限り岩田匡を裁判で殺していけないという決まりは無い。また、条件にて、被告人に申立てられた国選弁護人は、当該その原告人に弁護人を降りなければ成らないので、岩田匡を弁護する事は出来ないが、第二審裁判所簡易裁判官として福岡大は岩田匡の申立を職権にて却下したり、封じたりして敵対して行き殺していく。岩田匡当事者が犯罪者であり、反政府団体であっても、大は、司法書士を志願した岩田匡は合格を一回の試験で合格できず、何も感謝していない。また、酒井猛君が中学校程度の試験資格を次から次へと受けて行き合格しているのは、もはや岩田匡以上の階級の酒井猛としか言いようが無く、この様なクズに味方するより、大は山田誠や、酒井猛の生命を護って行きたい。だいは、福岡たえや深田瞳だったひとであり、被告人の立場を殺さない。もちろん被告として司法殉職した2名であって、それが国選弁護人に志願した理由であったが、自分勝手な岩田匡が、幾ら申立てても、採用する事は無いし、岩田匡の意思決定に従う余地は無い。岩田匡君が、10日の記事で脅迫していた旨の記述をしたが、岩田匡は、福岡大を申立の訴えをしているのも『煩い(うるさい』岩田匡は『氏ね』岩田匡が、幾ら申立をしても受けいられず、先日承認宣誓を幻聴で行い、事実を確認していない情報を陳述した。民事訴訟法は、原告人の証言立証より、第一に証人の証言を受けなければ成らないとしているが、岩田匡は、証人の意見を耳を傾けようともせず、岩田匡が、証拠の無い証言捏造(しょうげんねつぞう)しようとしている。全部の異議を申立、裁判に妨害するなどいい加減にして欲しいです。もう岩田匡には、証券外務員も司法書士も認めないから公証人など公証業はもうやめてください。これは大の権利なので岩田匡には譲らないので、岩田匡は弁護士や、高等裁判官に成ってしまえば良い大は知らない。
また、市役所に日進金融商品証券委員会に令和元年12月8日よりキプロスキーパーに依頼して、名古屋尾張銀行の融資収入を30650の資本金から更に16.3%は式として4995.95万円となり、2200万円を配当として決済し、資産運用は、政府決済に任せ地方裁判所執行官を4か月分の報酬で雇い、市役所は、今から2011年12月27日から資本金を政府から返還し、資本を今から2年後融資の返還を政府から受けてから日進市役所に資本金を返還します。これは銀行融資なので、名義人は市役所となりますが、払い受け当事者になるのは、執行官と法人名古屋尾張銀行となります。名古屋尾張證券は配当が少ないので、2000万円程度しか一月で捻出出来ないので、銀行から決済する決定を覚悟しました。日進市役所は、社債として2年で返還してくれれば、資本金を1000万円与えます。資本金が与えられた場合、市役所は、一月に1000万円までの15銘柄以上の社債を売ることができ、社債をうれば、市役所が、投資家(バイヤー)から金を借りて金融商品の株によって利鞘取引するものと、信託投資にて、受取る金額が少なくなるものの二つに分かれ、日進市役所は、売買を繰り返しても株価が上がれば利鞘がでるが、売買する事で少なくなれば、損をします。また、社債について、市役所各銘柄が社債を発行することで元本確定で返還すれば、普通取れない資本や剰余金を持つことが可能になるので、その点では、日進市役所は、投資家から借りる有意義がありますが、市役所は社債を金融商品として購入した市機関の銘柄となられた場合配当を支払う義務を同時に負う事になりますからその点は注意が必要です。
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NagoyaOwariStockMarket DirectorPresident 3000 BrunchClub 2500 StoreManager 1000 ExecutiveDirector 750 SiniorDirector 750 chief President 8000 Limited 2800 government 600 CheifPresident 2000 Limited 1750 Govement 500 Chief 500 Since 1000 25150 50300
NagoyaOwariBank DirectorPresident 3000 Vice Chief 2800 Chage 2000 StoreManager 1000 Top Chapture 2000 Chief President 8000 Limited 2800 Govement 800 CheifPresident 5000 Limited 1750 Govement 500 Since 1000 30650 61300
ProsperiteBiens Immobiliers Endroite Aller Bien Aux Compagine Chief Inversived Office 1000 Director 87000 Suprime 43000 ManagementDirector 84000 SinorManager 96000 Manor 46000 Executive Director 750 SinorDirector 750 HevyPost 2800 CheifPresident 8000 5000 Limited 2800 1750 Govement 800 500 Chief 500 380650 761300
ProsperiteLife DirectorPresident 3000 BrunchClub 2500 President 1000 ExecutiveDirector 750 SinorDirector 750 Chief President 8000 2000 Limited 2800 1750 Govement 800 500 Chief 500 24350 48700
福岡だい
2019.12.10(Tue)
幻聴で思った事その4
岩田匡が、裁判料を偽証したのは犯罪です。また、佐竹君も裁判料を間違っています。被告から多少の慰謝料を取ったのでは赤字になるので、訴えなかっただけで、山田誠君は、裁判料3000万円請求されています。一回の簡易裁判と、地方裁判までで100万円徴収するそうで、それ以上では200万円以上払っていただくそうですが、裁判所を梯子している山田君なので、山田君は、3000万円の自賠責責任保障を受ける必要があり、被告人と言っても公費に当たる税金から被告料を支払われなかったので、保険料から送球の手当てが必要で、11月27日既に刑事手続き料として、裁判費全額払い戻し特約保障を住友生命でしたばかりです。岩田匡君は、1000万円の褒章金と、3000万円の褒章金の所得と言いましたが、ふざけすぎています。岩田匡君に消防団および、裁判を表彰する為に刑事手続きをしているのではありませんでした。岩田匡に10月7日証人の宣誓を幻聴で行い、その日事実を話しました。岩田匡は、日進裁判課で名誉毀損をして、強制解散させたのは、裁判官の判断は脅迫罪にあたるとしました。しかし量刑の最低は、法定刑の2年以下ではなく5年の脅迫罪の実刑としています。大は、国選弁護人だったので、法定刑より超えて刑事罰を請求出来ないと言えないので、被告人の生命を考えれば、更生施設で生活していく事は、法律上必要な要件であり、大は、福岡たえや、深田瞳だった人なので死刑にしません。受刑に関して被告人の生命を護る為には当然の事であり、名古屋市弁護士会国選弁護人福岡大は、一切の死刑処遇をしません。求刑は懲役刑でされますが受刑は禁錮刑でされます。12月7日までの病院期間中に言った事は、刑事手続き料が、一部の人だけが受刑すればいいとか、また、岩田匡君が、名誉を与えられるための保険料などとふざけており、岩田匡が名誉毀損した脅迫罪の本人なので岩田匡が、褒章を受ける権利も無く、更に、魔法を訴えると岩田匡が言いましたが、裁判所はこの様な裁判は看做さないとして断固として拒否し却下処分にしています。岩田匡の訴訟は上手くいって居らず、大はなにも岩田匡に勝たせません。また、その他、その週のうち、司法書士と、証券外務員を岩田匡君に言いましたが、弁護士だけで言っていますが、だったら、公証業をやめて欲しいので、司法書士と、証券外務員をやめて欲しいです。岩田匡君にこの様な地位は見なさない他、一人でどんどん妄想を膨らませて一人笑いしている始末です。岩田匡君は、宅建と、公証を秘守義務を守る様愛知県弁護士会から法曹契約をしましたが、公証業はやめて欲しいです。この様な方にその様な地位を与えるなど反対です。また、岩田匡君は、酒井猛君から民間職を引き継いだので、商業と、設計業になり、裁判所法、並びに公証人法にて一切の商業の権利が制限されます。この公証人と、裁判官の期間中は一切の商業活動など選挙運動に関ることを禁止しています。岩田匡は、何か怒っているようですが、何の事か解りません覚えていません。岩田匡君が、山田都美子と酒井猛の名誉を著しく傷つけ、日進裁判課に二度と戻れないようにしたのは、名誉毀損にあたり、当然として、生命、身体、名誉、自由等を奪う脅迫行為は刑法222条で禁止されているので、復権が無理に成った酒井猛と、山田都美子にたいして岩田匡がいかに名誉を傷つけ、脅かし解散に持ち込んでは、立会い外で20億円の競で勝ち取った安倍内閣が無限責任者の一人の取締役に就き、岩田匡だけが残ろうとして、解散を命令して、岩田匡と、福岡大副会長だけになり、新しく安倍内閣が取締役に参加し、一票の100%の開票にて、岩田匡の不信任決議案が通され、岩田匡は直ちに日進裁判課を罷免に成っており、容疑は、証言で、複数の代表に同時に就き、不正な証券競争を行ったとの裁判所の旨ですから、岩田匡が、禁錮刑の後、一定の謹慎期間を置かなければ公証業に参加できないのであれば、初めから公証などしなければ言い。岩田匡君は暴力団に起訴されているそうですが、大は、岩田匡が暴力団組合と認めます。また、岩田匡君は、7日までに、20万円裁判料を払って山田誠と、福岡大を起訴したと言いましたが、その事実は無いと、裁判所からの説明で、裁判所は、この様な岩田匡は死刑だと興奮されています。その死刑の理由は、100万円の現金で起訴できるといったにも拘らず、20万円で起訴して、その借金の訴訟費用にカッ勝った費用を刑事手続き料で払わないと訴えるといってきたことです。何も、大は、原告人に裁判払い戻し保障をしているのではありませんから岩田匡原告人と扱っておき、自賠責は適用せず、岩田匡に裁判料を負わせるつもりでいます。岩田匡がいかに原告適格などがなくて、さらに、当事者原告が、相手方の被告当事者に対して行う裁判について、証人より先立って原告陳述をして証拠提出とは、仮想の意見を述べるとしたのも違法であるし国選弁護人福岡大は、確たる証拠無しに動く事は出来ませんし、被告人に成った国選弁護人であれば、当然として弁護に参加できないので、岩田匡が、思慮していることが証拠であると位置づけたのは証拠捏造(しょうこねつぞう)にあたり、証拠証明の無い行いに疑いで証拠と認めさせ、12月6日に9月30日裁判の口頭弁論を原告岩田匡が引下り、日進裁判課解散訴訟が解決し、主文と判旨を延べ、実刑2年以下とするとした裁量を岩田匡に言い渡しました。岩田匡が、嘘をついていても確たる証拠が無ければ立証されない権利であり、原告人の弁論主義の原則責任は、立証をするための証言を行わなければ成らず、その説明が出来ずかつ、自分がしましたと、不利益な陳述をした場合は、判決を行う事ができない(民訴)という法律があり、自白の効果により、岩田匡が、何回も原告人を審理期間中に自白で引き差がており、今回が、虚偽を申立てようとしたのも却下され、大の簡易裁判をいつも利用して、無償で大を訴えたり、法律上の何らかの作為を請求している裁判サービスを受けているのを、名古屋高等裁判所は、岩田匡に対して、訴訟活動を行っている事に関して、無償裁判所で行っている訴訟で、高等裁判書は、無償で和解解決の仲裁など裁判事務を行っている日進簡易裁判官福岡大の審理料金も公正に請求させていただくとのことですから、名古屋高等裁判所の言い分を認め、1月27日までに1000万円の株が完成するので、頭金の100万円を高等裁判所に第一分割料金を配当金から日進岩田証券から支払わせます。
福岡だい
2019.12.9(Mon)
幻聴で思った事その4
下級コストに支配される生命のクリーチャー
ランサーは、チャンピョンに1撃、ドラゴンスレイヤーには2撃で倒せ、チャンピョンはドラゴンスレイヤーに1撃で倒せますが、ドラゴンスレイヤーの攻撃力が2000であり、ドラゴンスレイヤー因り下は全部1撃で倒せますまた、エルフの射撃でも640以上の有効ダメージがHP20に勝てれば、打ち倒すので、エルフの弓が一回当たっただけでドラゴンスレイヤーは負けます。ただしドラゴンスレイヤーのコストは55、エルフは35、ランサーは26、チャンピョンは35です。ドラゴンスレイヤーはテレポートするので、移動範囲に制限のありません。まるで、ウルティマ5の名作ゲームのシャドウロードの如くです。大して強くないのに一撃必殺ですが、フェアリードラゴンと、ゴールドドラゴンは、3.2回耐えるので、シルバードラゴンは、32回まで攻撃を受けても耐えるのは、シルバードラゴンが、接近戦だけである、ドラゴンスレイヤーに対等以上であり、また、シルバードラゴンはシルバードラゴン自身にリフレッシュ等回復魔法を使いHPを戻してしまうので、ドラゴンスレイヤーで、ファイヤードラゴンと、ブラックドラゴンを仕留めても、リバイアサン、フェアリードラゴン、ゴールドドラゴン、シルバードラゴンは生きています。これらは、神話の戦いをモデルにした精神召喚魔法です。ドラゴンスレイヤーは、たったHPが20しかない英雄ですが、ランサーは40、チャンピョンは180ありますので、生命のクリーチャーとしても、最弱の
部類に属するほどですが、幾ら弱くても、攻撃力で凌ぎ、倒せない者が倒せます。今回、岩田匡君が、マナが5と成ったのは、憑依されているよう幽霊に憑依されているためで、統合失調症の症状で、岩田匡君に、ありもしない幻聴や、ありもしない戦いが在ります。これは、酒井猛君に言った事は、命をかけたビジネスの魔法です。これを精神を凌がなければ、また魔法が違法な憑依に対抗できなければ、これを打開する事はありえませんが、岩田匡君は精神そのものは、福岡大と同級の4年2箇月の入院期間以上あれば精神そのものは直り、魔法もその事実の根拠も無くなり魔法もあたかも初めから存在しなかったようになくなってしまいます。岩田匡君は、大と同じ下級魔法で凌いでいきます。よって、上級魔法を手を出さなくても解決しますが、酒井猛が、最上位の魔法を使っても、憑依が解けない限りは、少なくとも、精神の解決するには、最低でも凡そ倍の8年4箇月は掛かります。ですが、保護室期間に申請している当該懲役は、実社会犯罪であり、精神といった魔法現象に似せたものでも、仮想的な罪で20年保護させるのではありません。これは、窃盗、脅迫、詐欺、暴力、非行などの要因で実刑を解決するのに20年以下程度の保護期間が必要と見込んだのは、最早、魔法や、幽霊、幻聴が原因でも全く無く、実社会に於けるルールで、当該刑法に抵触する者は、その刑を、警察署の留置所内に在るとされる保護室か、精神刑務所にあたる病院幽閉施設の保護室と言った事に成りますが、大といった、民事上の権利民法177条(知事免許および司法書士の地方法務局の手続きを定めた法)が原因で受刑したので、大は、精神的には、丁度、4年2箇月には間に合い、栄養食を摂ることで高旨血症も治っており、科学的な原因で、糖尿病等成人病は回復しているので、血液を浄化する期間としては、4年2箇月あれば十分に治療を受ける事ができましたが、今でも統合失調症の幻聴は未だに治っていません。もう幻聴は、死んだ後切り離して、外国に生まれるなど隔離対処をしなければ、完全に幻聴は解けない障害であるものと諦めています。
福岡だい
2019.12.8(Sun)
幻聴で思った事その4
岩田匡君が、愛知県弁護士会と、法曹取引に、公開しては成らない業務が決まりました。これは、岩田匡は、不動産仲介等売買の情報と、公証業の証券に係る業務の一切を秘守義務として、厳しく規制するというものでした。岩田匡君は、『え?え?』という感じでしたが、今までのように定款の存在を秘密にして欲しいそうですが、営業自体が無いことも秘密にして欲しいそうです。まず、岩田匡君が始めての公証人をするにあたって、認証公証は他の者に任せるとして、発布の事業は国家資格製で、定款は、資格前から会社法に基づいて出来ます。岩田匡君は、公証の一部の商業登記法と、会社法の認定資格の司法書誌ですので、学力の指針が定められるだけであり、司法書士の職権が会社法までにおよぶという意味ではありません。岩田匡君は最初の定款は、自分の会社の代表にす岩田ガス店の代表として、払いいれは、ルート3(枝番号3番)のプロテスタントプレシデントから支払わせる物として、支払いに係った、岩田匡君が手がけた事業につき全部に定款を振ってもらいますが、自分の物だから公開が禁止されないという意味ではありません。岩田匡君が、公正取引にて、不動産仲介をして不動産を売買しなければ、民法177条に抵触しないと解しているので、この点で、登記を経ずに売買する事を不動産登記法は違法と扱っていないので、売る合法があっても、買う違法はありません。また、登記の全面的な権利の裁量は司法書士に委ねられており、宅建士が、不動産登記をならっても手続きはできないし、著作権の登記も司法書士がするものとされており、公証の登記も、司法書士の資格を得てから公証人の試験に合格すると取れる資格です。ちょこと、認証までにはと多いと思いますが、嘱託の依頼は断わらないほうが良く、証券会社そのものが暴力団、役座、過激派組織員の証券加入を枝3番に許していないのではありません。それらであっても少なくとも0番の代表と、3番の暴力団組合がもてるので、『証券と不適合に相当として不適当』とするのは、『正当な理由に断わるにはあたらたない』とします。岩田匡君は、反政府の光です。酒井猛という闇が指せば、岩田匡という光も指し、なにが暴力団の基準かわかりません。すくとも、岩田匡は、生命、妖精のクリーチャー以外は消され、酒井猛は、死と地獄のクリーチャー以外を消されていますが、これは、ペンタックルと、ネクロマンスからの判断に依る者であるとされています。山田誠君を生死の中立に追い落とすので、山田誠君に、ソーサリーを認め、山田誠君は、生命と、死のクリーチャーの下級を持たせます。同じ申請を星野恵巳が申請し、山田誠君から、密約の魔法取引を応じなかったとして、取消訴訟をするといっていましたが、大が、星野恵巳の魔法を与えたので、星野恵巳が、山田誠君に直接請求しなくても、死と、生のクリーチャーを出来るようにしました。
福岡だい
2019.12.14(Sat)
幻聴で思った事その4
12月9日酒井猛から岩田匡に弾劾裁判の起訴があったが、弾劾裁判終結を10日に宣言したが、最高裁判所は、第一審地方裁判所と、第二審名古屋高等裁判所の決定の審理を弾劾裁判に適切ではないものとして棄却を命じた事件が令和元年12月10日に在った。酒井猛は、裁判で、争う要件を隠蔽し、岩田匡の味方と偽り、証人であって訴えていないと言っているのは、民事訴訟法159条の法律に基づき、虚偽の陳述を行い、確定判決を以って負けたことを伝えそして酒井猛が、この訴訟を自分でしましたと自白した事は、岩田匡が、罷免裁判から争っており、これを争わないとしたのは酒井猛は自白と認めるとされる。自白とは原告人当事者が、自己に対して不利益な陳述をする事で、相手方当事者の被告人に事実を認め負けを宣言する行いを自白と言う。原告人は法律を執行する上で常に有利でなければ成らない。しかし、原告人が、合法者しか適合できないといえず、違法行為を行う原告人の自白の権利は認められている。酒井猛は、弾劾裁判に刑事手続き料の資本金から700万円原告料を岩田匡談外裁判に払うと約し、12月10日詐欺罪の申立を最高裁に請求した。しかし、弾劾裁判の対象となるのは国務大臣等全ての大臣と、裁判官とされており、裁判官の弁護士の罷免の決定の確定判決では、愛知県弁護士会は、弁護士法会則を守っていることを理由に罷免の正当な理由がないとして拒否する事ができる。また、それを、弾劾裁判で弁護士を辞めさせるとしたものは、表現の自由による事前検閲の禁止など、公にされていない限りは、表現の自由の下、言論の自由を奪われ、更に職業選択の自由が奪われる事は無い。まだ、岩田匡は、司法無関係職なのであって、これが、将来効にて予定されているに過ぎず、酒井猛は完全な誤解で去る。岩田匡は、まだ、弁護士の資格を持っていないし、司法書士でも、行政書士でもない。そして、裁判官ではない。岩田匡に弾劾裁判が将来効に向かって職権を取消す事は著しい不合理であり、その様な理不尽は認めない。また、裁判所一意をもって、弁護士を解任できるのではない。弁護士が解任されるには、弁護士会の審査と日弁連の認定を必用として、弾劾裁判を介さず弁護士会は直接弁護士を除会処分にする事が出来る。もちろん検察官も、警職法を破っているなど正当な理由が無ければ免職にされ罰せられる事は無い。現に、福岡大が、30歳から国選弁護人を開始して、重要参考人の4年2箇月の被告人尋問を終え今でも国選弁護人の任期を名古屋弁護士会に見込まれていることから、福岡大は、刑事罰があったり、執行猶予が予定されていると言った理由だけで国家試験を排除したり、除会処分など懲戒免職を刑事罰の理由に認める事は弁護士会は出来ない。犯罪者だといわれた弁護士であっても、弁護を行う事は、罪に償う十分な行いと認めるため、嘱託を行う司法書士と、証券外務員が出来なくても、弁護士は、できるし、福岡大は、岩田匡に対して高等裁判官等、法曹裁判官に就く事を反対しているのであって、弁護士には成って良い。弁護士会で最終的に受け入れられなければ会そのものも必用としない検察官にすれば良い。岩田匡は賄賂の受け取りしないし、弁護を公開していない限りは日弁連の規制している範囲内に今あり、これから、今が弁護士ではなくこれから弁護士に成長していける。もちろん、弾劾裁判の再審があっても、弁護士を解任できる権利は、弁護士会だけであって、裁判官の一意の確定判決を以って弾劾裁判に付した所で、まったく権利上かかわりが無いとまでは言わないが、裁判所外の権力に対する圧力や、第三者権力に対して命令できるのではない。弾劾裁判を再審したところで、愛知県弁護士会は、正当な理由が無い物として弾劾裁判の確定判決を拒否し得るのであり、岩田匡を免職する事は出来ない。また、岩田匡は、将来効で予定されている家庭裁判官であり、岩田匡の家庭裁判官を弾劾裁判で免職できても、弁護士、検察官を免職する権限は無い。
福岡だい
2019.12.13(Fri)
幻聴で思った事その4
岩田匡のコンテツ使用について
12月8日事件は、岩田匡が、大の教育目的で公開しているブログについて、岩田匡が、その当該コンテツに研究して大に教えるといった事について、悪ふざけも良すぎる。また、岩田匡から、当該教育と言っているのは、単なる異議に過ぎず、反論理由もなにも説明の無く、あーでもないこうでもないなど、ただ逆らってくるのが本当に教育といえるのか、反抗心を植えつける教育なのであれば不要である。この様な乱暴な扱いをしておきながら、当該コンテツにいちいち煩いんだよ。岩田匡が、司法を教育しているよう大に教えているといっているのは、大に対して権利を認めない旨を教育に偽っているのであって、教育を語る恐喝者に過ぎないこの様なものは、もはや屁天師(ペテンし)としか言いようが無い。まず、処分主義、弁論主義、必要的口頭弁論、合意的管轄裁判所などの大に対して民事的権利を全面的に認めずこの様なものは法律ではないなど大概にしろもう岩田匡のことなど良いから岩田匡を、司法書士と、証券外務員を罷免にする。大は、37年間も相手方当事者に当たる被告人を私権の享有までして今まで、民事訴訟を受けてきたが、当該民事の権利を看做さないよう全面否定するのが教育などもう許す余地は無い。大が、ずっと被告人が民事にあり、小学校6年生までに民法177条の執行猶予が決まり、40歳まで4年2箇月保護室の拘禁を受けた。この様な方に、(自分に)岩田匡様なものが、民法の教育舎などといい加減にして欲しい。もうとめないので、岩田匡は、司法書士と、証券外務員を辞めろ認めない。岩田匡が、学校の先生を遣るというのであれば、遣りたいようにやったらいいじゃないか、そんな事は知らないし国選弁護人として、11年もの間任期を満了した実技資格の先生に岩田匡がしているなど、一体どういう言いがかりか、岩田匡は学会と主張しているみたいであるが、岩田匡は、弁護の経験の無い素人であり、学術的と言っても、大の実技に干渉するなど許せない。もうこの様な侮辱は御免だ、岩田匡は、『氏ね』
福岡だい
2019.12.12(Thu)
幻聴で思った事その4
12月8日論争がありましたが、岩田匡君が、学校の先生になるといきなり言って、自分に言いがかりを付けて来ました。福岡大は、教職者に見込まれていても、保育補助員以上ではないので、授業はできません。大は、児童介護のために公立保育園に行くのであって、ミルクを遣ったり、オムツを替えたり、託児所の介護の手伝いをしにいくのであって、ピアノを弾いたり歌を歌ったり、子供と遊んだりと言った活動をする教育課程ではないので、大は、小学校に見込まれていても、南小学校は反対であるし、南小学校は、小学校前科は岩田匡君に遣らせるとしています。大は教授登録を前生世代に登録しており、小学校から教授登録をしており、小学校から、同一人物の出生として、福岡彩が数学准教授をしていましたが、彩は3年で退職しています。しかし、大は、過去の生前に大学教授に登録しているとのことで、中学校の時から既に、このものは大学教授の者ですから学校の先生が大学卒業で先生の資格を持つと言っても、此の人はその教育者の大学教授ですと高橋先生(英語教諭)との話は覚えています。高橋先生の名訓は『英語を習う前に英語を教えられるようになりなさい』との教えで、予定されていた経過で授業を行ったのであって、本格的な英語学科Ⅰは、夜間高校で集中的に教えるつもりでいました。大は、また、南小学校時代鈴木先生(放送委員会)は、大に『瀬戸に行かせ大に特別の授業を与える』との指導があり、大は、小学校から瀬戸窯業高等学校定時制課程普通科に行くことが始めから決まって居たみたいで、大は、名古屋第一高等学校に進む自由は無いものとしました。また、此の件について岩田匡が、『高校と大学の先生が欲しいが、大学の先生になるには教職免許が必要です』とのことですが、憲法23条学問の自由にて、大学の自治として解釈されている大学教授の自由、研究発表の自由、学問研究の自由がありますが、此の保証によると、大学教授になるには、大学教育学部教職教養学科Ⅰ、一般教養学科Ⅱ、小学校全科学科Ⅲの三教科を教える政府基準の教育を受けなければ岩田匡は教授に成れないなど申立てましたが、事実と違う事に却下としました。そして、却下の判旨は『大学教授に教育学部の課程が問われているのではなく必ずしも教職免許持たずして憲法上の人権上教授を開くことが出来ないのではなく、例えば医師の例を採ってみても、教育学部卒業から、医学部に入学して、学会選挙を受け一名を教授、一名を助教授、一、二名を助手、残りを講師とするとした医学機関学会には教育学部課程が採られてはおらず、医学界だけでなく、大学や、専門学校、または予備校、塾など多様な教育環境に於いて、選挙は自由に行われ、さらに、その資格にあたる教育学部が全ての大学の自治並びに教育の自由憲23条に教育学部が強制されるものではない』として、岩田匡の大学教授教育学部論を否定し、却下しました。
福岡だい
2019.12.11(Wed)
幻聴で思った事その4
岩田匡が、少年法等極悪残忍非行が無いといわないが当人は申立当事者訴訟人原告人であり、名古屋弁護士会所属国選弁護人福岡大は、岩田匡を原告人として原告人の生命を護らないことができる。よって、此の件について、岩田匡の訴えの対象が大で有る限り岩田匡を裁判で殺していけないという決まりは無い。また、条件にて、被告人に申立てられた国選弁護人は、当該その原告人に弁護人を降りなければ成らないので、岩田匡を弁護する事は出来ないが、第二審裁判所簡易裁判官として福岡大は岩田匡の申立を職権にて却下したり、封じたりして敵対して行き殺していく。岩田匡当事者が犯罪者であり、反政府団体であっても、大は、司法書士を志願した岩田匡は合格を一回の試験で合格できず、何も感謝していない。また、酒井猛君が中学校程度の試験資格を次から次へと受けて行き合格しているのは、もはや岩田匡以上の階級の酒井猛としか言いようが無く、この様なクズに味方するより、大は山田誠や、酒井猛の生命を護って行きたい。だいは、福岡たえや深田瞳だったひとであり、被告人の立場を殺さない。もちろん被告として司法殉職した2名であって、それが国選弁護人に志願した理由であったが、自分勝手な岩田匡が、幾ら申立てても、採用する事は無いし、岩田匡の意思決定に従う余地は無い。岩田匡君が、10日の記事で脅迫していた旨の記述をしたが、岩田匡は、福岡大を申立の訴えをしているのも『煩い(うるさい』岩田匡は『氏ね』岩田匡が、幾ら申立をしても受けいられず、先日承認宣誓を幻聴で行い、事実を確認していない情報を陳述した。民事訴訟法は、原告人の証言立証より、第一に証人の証言を受けなければ成らないとしているが、岩田匡は、証人の意見を耳を傾けようともせず、岩田匡が、証拠の無い証言捏造(しょうげんねつぞう)しようとしている。全部の異議を申立、裁判に妨害するなどいい加減にして欲しいです。もう岩田匡には、証券外務員も司法書士も認めないから公証人など公証業はもうやめてください。これは大の権利なので岩田匡には譲らないので、岩田匡は弁護士や、高等裁判官に成ってしまえば良い大は知らない。
また、市役所に日進金融商品証券委員会に令和元年12月8日よりキプロスキーパーに依頼して、名古屋尾張銀行の融資収入を30650の資本金から更に16.3%は式として4995.95万円となり、2200万円を配当として決済し、資産運用は、政府決済に任せ地方裁判所執行官を4か月分の報酬で雇い、市役所は、今から2011年12月27日から資本金を政府から返還し、資本を今から2年後融資の返還を政府から受けてから日進市役所に資本金を返還します。これは銀行融資なので、名義人は市役所となりますが、払い受け当事者になるのは、執行官と法人名古屋尾張銀行となります。名古屋尾張證券は配当が少ないので、2000万円程度しか一月で捻出出来ないので、銀行から決済する決定を覚悟しました。日進市役所は、社債として2年で返還してくれれば、資本金を1000万円与えます。資本金が与えられた場合、市役所は、一月に1000万円までの15銘柄以上の社債を売ることができ、社債をうれば、市役所が、投資家(バイヤー)から金を借りて金融商品の株によって利鞘取引するものと、信託投資にて、受取る金額が少なくなるものの二つに分かれ、日進市役所は、売買を繰り返しても株価が上がれば利鞘がでるが、売買する事で少なくなれば、損をします。また、社債について、市役所各銘柄が社債を発行することで元本確定で返還すれば、普通取れない資本や剰余金を持つことが可能になるので、その点では、日進市役所は、投資家から借りる有意義がありますが、市役所は社債を金融商品として購入した市機関の銘柄となられた場合配当を支払う義務を同時に負う事になりますからその点は注意が必要です。
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NagoyaOwariStockMarket DirectorPresident 3000 BrunchClub 2500 StoreManager 1000 ExecutiveDirector 750 SiniorDirector 750 chief President 8000 Limited 2800 government 600 CheifPresident 2000 Limited 1750 Govement 500 Chief 500 Since 1000 25150 50300
NagoyaOwariBank DirectorPresident 3000 Vice Chief 2800 Chage 2000 StoreManager 1000 Top Chapture 2000 Chief President 8000 Limited 2800 Govement 800 CheifPresident 5000 Limited 1750 Govement 500 Since 1000 30650 61300
ProsperiteBiens Immobiliers Endroite Aller Bien Aux Compagine Chief Inversived Office 1000 Director 87000 Suprime 43000 ManagementDirector 84000 SinorManager 96000 Manor 46000 Executive Director 750 SinorDirector 750 HevyPost 2800 CheifPresident 8000 5000 Limited 2800 1750 Govement 800 500 Chief 500 380650 761300
ProsperiteLife DirectorPresident 3000 BrunchClub 2500 President 1000 ExecutiveDirector 750 SinorDirector 750 Chief President 8000 2000 Limited 2800 1750 Govement 800 500 Chief 500 24350 48700
福岡だい
2019.12.10(Tue)
幻聴で思った事その4
岩田匡が、裁判料を偽証したのは犯罪です。また、佐竹君も裁判料を間違っています。被告から多少の慰謝料を取ったのでは赤字になるので、訴えなかっただけで、山田誠君は、裁判料3000万円請求されています。一回の簡易裁判と、地方裁判までで100万円徴収するそうで、それ以上では200万円以上払っていただくそうですが、裁判所を梯子している山田君なので、山田君は、3000万円の自賠責責任保障を受ける必要があり、被告人と言っても公費に当たる税金から被告料を支払われなかったので、保険料から送球の手当てが必要で、11月27日既に刑事手続き料として、裁判費全額払い戻し特約保障を住友生命でしたばかりです。岩田匡君は、1000万円の褒章金と、3000万円の褒章金の所得と言いましたが、ふざけすぎています。岩田匡君に消防団および、裁判を表彰する為に刑事手続きをしているのではありませんでした。岩田匡に10月7日証人の宣誓を幻聴で行い、その日事実を話しました。岩田匡は、日進裁判課で名誉毀損をして、強制解散させたのは、裁判官の判断は脅迫罪にあたるとしました。しかし量刑の最低は、法定刑の2年以下ではなく5年の脅迫罪の実刑としています。大は、国選弁護人だったので、法定刑より超えて刑事罰を請求出来ないと言えないので、被告人の生命を考えれば、更生施設で生活していく事は、法律上必要な要件であり、大は、福岡たえや、深田瞳だった人なので死刑にしません。受刑に関して被告人の生命を護る為には当然の事であり、名古屋市弁護士会国選弁護人福岡大は、一切の死刑処遇をしません。求刑は懲役刑でされますが受刑は禁錮刑でされます。12月7日までの病院期間中に言った事は、刑事手続き料が、一部の人だけが受刑すればいいとか、また、岩田匡君が、名誉を与えられるための保険料などとふざけており、岩田匡が名誉毀損した脅迫罪の本人なので岩田匡が、褒章を受ける権利も無く、更に、魔法を訴えると岩田匡が言いましたが、裁判所はこの様な裁判は看做さないとして断固として拒否し却下処分にしています。岩田匡の訴訟は上手くいって居らず、大はなにも岩田匡に勝たせません。また、その他、その週のうち、司法書士と、証券外務員を岩田匡君に言いましたが、弁護士だけで言っていますが、だったら、公証業をやめて欲しいので、司法書士と、証券外務員をやめて欲しいです。岩田匡君にこの様な地位は見なさない他、一人でどんどん妄想を膨らませて一人笑いしている始末です。岩田匡君は、宅建と、公証を秘守義務を守る様愛知県弁護士会から法曹契約をしましたが、公証業はやめて欲しいです。この様な方にその様な地位を与えるなど反対です。また、岩田匡君は、酒井猛君から民間職を引き継いだので、商業と、設計業になり、裁判所法、並びに公証人法にて一切の商業の権利が制限されます。この公証人と、裁判官の期間中は一切の商業活動など選挙運動に関ることを禁止しています。岩田匡は、何か怒っているようですが、何の事か解りません覚えていません。岩田匡君が、山田都美子と酒井猛の名誉を著しく傷つけ、日進裁判課に二度と戻れないようにしたのは、名誉毀損にあたり、当然として、生命、身体、名誉、自由等を奪う脅迫行為は刑法222条で禁止されているので、復権が無理に成った酒井猛と、山田都美子にたいして岩田匡がいかに名誉を傷つけ、脅かし解散に持ち込んでは、立会い外で20億円の競で勝ち取った安倍内閣が無限責任者の一人の取締役に就き、岩田匡だけが残ろうとして、解散を命令して、岩田匡と、福岡大副会長だけになり、新しく安倍内閣が取締役に参加し、一票の100%の開票にて、岩田匡の不信任決議案が通され、岩田匡は直ちに日進裁判課を罷免に成っており、容疑は、証言で、複数の代表に同時に就き、不正な証券競争を行ったとの裁判所の旨ですから、岩田匡が、禁錮刑の後、一定の謹慎期間を置かなければ公証業に参加できないのであれば、初めから公証などしなければ言い。岩田匡君は暴力団に起訴されているそうですが、大は、岩田匡が暴力団組合と認めます。また、岩田匡君は、7日までに、20万円裁判料を払って山田誠と、福岡大を起訴したと言いましたが、その事実は無いと、裁判所からの説明で、裁判所は、この様な岩田匡は死刑だと興奮されています。その死刑の理由は、100万円の現金で起訴できるといったにも拘らず、20万円で起訴して、その借金の訴訟費用にカッ勝った費用を刑事手続き料で払わないと訴えるといってきたことです。何も、大は、原告人に裁判払い戻し保障をしているのではありませんから岩田匡原告人と扱っておき、自賠責は適用せず、岩田匡に裁判料を負わせるつもりでいます。岩田匡がいかに原告適格などがなくて、さらに、当事者原告が、相手方の被告当事者に対して行う裁判について、証人より先立って原告陳述をして証拠提出とは、仮想の意見を述べるとしたのも違法であるし国選弁護人福岡大は、確たる証拠無しに動く事は出来ませんし、被告人に成った国選弁護人であれば、当然として弁護に参加できないので、岩田匡が、思慮していることが証拠であると位置づけたのは証拠捏造(しょうこねつぞう)にあたり、証拠証明の無い行いに疑いで証拠と認めさせ、12月6日に9月30日裁判の口頭弁論を原告岩田匡が引下り、日進裁判課解散訴訟が解決し、主文と判旨を延べ、実刑2年以下とするとした裁量を岩田匡に言い渡しました。岩田匡が、嘘をついていても確たる証拠が無ければ立証されない権利であり、原告人の弁論主義の原則責任は、立証をするための証言を行わなければ成らず、その説明が出来ずかつ、自分がしましたと、不利益な陳述をした場合は、判決を行う事ができない(民訴)という法律があり、自白の効果により、岩田匡が、何回も原告人を審理期間中に自白で引き差がており、今回が、虚偽を申立てようとしたのも却下され、大の簡易裁判をいつも利用して、無償で大を訴えたり、法律上の何らかの作為を請求している裁判サービスを受けているのを、名古屋高等裁判所は、岩田匡に対して、訴訟活動を行っている事に関して、無償裁判所で行っている訴訟で、高等裁判書は、無償で和解解決の仲裁など裁判事務を行っている日進簡易裁判官福岡大の審理料金も公正に請求させていただくとのことですから、名古屋高等裁判所の言い分を認め、1月27日までに1000万円の株が完成するので、頭金の100万円を高等裁判所に第一分割料金を配当金から日進岩田証券から支払わせます。
福岡だい
2019.12.9(Mon)
幻聴で思った事その4
下級コストに支配される生命のクリーチャー
ランサーは、チャンピョンに1撃、ドラゴンスレイヤーには2撃で倒せ、チャンピョンはドラゴンスレイヤーに1撃で倒せますが、ドラゴンスレイヤーの攻撃力が2000であり、ドラゴンスレイヤー因り下は全部1撃で倒せますまた、エルフの射撃でも640以上の有効ダメージがHP20に勝てれば、打ち倒すので、エルフの弓が一回当たっただけでドラゴンスレイヤーは負けます。ただしドラゴンスレイヤーのコストは55、エルフは35、ランサーは26、チャンピョンは35です。ドラゴンスレイヤーはテレポートするので、移動範囲に制限のありません。まるで、ウルティマ5の名作ゲームのシャドウロードの如くです。大して強くないのに一撃必殺ですが、フェアリードラゴンと、ゴールドドラゴンは、3.2回耐えるので、シルバードラゴンは、32回まで攻撃を受けても耐えるのは、シルバードラゴンが、接近戦だけである、ドラゴンスレイヤーに対等以上であり、また、シルバードラゴンはシルバードラゴン自身にリフレッシュ等回復魔法を使いHPを戻してしまうので、ドラゴンスレイヤーで、ファイヤードラゴンと、ブラックドラゴンを仕留めても、リバイアサン、フェアリードラゴン、ゴールドドラゴン、シルバードラゴンは生きています。これらは、神話の戦いをモデルにした精神召喚魔法です。ドラゴンスレイヤーは、たったHPが20しかない英雄ですが、ランサーは40、チャンピョンは180ありますので、生命のクリーチャーとしても、最弱の
部類に属するほどですが、幾ら弱くても、攻撃力で凌ぎ、倒せない者が倒せます。今回、岩田匡君が、マナが5と成ったのは、憑依されているよう幽霊に憑依されているためで、統合失調症の症状で、岩田匡君に、ありもしない幻聴や、ありもしない戦いが在ります。これは、酒井猛君に言った事は、命をかけたビジネスの魔法です。これを精神を凌がなければ、また魔法が違法な憑依に対抗できなければ、これを打開する事はありえませんが、岩田匡君は精神そのものは、福岡大と同級の4年2箇月の入院期間以上あれば精神そのものは直り、魔法もその事実の根拠も無くなり魔法もあたかも初めから存在しなかったようになくなってしまいます。岩田匡君は、大と同じ下級魔法で凌いでいきます。よって、上級魔法を手を出さなくても解決しますが、酒井猛が、最上位の魔法を使っても、憑依が解けない限りは、少なくとも、精神の解決するには、最低でも凡そ倍の8年4箇月は掛かります。ですが、保護室期間に申請している当該懲役は、実社会犯罪であり、精神といった魔法現象に似せたものでも、仮想的な罪で20年保護させるのではありません。これは、窃盗、脅迫、詐欺、暴力、非行などの要因で実刑を解決するのに20年以下程度の保護期間が必要と見込んだのは、最早、魔法や、幽霊、幻聴が原因でも全く無く、実社会に於けるルールで、当該刑法に抵触する者は、その刑を、警察署の留置所内に在るとされる保護室か、精神刑務所にあたる病院幽閉施設の保護室と言った事に成りますが、大といった、民事上の権利民法177条(知事免許および司法書士の地方法務局の手続きを定めた法)が原因で受刑したので、大は、精神的には、丁度、4年2箇月には間に合い、栄養食を摂ることで高旨血症も治っており、科学的な原因で、糖尿病等成人病は回復しているので、血液を浄化する期間としては、4年2箇月あれば十分に治療を受ける事ができましたが、今でも統合失調症の幻聴は未だに治っていません。もう幻聴は、死んだ後切り離して、外国に生まれるなど隔離対処をしなければ、完全に幻聴は解けない障害であるものと諦めています。
福岡だい
2019.12.8(Sun)
幻聴で思った事その4
岩田匡君が、愛知県弁護士会と、法曹取引に、公開しては成らない業務が決まりました。これは、岩田匡は、不動産仲介等売買の情報と、公証業の証券に係る業務の一切を秘守義務として、厳しく規制するというものでした。岩田匡君は、『え?え?』という感じでしたが、今までのように定款の存在を秘密にして欲しいそうですが、営業自体が無いことも秘密にして欲しいそうです。まず、岩田匡君が始めての公証人をするにあたって、認証公証は他の者に任せるとして、発布の事業は国家資格製で、定款は、資格前から会社法に基づいて出来ます。岩田匡君は、公証の一部の商業登記法と、会社法の認定資格の司法書誌ですので、学力の指針が定められるだけであり、司法書士の職権が会社法までにおよぶという意味ではありません。岩田匡君は最初の定款は、自分の会社の代表にす岩田ガス店の代表として、払いいれは、ルート3(枝番号3番)のプロテスタントプレシデントから支払わせる物として、支払いに係った、岩田匡君が手がけた事業につき全部に定款を振ってもらいますが、自分の物だから公開が禁止されないという意味ではありません。岩田匡君が、公正取引にて、不動産仲介をして不動産を売買しなければ、民法177条に抵触しないと解しているので、この点で、登記を経ずに売買する事を不動産登記法は違法と扱っていないので、売る合法があっても、買う違法はありません。また、登記の全面的な権利の裁量は司法書士に委ねられており、宅建士が、不動産登記をならっても手続きはできないし、著作権の登記も司法書士がするものとされており、公証の登記も、司法書士の資格を得てから公証人の試験に合格すると取れる資格です。ちょこと、認証までにはと多いと思いますが、嘱託の依頼は断わらないほうが良く、証券会社そのものが暴力団、役座、過激派組織員の証券加入を枝3番に許していないのではありません。それらであっても少なくとも0番の代表と、3番の暴力団組合がもてるので、『証券と不適合に相当として不適当』とするのは、『正当な理由に断わるにはあたらたない』とします。岩田匡君は、反政府の光です。酒井猛という闇が指せば、岩田匡という光も指し、なにが暴力団の基準かわかりません。すくとも、岩田匡は、生命、妖精のクリーチャー以外は消され、酒井猛は、死と地獄のクリーチャー以外を消されていますが、これは、ペンタックルと、ネクロマンスからの判断に依る者であるとされています。山田誠君を生死の中立に追い落とすので、山田誠君に、ソーサリーを認め、山田誠君は、生命と、死のクリーチャーの下級を持たせます。同じ申請を星野恵巳が申請し、山田誠君から、密約の魔法取引を応じなかったとして、取消訴訟をするといっていましたが、大が、星野恵巳の魔法を与えたので、星野恵巳が、山田誠君に直接請求しなくても、死と、生のクリーチャーを出来るようにしました。