福岡だい
2019.12.23(Sun)
幻聴で思った事その4
まだ、酒井猛君の異存があり、口頭弁論が引下っていないが、第二審を無人で福岡大一人の主文と判旨によって解決して、三審から審査際請求出来るが、山田誠が、国選弁護人を訴えるのは、憲法違反ではないかと、酒井猛が指摘する。しかし、憲法条文には、国選弁護人を訴えては成らないという明文がない。国選弁護人の異議の特権が認められているだけに過ぎない。山田誠と、第一審で、訴状を秘密にし裁判を弁護したところ勝ったが、一回の弁護を終えてみて、山田誠がどうしても、名古屋弁護士会 福岡大 国選弁護人を訴えたいらしいので、弁護人を辞退した。また、辞退した後は、大に対して何の職権の職業者に訴えている事に成らないので、名古屋弁護士会の指導と命令によって、大は、山田誠から弁護人を手を引き、別に山田誠が死んだって良い。大は、もう山田誠の弁護はしない。なぜならば国選弁護人が無償で弁護しているといっても立派な無償で弁護する契約なので死刑が相当など弁護期間中に請求する行いは、裁判例で賠償請求が国選弁護人に請求された事実があるので、国選弁護人は、被疑者、容疑者、犯罪者、暴力団等の被告人になる事が出来ない。被告人の被告人に国選弁護人がなると、民事賠償責任が発生するので、それを避けて弁護汚職をしないことで、弁護人にこれからも残っていく決意をしている。山田誠に辞退する事で、山田誠が、大に訴えても何の職権に訴えている事に成らないので弁護士会を遵守し、山田誠の生命より、自分の賠償金請求を避ける財産の法を優先する。大は、弁護人を辞退したので、山田誠の生命と更生を守る義務が生じない。山田誠は、今の大を訴える事は無職を訴える事に均しく、第一審で大に訴えていたのであれば、国選弁護人の高職者を訴えている事になるが、その事実も無いようにする。だたそれが、山田誠の因縁の言掛りであり、殺意が在るから大を訴えるというのであるから、国選弁護人を騙されたように明渡す事は無い。なにがこんな奴が殺意だ。第一何も理由が無いのに殺意など何を考えている方か。また、殺したいから訴えるという事実についても、原告の適格がないといっている酒井猛の指摘は通っているが、但し、民事訴訟法では原告人の自白の権利を認めており、合法である事まで原告人に問われていない。山田誠が幾ら誠が合法だと自負しても、原告人として申立てたところで、合法者と認定する事は出来ず、訴えが通ったところで、原告人が常に合法に服していると得ず、十分な弁識を持つものは、弁護人と、弁護士だけであり、合法が原告適格であるのであれば、弁識を欠くことが許されず、弁護士以上でなけば原告適格ではないという事に成るので話がおかしくなる。弁護士については、被告人が弁護士に弁護士料を納めているので、被告人が弁護士に嘘を伝えて警察に白状しても、また、被告人が弁護士に訴えて裁判をしても裏切りに依るもので失ってゆくので、此の行いは被告人が一方的な不利な裁判上の過失を作る要因となるので、『弁護士を訴えた被告人になると裁判で負ける』といわれていました。現在山田誠は第四審料まで請求されており、一回の裁判一律700万円であることが分かった。此の件で、4回裁判すれば、700x4=2800万円となり、3000万円保障しても200万円しか残らない。弁護士を雇える基準の額も無く、弁護士には、『大から賄賂でもらった保険料で大の死刑申立裁判の弁護を弁護士がすると山田誠が言ったことについて弁護士はその様な汚い金いらないから弁護を引受ない』と言いました。そして、山田誠が原告を続けるといっていることについて、『山田誠は既に被告人であり、原告人だという事実は通用せず、弁護士や、弁護人を犠牲の被告に置けば、原告人と、山田被告人が和解し、そして山田誠が原告人として、弁護士や弁護人に刑務執行するなどとふざけている』。山田誠の『被害者は、山田誠を許さないのであって、第三者の部外者を被告人に置けば、山田誠と和解するという事実も無い』とする。今の名古屋地方裁判所の事務処理では、山田誠に事前に、『懲役20年が完成してからそのあとの世代を追跡してさらに次の転生に絞首刑にする』と、警察官に一定の譲歩を見せたが、裁判書は警察の言い分の死刑を始めてから更生施設を利用するとした請求を却下し、更に、山田誠が、懲役20年以下受ける事について先に『山田誠に懲役が与えられる事を遺憾の意を示している。何のための死刑かと質問が上がったが、裁判所は、先に受刑を決定した懲役を先にする事には変らない』としている。山田誠は、山田都美子に尊属死刑に出来ず、また、3月30日の山田都美子として山田誠は大を失った。此の旨を認めなかったようであるが、山田都美子が、福岡由衣ちゃんと言っている話に口を挟むななど差別的発現を受けた事について、都美子さんは一員として扱われていないので、『山田誠自らの訴えで、7月26日生まれの山田都美子を大としない。山田誠とする』と言った訴えを認め、『山田都美子を3月30日に退かせ最低でも300年間は大のIDに帰ってきては成らない』。また現時点で、7月28日生まれは、山田誠は部長であり代表ではないとして、大を代表取締役に推しており、プログラマーの最高情報責任者が代表であるものとしているが、山田誠は血筋が上でも、表見代理ではなく、酒井猛が、7月28日と言う大がひどいことを言ったと認めると、山田誠系列達である。但し大が、3月30日と、7月28日に代表に指名されていて、『自分の誕生日でもないのに部下として扱わなければ成らない』。
2019.12.23(Sun)
幻聴で思った事その4
まだ、酒井猛君の異存があり、口頭弁論が引下っていないが、第二審を無人で福岡大一人の主文と判旨によって解決して、三審から審査際請求出来るが、山田誠が、国選弁護人を訴えるのは、憲法違反ではないかと、酒井猛が指摘する。しかし、憲法条文には、国選弁護人を訴えては成らないという明文がない。国選弁護人の異議の特権が認められているだけに過ぎない。山田誠と、第一審で、訴状を秘密にし裁判を弁護したところ勝ったが、一回の弁護を終えてみて、山田誠がどうしても、名古屋弁護士会 福岡大 国選弁護人を訴えたいらしいので、弁護人を辞退した。また、辞退した後は、大に対して何の職権の職業者に訴えている事に成らないので、名古屋弁護士会の指導と命令によって、大は、山田誠から弁護人を手を引き、別に山田誠が死んだって良い。大は、もう山田誠の弁護はしない。なぜならば国選弁護人が無償で弁護しているといっても立派な無償で弁護する契約なので死刑が相当など弁護期間中に請求する行いは、裁判例で賠償請求が国選弁護人に請求された事実があるので、国選弁護人は、被疑者、容疑者、犯罪者、暴力団等の被告人になる事が出来ない。被告人の被告人に国選弁護人がなると、民事賠償責任が発生するので、それを避けて弁護汚職をしないことで、弁護人にこれからも残っていく決意をしている。山田誠に辞退する事で、山田誠が、大に訴えても何の職権に訴えている事に成らないので弁護士会を遵守し、山田誠の生命より、自分の賠償金請求を避ける財産の法を優先する。大は、弁護人を辞退したので、山田誠の生命と更生を守る義務が生じない。山田誠は、今の大を訴える事は無職を訴える事に均しく、第一審で大に訴えていたのであれば、国選弁護人の高職者を訴えている事になるが、その事実も無いようにする。だたそれが、山田誠の因縁の言掛りであり、殺意が在るから大を訴えるというのであるから、国選弁護人を騙されたように明渡す事は無い。なにがこんな奴が殺意だ。第一何も理由が無いのに殺意など何を考えている方か。また、殺したいから訴えるという事実についても、原告の適格がないといっている酒井猛の指摘は通っているが、但し、民事訴訟法では原告人の自白の権利を認めており、合法である事まで原告人に問われていない。山田誠が幾ら誠が合法だと自負しても、原告人として申立てたところで、合法者と認定する事は出来ず、訴えが通ったところで、原告人が常に合法に服していると得ず、十分な弁識を持つものは、弁護人と、弁護士だけであり、合法が原告適格であるのであれば、弁識を欠くことが許されず、弁護士以上でなけば原告適格ではないという事に成るので話がおかしくなる。弁護士については、被告人が弁護士に弁護士料を納めているので、被告人が弁護士に嘘を伝えて警察に白状しても、また、被告人が弁護士に訴えて裁判をしても裏切りに依るもので失ってゆくので、此の行いは被告人が一方的な不利な裁判上の過失を作る要因となるので、『弁護士を訴えた被告人になると裁判で負ける』といわれていました。現在山田誠は第四審料まで請求されており、一回の裁判一律700万円であることが分かった。此の件で、4回裁判すれば、700x4=2800万円となり、3000万円保障しても200万円しか残らない。弁護士を雇える基準の額も無く、弁護士には、『大から賄賂でもらった保険料で大の死刑申立裁判の弁護を弁護士がすると山田誠が言ったことについて弁護士はその様な汚い金いらないから弁護を引受ない』と言いました。そして、山田誠が原告を続けるといっていることについて、『山田誠は既に被告人であり、原告人だという事実は通用せず、弁護士や、弁護人を犠牲の被告に置けば、原告人と、山田被告人が和解し、そして山田誠が原告人として、弁護士や弁護人に刑務執行するなどとふざけている』。山田誠の『被害者は、山田誠を許さないのであって、第三者の部外者を被告人に置けば、山田誠と和解するという事実も無い』とする。今の名古屋地方裁判所の事務処理では、山田誠に事前に、『懲役20年が完成してからそのあとの世代を追跡してさらに次の転生に絞首刑にする』と、警察官に一定の譲歩を見せたが、裁判書は警察の言い分の死刑を始めてから更生施設を利用するとした請求を却下し、更に、山田誠が、懲役20年以下受ける事について先に『山田誠に懲役が与えられる事を遺憾の意を示している。何のための死刑かと質問が上がったが、裁判所は、先に受刑を決定した懲役を先にする事には変らない』としている。山田誠は、山田都美子に尊属死刑に出来ず、また、3月30日の山田都美子として山田誠は大を失った。此の旨を認めなかったようであるが、山田都美子が、福岡由衣ちゃんと言っている話に口を挟むななど差別的発現を受けた事について、都美子さんは一員として扱われていないので、『山田誠自らの訴えで、7月26日生まれの山田都美子を大としない。山田誠とする』と言った訴えを認め、『山田都美子を3月30日に退かせ最低でも300年間は大のIDに帰ってきては成らない』。また現時点で、7月28日生まれは、山田誠は部長であり代表ではないとして、大を代表取締役に推しており、プログラマーの最高情報責任者が代表であるものとしているが、山田誠は血筋が上でも、表見代理ではなく、酒井猛が、7月28日と言う大がひどいことを言ったと認めると、山田誠系列達である。但し大が、3月30日と、7月28日に代表に指名されていて、『自分の誕生日でもないのに部下として扱わなければ成らない』。