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原告人の生命を保護しない国選弁護と、市役所の社債 日進市

2019-12-08 03:52:42 | 日記
福岡だい
2019.12.11(Fri)
幻聴で思った事その4
岩田匡が、少年法等極悪残忍非行が無いといわないが当人は申立当事者訴訟人原告人であり、名古屋弁護士会所属国選弁護人福岡大は、岩田匡を原告人として原告人の生命を護らないことができる。よって、此の件について、岩田匡の訴えの対象が大で有る限り岩田匡を裁判で殺していけないという決まりは無い。また、条件にて、被告人に申立てられた国選弁護人は、当該その原告人に弁護人を降りなければ成らないので、岩田匡を弁護する事は出来ないが、第二審裁判所簡易裁判官として福岡大は岩田匡の申立を職権にて却下したり、封じたりして敵対して行き殺していく。岩田匡当事者が犯罪者であり、反政府団体であっても、大は、司法書士を志願した岩田匡は合格を一回の試験で合格できず、何も感謝していない。また、酒井猛君が中学校程度の試験資格を次から次へと受けて行き合格しているのは、もはや岩田匡以上の階級の酒井猛としか言いようが無く、この様なクズに味方するより、大は山田誠や、酒井猛の生命を護って行きたい。だいは、福岡たえや深田瞳だったひとであり、被告人の立場を殺さない。もちろん被告として司法殉職した2名であって、それが国選弁護人に志願した理由であったが、自分勝手な岩田匡が、幾ら申立てても、採用する事は無いし、岩田匡の意思決定に従う余地は無い。岩田匡君が、10日の記事で脅迫していた旨の記述をしたが、岩田匡は、福岡大を申立の訴えをしているのも『煩い(うるさい』岩田匡は『氏ね』岩田匡が、幾ら申立をしても受けいられず、先日承認宣誓を幻聴で行い、事実を確認していない情報を陳述した。民事訴訟法は、原告人の証言立証より、第一に証人の証言を受けなければ成らないとしているが、岩田匡は、証人の意見を耳を傾けようともせず、岩田匡が、証拠の無い証言捏造(しょうげんねつぞう)しようとしている。全部の異議を申立、裁判に妨害するなどいい加減にして欲しいです。もう岩田匡には、証券外務員も司法書士も認めないから公証人など公証業はもうやめてください。これは大の権利なので岩田匡には譲らないので、岩田匡は弁護士や、高等裁判官に成ってしまえば良い大は知らない。

また、市役所に日進金融商品証券委員会に令和元年12月8日よりキプロスキーパーに依頼して、名古屋尾張銀行の融資収入を30650の資本金から更に16.3%は式として4995.95万円となり、2200万円を配当として決済し、資産運用は、政府決済に任せ地方裁判所執行官を4か月分の報酬で雇い、市役所は、今から2011年12月27日から資本金を政府から返還し、資本を今から2年後融資の返還を政府から受けてから日進市役所に資本金を返還します。これは銀行融資なので、名義人は市役所となりますが、払い受け当事者になるのは、執行官と法人名古屋尾張銀行となります。名古屋尾張證券は配当が少ないので、2000万円程度しか一月で捻出出来ないので、銀行から決済する決定を覚悟しました。日進市役所は、社債として2年で返還してくれれば、資本金を1000万円与えます。資本金が与えられた場合、市役所は、一月に1000万円までの15銘柄以上の社債を売ることができ、社債をうれば、市役所が、投資家(バイヤー)から金を借りて金融商品の株によって利鞘取引するものと、信託投資にて、受取る金額が少なくなるものの二つに分かれ、日進市役所は、売買を繰り返しても株価が上がれば利鞘がでるが、売買する事で少なくなれば、損をします。また、社債について、市役所各銘柄が社債を発行することで元本確定で返還すれば、普通取れない資本や剰余金を持つことが可能になるので、その点では、日進市役所は、投資家から借りる有意義がありますが、市役所は社債を金融商品として購入した市機関の銘柄となられた場合配当を支払う義務を同時に負う事になりますからその点は注意が必要です。
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NagoyaOwariStockMarket DirectorPresident 3000 BrunchClub 2500 StoreManager 1000 ExecutiveDirector 750 SiniorDirector 750 chief President 8000 Limited 2800 government 600 CheifPresident 2000 Limited 1750 Govement 500 Chief 500 Since 1000 25150 50300
NagoyaOwariBank DirectorPresident 3000 Vice Chief 2800 Chage 2000 StoreManager 1000 Top Chapture 2000 Chief President 8000 Limited 2800 Govement 800 CheifPresident 5000 Limited 1750 Govement 500 Since 1000 30650 61300
ProsperiteBiens Immobiliers Endroite Aller Bien Aux Compagine Chief Inversived Office 1000 Director 87000 Suprime 43000 ManagementDirector 84000 SinorManager 96000 Manor 46000 Executive Director 750 SinorDirector 750 HevyPost 2800 CheifPresident 8000 5000 Limited 2800 1750 Govement 800 500 Chief 500 380650 761300
ProsperiteLife DirectorPresident 3000 BrunchClub 2500 President 1000 ExecutiveDirector

岩田匡に原告料金請求と 日進岩田証券(刑事手続金)から100万円以上の決済 日進市

2019-12-08 03:51:24 | 日記
福岡だい
2019.12.10(Thu)
幻聴で思った事その4
岩田匡が、裁判料を偽証したのは犯罪です。また、佐竹君も裁判料を間違っています。被告から多少の慰謝料を取ったのでは赤字になるので、訴えなかっただけで、山田誠君は、裁判料3000万円請求されています。一回の簡易裁判と、地方裁判までで100万円徴収するそうで、それ以上では200万円以上払っていただくそうですが、裁判所を梯子している山田君なので、山田君は、3000万円の自賠責責任保障を受ける必要があり、被告人と言っても公費に当たる税金から被告料を支払われなかったので、保険料から送球の手当てが必要で、11月27日既に刑事手続き料として、裁判費全額払い戻し特約保障を住友生命でしたばかりです。岩田匡君は、1000万円の褒章金と、3000万円の褒章金の所得と言いましたが、ふざけすぎています。岩田匡君に消防団および、裁判を表彰する為に刑事手続きをしているのではありませんでした。岩田匡に10月7日証人の宣誓を幻聴で行い、その日事実を話しました。岩田匡は、日進裁判課で名誉毀損をして、強制解散させたのは、裁判官の判断は脅迫罪にあたるとしました。しかし量刑の最低は、法定刑の2年以下ではなく5年の脅迫罪の実刑としています。大は、国選弁護人だったので、法定刑より超えて刑事罰を請求出来ないと言えないので、被告人の生命を考えれば、更生施設で生活していく事は、法律上必要な要件であり、大は、福岡たえや、深田瞳だった人なので死刑にしません。受刑に関して被告人の生命を護る為には当然の事であり、名古屋市弁護士会国選弁護人福岡大は、一切の死刑処遇をしません。求刑は懲役刑でされますが受刑は禁錮刑でされます。12月7日までの病院期間中に言った事は、刑事手続き料が、一部の人だけが受刑すればいいとか、また、岩田匡君が、名誉を与えられるための保険料などとふざけており、岩田匡が名誉毀損した脅迫罪の本人なので岩田匡が、褒章を受ける権利も無く、更に、魔法を訴えると岩田匡が言いましたが、裁判所はこの様な裁判は看做さないとして断固として拒否し却下処分にしています。岩田匡の訴訟は上手くいって居らず、大はなにも岩田匡に勝たせません。また、その他、その週のうち、司法書士と、証券外務員を岩田匡君に言いましたが、弁護士だけで言っていますが、だったら、公証業をやめて欲しいので、司法書士と、証券外務員をやめて欲しいです。岩田匡君にこの様な地位は見なさない他、一人でどんどん妄想を膨らませて一人笑いしている始末です。岩田匡君は、宅建と、公証を秘守義務を守る様愛知県弁護士会から法曹契約をしましたが、公証業はやめて欲しいです。この様な方にその様な地位を与えるなど反対です。また、岩田匡君は、酒井猛君から民間職を引き継いだので、商業と、設計業になり、裁判所法、並びに公証人法にて一切の商業の権利が制限されます。この公証人と、裁判官の期間中は一切の商業活動など選挙運動に関ることを禁止しています。岩田匡は、何か怒っているようですが、何の事か解りません覚えていません。岩田匡君が、山田都美子と酒井猛の名誉を著しく傷つけ、日進裁判課に二度と戻れないようにしたのは、名誉毀損にあたり、当然として、生命、身体、名誉、自由等を奪う脅迫行為は刑法222条で禁止されているので、復権が無理に成った酒井猛と、山田都美子にたいして岩田匡がいかに名誉を傷つけ、脅かし解散に持ち込んでは、立会い外で20億円の競で勝ち取った安倍内閣が無限責任者の一人の取締役に就き、岩田匡だけが残ろうとして、解散を命令して、岩田匡と、福岡大副会長だけになり、新しく安倍内閣が取締役に参加し、一票の100%の開票にて、岩田匡の不信任決議案が通され、岩田匡は直ちに日進裁判課を罷免に成っており、容疑は、証言で、複数の代表に同時に就き、不正な証券競争を行ったとの裁判所の旨ですから、岩田匡が、禁錮刑の後、一定の謹慎期間を置かなければ公証業に参加できないのであれば、初めから公証などしなければ言い。岩田匡君は暴力団に起訴されているそうですが、大は、岩田匡が暴力団組合と認めます。また、岩田匡君は、7日までに、20万円裁判料を払って山田誠と、福岡大を起訴したと言いましたが、その事実は無いと、裁判所からの説明で、裁判所は、この様な岩田匡は死刑だと興奮されています。その死刑の理由は、100万円の現金で起訴できるといったにも拘らず、20万円で起訴して、その借金の訴訟費用にカッ勝った費用を刑事手続き料で払わないと訴えるといってきたことです。何も、大は、原告人に裁判払い戻し保障をしているのではありませんから岩田匡原告人と扱っておき、自賠責は適用せず、岩田匡に裁判料を負わせるつもりでいます。岩田匡がいかに原告適格などがなくて、さらに、当事者原告が、相手方の被告当事者に対して行う裁判について、証人より先立って原告陳述をして証拠提出とは、仮想の意見を述べるとしたのも違法であるし国選弁護人福岡大は、確たる証拠無しに動く事は出来ませんし、被告人に成った国選弁護人であれば、当然として弁護に参加できないので、岩田匡が、思慮していることが証拠であると位置づけたのは証拠捏造(しょうこねつぞう)にあたり、証拠証明の無い行いに疑いで証拠と認めさせ、12月6日に9月30日裁判の口頭弁論を原告岩田匡が引下り、日進裁判課解散訴訟が解決し、主文と判旨を延べ、実刑2年以下とするとした裁量を岩田匡に言い渡しました。岩田匡が、嘘をついていても確たる証拠が無ければ立証されない権利であり、原告人の弁論主義の原則責任は、立証をするための証言を行わなければ成らず、その説明が出来ずかつ、自分がしましたと、不利益な陳述をした場合は、判決を行う事ができない(民訴)という法律があり、自白の効果により、岩田匡が、何回も原告人を審理期間中に自白で引き差がており、今回が、虚偽を申立てようとしたのも却下され、大の簡易裁判をいつも利用して、無償で大を訴えたり、法律上の何らかの作為を請求している裁判サービスを受けているのを、名古屋高等裁判所は、岩田匡に対して、訴訟活動を行っている事に関して、無償裁判所で行っている訴訟で、高等裁判書は、無償で和解解決の仲裁など裁判事務を行っている日進簡易裁判官福岡大の審理料金も公正に請求させていただくとのことですから、名古屋高等裁判所の言い分を認め、1月27日までに1000万円の株が完成するので、頭金の100万円を高等裁判所に第一分割料金を配当金から日進岩田証券から支払わせます。