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立会拒否と法定代理人欠席 日進市 福岡大

2019-02-24 19:31:59 | 日記
福岡だい
2019.2.26(Tue)
幻聴で思ったことその4
最近、岩田匡君が酒井猛君に騙されていることが分かり、酒井猛は、岩田匡を傀儡し、取り潰した後、死刑にするつもりで居たが、岩田匡君は誘いに応じた。しかし山田誠君が死刑にするといっていた側につくことで、一議席日進商工会青年部議員を獲得することで無罪で許した。そのあと、議員裁判権と言った何処にもない政治思想は山田誠君のものではあるが、山田君が、自治会議員並びに、裁判を行なう事は認められている。山田君が憲法、良心と思想の自由に基づいて、新しい三権分立を革新し、司法行政、政府、議員裁判の三権に分けるのを同時に2つ付けても3権になる新思想を構想を打ち出した。それにより、誰も担わないことが出来る、一切自分勝手が許されない岩田匡に、32人もの部下が戻ってきた。岩田匡達は後で、宅建士より幼稚な匡君達であるとしている。今、2、1、1、3になり、2の代表に岩田匡が就いたのも何時か200人も返すと言っている口実であるが、自ら、代表を200人が辞するのか、新生派の200人は、岩田匡君のスライス関数から独立して新代表を打ち出した。そして、岩田匡の社会を形成した。此の時点で、返してもらう理由は和えてない。佐竹君には、社労士を譲ったが、本が届くまで荒れていた。いまおとなしく黙っているが、それ以前は騒ぎを起こした。酒井猛が、保健士に指名し、さらに酒井猛は、岩田匡に、行政書士の資格から軽く弁護士実務が落ちると悪い誘いを起こし、共犯した。岩田匡は、行政書士が大の物である事を知っており、酒井猛君から譲られたと譲渡名義人を変えることで間接正犯の犯罪を成功させた。これにより第三者の後ろ盾で、二者の自分に侵害する。しかし、岩田匡は弁護士法72条、弁護士事務所所属以外員の異議の禁止の非弁の提携の行政法を破り、法律犯罪を行なう。一説の話では日弁連に訴訟を提起されているという噂も在る。岩田匡が、行政書士の身分だと偽り、弁護士料を請求して、消防団や、ガス業に職業を譲り、斡旋収賄をした事実は、非弁の提携の、所得目的の弁護、法律事務の禁止規定に反し、岩田匡は、非弁と扱われる。また、選任弁護士が、岩田匡に死刑を求めると言った。しかし、死刑を行なうには、監査検察官の許可か、裁判員判決の片方か、両方が必要であり、弁護士は、懲役3年以上の長期の受刑が求刑出来ない他、禁錮1ヶ月以上、死刑、無期懲役などは職務違反となる。弁護士は法定代理人であり、聴聞を取る事ができない被疑者と、原告人の生命を護るため、代理人として証人台に立つことで口頭弁論する事が出来る。両者が立会人に成るまで、弁護士が、司法書士の職域を侵害したことを、三人の弁護士が認めた。山田勤さんと、酒井猛君と、岩田匡君の弁護士が問題であり、三人が司法事務を行なう事は、職権侵害であり、弁護士が、別段の書面による口頭陳述手続きに因らなければ、民事訴訟法規定に従い、文書で口頭陳述の証人に応じる事は出来るが、弁護士は、基本的には、裁判所に出廷する資格で在るにも拘らず、法定代理人を放棄して、司法事務を行なった。これは、違法性を示唆した。岩田匡と、酒井猛と、山田勤が出廷して、打ち合わせだけ、法律を調達するつもりで居た弁護士3人であり、司法書士に成っても、口頭陳述に立てないのに、弁護士が、裏方に廻り、弁護士が、司法事務をして、被疑者と、原告人を送り届けるのは、弁護士が、司法書士を含む事となり一定の違法性が考慮されるべきである。結局は3人の容疑者は、立会人を拒否して、出廷しないで、更に、第一審のみ原告審理を行なった。第一審に裁判官の異議を認めない形で話を進めて、一方的に自己主張を通そうとした。それによって、控訴と、黙秘が2審から、3審の最終審理まで陳述の棄権が続き結果として敗訴を招いた。被告人、日進裁判課副会長福岡大は、全てを行政機関の弁明書として、電子書面で手続きを行い、基本的に、口頭弁論は、基本に認めず、聴聞は、書面手続きを一般とするとした行政手続法29条に基づき、弁明書と聴聞を発行し、応訴した当日から、即時抗告に移りnttらの原告訴訟を認めた。抗告は行なわれたが、nttには、社債返金は、損失のあった半数だけが執行人の配当から補償を受ける権利であり、同額で訴えを申し立てていないのこりの半数を執行官が払う義務は無い者として、nttの主張を退けている。nttは、社債の全部を返済し、損害者から引いた金額で、損害の無いものも強制解約すべきとして訴えていた。しかし、地方裁判所は大だけが上訴の不合意であり、東京地裁は、nttに執行官から譲る財産は無い者として退けている。ntt訴訟は、被告人は最後まで争うと言っており、最高裁までの裁判の上訴をnttに合意している。自分が被告人が解除される弁明書を出し抗告することで終結し、終結した場合は、参考人権が解除されるので、弁護人として弁護に加わることが出来る。自分自身が被告参考人であれば、証人権であるので、裁判権に当たらないので弁護が出来ないので在るが、被告になっても、裁判が終結することで、弁護に加わる。また、酒井猛の司法犯罪について、佐竹と、岩田が新しく入ろうとした職に寄生する契約を暗密に交わし、社労士と宅建士の両方に酒井猛は就こうとした。しかし、自分は、地方裁判所であり、簡易裁判所ではないので、3ヶ月以上の懲役または、禁錮、死刑に出来ない簡易裁判所であり、罰金料も140万円以下で無ければ成らない。酒井猛は、簡易裁判所裁判であれば、何の権利も無く弁護人になることができる。これを任命するのは、司法書士の拠点である簡易裁判所が、酒井猛を司法書士に就くことを認め、裁判事務官と、弁護人を譲ったので、行政書士と、司法書士の両方を取ると言った酒井猛は、兼業弁護人であると、行政書士や、宅建士や、社労士を兼業しては、犯罪人に扱うといった事について、酒井猛君が、本当に司法犯罪を望み、そして、兼業することで犯罪人である弁護人といわれて言いのならそれでも良い。しかし事実は違う。酒井猛君は、もう行政書士は出来なくなった。酒井猛は、裁判事務官と、弁護事務にあたる司法書士と、弁護人の一つの職業になることをこれを合法とするよう執り図る。自分は、農業時代職業がある事を忠告されたが、後で農協が遡って農業職業を取消したので、兼業弁護人とした犯罪人といわれていた経験に基づいて、これは、無職の弁護人であれば当然として犯罪人にあたらないとして、犯罪人とした日本テレビの発言を退けることが出来る。


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日本史 福岡大

2019-02-24 17:18:55 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"日本史(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","(1)縄文、飛鳥時代:旧石器時代を経て弥生時代には小国家が分立し始めた。小国家の紛争に通じ巨大な支配者が出現して4世紀頃から畿内の豪族達が連合して大和政権を作り上げた。","※(ア)石器時代(一万年以前の更新世、洪積世:打石器、旧石器のみを使用した狩猟や採集の生活していった。土器や弓矢はまだ使用していない。1949に相沢忠洋が岩宿遺跡を群馬県で発見した。","縄文時代:前8000年から前3世紀、弥生時代:前3世紀から紀元前3世紀(A)時期:縄文時代は紀元前8000年からら前3世紀の完新世。弥生時代は前3世紀から紀元前3世紀。","(B)生活:縄文時代は狩猟、採集中心。弥生は九州北部水田稲作開始、前記は湿田であったが、中、後期は乾田の開発も進められた。(C)住居、建築物:縄文時代は竪穴住居、弥生時代は高床倉庫と竪穴住居。","(D)土器:縄文土器、厚手で黒褐色、低温で焼き脆い。弥生土器、薄手、赤褐色、高温で焼き硬い多様な形。(E)道具:縄文時代は弓矢、骨角器、打製石器。弥生台は木製農具、石包丁、金属器","1章","愛知県日進市"
"日本史(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","(F)遺跡:縄文時代は、大森貝塚の東京都、三内守山遺跡青森県。弥生時代は野呂遺跡の静岡県、吉野ヶ里遺跡の佐賀県。(G)その他の特徴:縄文時代はアニミズム、土偶、抜歯、屈葬。弥生時代は、環濠集落、伸展葬。","(3)小国分立:前一世紀から三世紀にかけて日本に於いて小国家が分立していった時代については中国の歴史書にも記されている。(ア)中国の歴史書:漢書、地理志:前一世紀、日本は100余り国に分立し朝鮮に使者を派遣した。","(イ)後漢書、東夷伝:前1から2世紀:起源57年、奴国王が後漢の光武帝に朝貢した。漢委奴国王の金印の印綬を授かる。魏志、倭人伝:邪馬台国の女王卑弥呼が魏の皇帝に使者を派遣した。金印と銅鏡を授かる。","(4)大和政権:大王を統治者とする大和政権は私有地として調停が屯倉、豪族が田荘を有し、私有民も支配するという私地私民制であった。(ア)基盤:(A)氏姓制度:大王を中心にする氏姓制度の下、豪族を従え全国を支配した。","大和政権の構造:中央は大王:だいおう→大臣:おおおみ→大連:おおわらじ→伴造:とものみやつこ→伴:とも→品部:しなべ。地方は国造:くにのみやつこ→県主:あがたぬし。","1章","愛知県日進市"
"日本史(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","①氏(うじ):豪族の血縁内縁の結び付きをもとにした組織であり、氏上(首長)が氏人を支配して大和政権に仕えた。②姓(かばね):各氏に与えられた家柄や地位を表す称号であり、大王を中心とする身分序列を示す。","(イ)私地私民制:朝廷も豪族も各々私地と私有民を持ち経済基盤としていった。朝廷:私有地、屯倉(みやけ)。私有民(部民)、田部、名代、子代。豪族:田荘(たどころ)、部曲(かきべ)。","(ウ)大陸との関り:大和政権は朝鮮半島の進んだ技術や鉄資源を獲得する為に朝鮮半島に進出することからその様子が中国の歴史書に出てくる。高句麗(こうくり)の好大王の碑文、宋書、倭の国伝。5世紀に漢字が伝来し6世紀には儒教、仏教、百済が伝わる。","大陸からの渡来人が焼き物や織物などの技術を伝えた。(2)古墳文化:4世紀から7世紀にかけて大和政権下の各地に古墳が作られた。A=前古墳、B=中期古墳、C=後期古墳、ア時期、イ=地域、ウ=形状、エ=副葬品、オ=遺跡。","(ア)(A)三世紀半から4世紀(B)4世紀末から5世紀(C)6世紀から7世紀。(イ)(A)畿内の丘陵上(B)全国各地の平地(C)平地、山間部(ウ)(A)前方後古墳円墳(B)巨大前方古墳(C)小規模前方古墳、小円古墳、群集古墳。","1章","愛知県日進市"
"日本史(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","(エ)(A)鉄製工具、銅鏡、玉など呪術的なものが多い司祭者的な性格(B)馬具、甲冑、、鉄製武器など政治軍事的なものが多い強大な権力者。(C)武器、装身具、須恵器(すえき)など日常的なものが多い有力農民の台頭。","(オ)(A)箸墓古墳の奈良(B)大仙稜古墳の大阪(C)高松塚古墳の奈良。(5)聖徳太子の政治の摂政政治:豪族間の抗争が激化して仏教を受け入れるべきとする蘇我氏(そがし)の馬子と神道を守る物部氏が対立し物部氏が滅亡した。","推古天皇が592年即位して593年に甥の聖徳太子を摂政とした、(ア)603年の冠位十二階の制:才能に応じての人材登用、氏姓制度の世襲を打破した。(イ)604年の憲法十七条:仏教を基本的思想においた政治方針で","豪族に国家の役人としての心構えを説いた。607年からの遣隋使(けんずいし)の派遣:大陸の制度、文化の直接摂取を図り対等外交を求めた。","607年の小野妹子(おののいもこ)、高向玄理(たかむこのくろまろ)、僧旻(そうみん)、南淵請安(みなぶものしょうあん)を派遣した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","※律令国家の形成とその発展:7世紀中番日本では豪族の支配を排除し天皇を中心とする中央集権国家体制を目指す動きが生じ大化の改新、7世紀末にかけて唐を模範とした律令による国家体制が次第に形成されていった。","奈良時代には藤原氏の政界進出と公地公民の崩壊と言う変化が生じた。(1)645年大化の改新と律令国家の形成①律令国家の形成は大化の改新から着手され本格的な律令の大宝律令が制定されることで完成を見た。②私地私有は廃止され、公地公民が導入された。","一定の例外が貴族や寺社に見られていった。(1)大化の改新:中大兄皇子後の天智天皇、中臣鎌足のち藤原姓となるが蘇我蝦夷、入鹿父子を滅ぼして新政権を樹立する。年号を大化とし都を飛鳥から難波の大阪に移し国博士の政治顧問に高向黒理、僧旻を任命し、","唐の諸制度の積極的な導入を図った。(2)646年改新の詔の内容(ア)公地公民の制:朝廷の国家による土地、人民の支配を宣言し私地私有制を廃止した。しかし、貴族など特権階級には位や官職によって位田や、職田などを支給し、","寺社には自給される寺田や神田に免税措置が取られた。(イ)行政区画:畿内、国、郡を地方組織として国司や、郡司を設置した。(ウ)班田収授法:戸籍を6年毎に作成し、計帳の基本台帳を作成した。(エ)税制:租庸調(そようちょう)等統一的な税制を制定。","1章","愛知県日進市"
"日本史(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/17","(3)外交問題:朝鮮半島では、新羅(しらぎ)が勢力を増し618年には隋に変った唐と協力して百済(くだら)を滅ぼした。中大兄皇子は軍を百済に派遣するが唐、新羅連合軍に大敗663年白村江の戦いをした。(4)天智天皇の政治:大津宮に遷都後即位し","近衛令と庚午年籍(こうごねんじゃく)の最初の戸籍を制定した。(5)壬申の乱(じんしんのらん):天智天皇の死後大海人皇子(おおあまのみこ)が弟で672年壬申の乱にて大友皇子(子)に勝利して天武天皇となる。","(6)天武天皇の政治:飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)に遷都した。八色(やくさ)の姓を制定し、豪族の官僚化を推し進め天皇の絶対性を強調した。(7)律令制度は律が刑法、令が行政法と民法と大宝令の701年。","(ア)官制:中央は一二官八省は神紙宮は神事祭祀(しんじさいし)を司る。大政官は一般政務を司る8省。地方は国司は中央から派遣。郡司、里長(さとおさ)は地方豪族。(イ)班田収授法:6歳以上の男女に口分田を支給。男女や身分に因って面積は異なる。","死後は国家に戻すとされていた。(ウ)農民負担:租は稲を収める。庸は布を納める。調は特産物を収める。雑徭(ざつよう)は国司の命令による労役で税の中で最も負担の高い負担になる年間60日、出挙は公出挙、私出挙は春に稲を貸し、秋に利息を加えて徴収。","1章","愛知県日進市"
"日本史(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/17","兵役:衛士は京内や宮廷の等の警備。防人:大宰府で九州沿岸の警備。(2)平城京と奈良時代(ア)710年平城京遷都:元明天皇の時唐の都長安に習い平城京を建設した。","(イ)遣唐使:唐の制度や文化を摂取して律令国家の確立や文化の発展に寄与した。630年の第一回には犬上御鍬を派遣し、その後菅原道真(すがわらのみちざね)の建議に因って廃止されるまでに894年安倍仲麻呂、吉備真備(きびのまきび)らを派遣した。","(ウ)蓄銭叔位例(ちくせんしゅくいれい):貨幣流通促進の為蓄銭量に応じて位階を付与した。現物交換が主流で効果に欠けた。(2)聖武天皇と藤原氏の政界進出の流れ:藤原不比等の藤原鎌足の子が政界に進出し、","天皇との結び付きを強化して娘の光明子を聖武天皇に嫁がせる。不比等の死後4人の子供が政界へ進出した。(ア)長屋王の変:皇族の長屋王を自殺させた変後、光明子が聖武天皇の皇后になった。藤原の権力が強まっていった。","(イ)藤原広嗣の乱:藤原氏に代わり、皇族の橘諸兄(たちばなもろえ)が政界を握るが藤原広嗣が反乱を起こす。聖武天皇は度重なる政変に悩み、都を転々と移す。仏教の力で国を治める為、全国に国分寺、国分尼寺を建立(こんりゅう)東大寺大仏鋳造した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/17","(ウ)橘奈良麻呂の変:藤原仲麻呂が権力を握る。橘奈良麻呂の兄の子が仲麻呂を倒そうとするが失敗した。仲麻呂は、恵美押勝(えみのおしかつ)の名を賜る(たわまる)。(エ)恵美押勝の乱:光明皇太后の死後後盾を失った押勝は孤立する。","考謙上皇は僧の道鏡を寵愛(ちょうあい)したため押勝が反乱起こすが上皇軍に破れ殺される。(エ)道鏡の追放:考謙上皇は再び天皇に付就き称徳天皇と成った。道鏡は皇位に就こうとしたが失敗した。","(3)土地制度の推移、公地公民の変容、①公地公民制に於ける農民の負担は重く、小分田を捨て逃亡や浮浪(ふろう)をする農民が増加した。②三世一身法や聖田永年私財法によって土地所有が認められ荘園が発展した。","重税の為、農民の逃亡や浮浪による土地荒廃と財政危機を招いた。(ア)722年百万町歩の開発計画:口分田不足解消の為に計画されたが実施されなかった。(イ)723年三世一身法:新しく開墾した土地を三世代に渡って所有することを認めた。","(ウ)743年聖田永年私財法:大寺院や中央貴族は大規模な開墾を行い、荘園が発生し、公地公民制の崩壊へ向かう契機となった。(4)国家仏教の発展:鑑真は唐から来日し唐招提寺を建立し戒律を伝える。行基は仏教に根付いた社会事業や大仏建立に尽くした。","1章","愛知県日進市"
"日本史(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/17","※光明皇后:聖武天皇の皇后で悲田院を作って孤児や病人を収容して施薬院を設けて病院に薬を与え病気の活療させた。※大仏開眼:752年東大寺に於いて行なわれる。※律令制度の崩壊と武士の台頭:794年に遷都されてから、役400年続いた平安時代は","①律令制度の再建初期②藤原氏による摂関政治の確立中期③院政後期④荘園の発達全般⑤武士の台頭と平氏の政権後期に分けられる。(1)律令制度の再建、桓武(かんぶ)嵯峨天皇の政治:桓武天皇は平城京で即位後長岡京、平安京に794年遷都し","律令制度の立て直しを図る。(ア)令外官:本来の令にない官職の設置。桓武天皇は国司時代に前任者の不正を監査する勘解由使(かげゆし)蝦夷(えぞ)征伐の為の征夷大将軍を設け嵯峨天皇は秘書官の長の蔵人(くらびと)頭、都の警備司法する検非違使を設置。","(イ)蝦夷征伐:坂上田村麻呂を征夷大将軍に任じて蝦夷である東北の豪族を討伐させた。(ウ)班田収授の改革:6年1班を12年1班に定め農民の負担を軽減すると共に財政の安定化を図った。(エ)建児(こんでい)の制:軍団廃止と、郡司の子弟を兵とした。","※(オ)格式による律令を部分的に補足と修正する追加法令、式は律令、格の施工細則(せこうさいそく)を指す。三代格式は弘仁格式・嵯峨天皇、貞観格式・清和天皇、延喜格式・後醍醐天皇が有名である。","1章","愛知県日進市"
"日本史(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/19","(2)藤原氏による摂生政治の確立※摂生政治:藤原が人臣で初めての摂生となり藤原基経が初めての関白になった。藤原道長、藤原頼通の時に最盛期を迎えた。(ア)藤原冬嗣:藤原薬子の乱に於いて活躍し嵯峨天皇信任にて蔵人頭になる。","(イ)藤原良房:承和の変に於いて、伴建峰(はんこわみね)、橘逸勢(たちばなはやなり)を排斥(はいせき)し、良房が清和天皇の摂政になった。応天門変に於いて伴善男を失脚させた。","(ウ)藤原基経(ふじわらもとつね)関白(令外官に就任し、阿衝の紛議で権勢を示した。(エ)藤原時平:宇多天皇が藤原氏を抑えようと起用した菅原道真を醍醐天皇の時に大宰府に左遷させた。醍醐天皇、村上天皇は摂政、関白を設けず天皇親政を行なった。","延喜、天暦の治(オ)969年安和の変:源高明(みなもとたかあきら)を左遷さ摂関政治を確立した。(カ)11世紀前半、藤原道長、頼通:藤原道長は摂政に就いたが、関白には就任しなかった。藤原頼通は50年間摂政と関白を務めた。","(キ)反藤原の動き:後三条天皇は親政を行い延久の荘園整理令を発布した。記録荘園券喫所による荘園の審査。","1章","愛知県日進市"
"日本史(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/19","(3)院政・上皇による政治:白河上皇が1086年に開始し、白河上皇、鳥羽上皇、後白河上皇により約100年続き、院に荘園の寄進が集中した。八条女院領・鳥羽法皇・大覚寺統、長講堂領、後白河法皇・持明院統等。","※(4)武士の登場と台頭10世紀頃地方の豪族と有力農民が武士団を結成して平氏側の桓武天皇の系統と源氏側の清和天皇の系統が有力と成った。※承平天慶の乱935-941年:平将門の乱935年関東、平定盛、藤原秀郷押領使が討伐。","藤原純友の乱939年瀬戸内海:源経基、小野好古追補使が討伐。※前九の役1051-62年:安倍氏陸奥の反乱、源頼義、義家が鎮圧。※後三年の役:清原氏陸奥出羽の内紛、源義家が平定。","※保元の乱115年:皇室、摂関家内の対立、後白河天皇が勝ち、崇徳上皇が負ける。※平治の乱1159年:後白河上皇近臣の対立、藤原道憲(ふじわらみちのり)、平清盛(たいらきよもりが勝つ、藤原信頼(ふじわらのぶより)、源義朝が負ける。","(ウ)平氏政権(1159-85年)平清盛が武士で最初の太政大臣1167年に就任して平氏で官位を独占した。荘園、知行国、貿易が経済基盤であり、日宋貿易(にっそうぼうえき)(大輪田泊にて貿易、輸入品:宋銭、書籍、陶磁器、輸出品:金、硫黄、刀剣。","1章","愛知県日進市"
"日本史(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/24","(5)荘園の発達(ア)初期荘園墾田地系荘園8-9世紀:墾田永年私財法(743年)により荘園が発達した。貴族、寺社、地方豪族から直接経営した。(イ)後期荘園寄進地系荘園):10世紀以降特に院政期に急増した。地方豪族、田堵(たと)","有力な農民が開発領主となり土地を支配したがその後国司による地方支配が進み開発領主は国司からの干渉から守る為土地を有力な寺社や、貴族に寄進して保護を受けた寄進地系荘園。","※寄進地系荘園の仕組み:不輸権(免租:めんそ)と不入権(立ち入り拒否)獲得の為中央の権力者に荘園を寄進。本家:上級領主、皇族や摂関家など、寄進←→保護、領家:下級領主、寺社や貴族など、寄進←→保護、荘官、","壮官:管理者開発領主、年貢、公示、夫役←→管理、荘民:農民、耕作や年貢などの義務を負う。※中世※鎌倉時代:鎌倉時代から室町時代を中世と呼ぶ。源頼朝が鎌倉幕府を開き幕府支配の礎を築き実権が北条氏に移った後は執権政治が行なわれた。","元寇(がんこう)を機に鎌倉幕府崩壊の一途を辿る。(1)平氏争乱、治承、寿永の内乱:源頼朝が挙兵し一の谷の戦いや壇の浦(だんのうら)の戦い1185年を経て平氏を滅ぼす。対立した源義経(みなもとのよしつね)を討伐し、奥州藤原氏を滅ぼす。","1章","愛知県日進市"
"日本史(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/24","(2)鎌倉幕府の成立:1185年に守護(しゅご)、地頭(じとう)の任命権と徴税権を獲得、1192年に源頼朝が征夷大将軍に任命され鎌倉幕府が名実共に確立した。御恩と、奉公(ほうこう)の関係を通じて封建的(ほうけんてき)主従関係が成立した。","※幕府の組織:将軍、後に補佐が執権を握る。中央:1180年侍所(さむらいどころ)御家人統制、1184年公文所1191政所(まんどころ)、一般政務。1184年問注所、訴訟裁判。","地方1185年守護(諸国)、地頭(荘園や公領の設置。京都守護(承久の乱後は六波探題)、鎮西奉行、奥州奉行。地頭;年貢の徴収、納め入れ、土地の管理、治安維持。","※封建的主従関係:将軍←奉公、戦時の軍役、平治の京都大判役、鎌倉番役←御家人。将軍→御恩、本領安堵(ほんりょうあんど)、新恩給与→御家人。","(3)源氏は三代の頼朝、頼家、実朝で滅亡し、その後北条氏が執権政治を行い有力御家人を排除しながら実権を掌握して行く。","1章","愛知県日進市"
"日本史(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/26","※歴代執権:北条時政、時政を倒そうとした比企能員(ひぎよしかず)を滅ぼし、2第将軍頼家を暗殺して実朝を3第将軍にする。2代北条義時3代将軍源実朝頼家の子公暁に暗殺され京から摂家将軍の藤原氏を採用した。","承久の乱は後鳥羽上皇が倒幕を企画したが一ヶ月で幕府側が勝利し上皇流罪した。六波探題を1221年設置し京都kの警備、朝廷の監視など上皇軍の貴族や武士の所領を没収し地頭を置く。","3代北条泰時:連署の設置、執権の補佐役で北条一族が担当する。評定衆の設置、幕府最高の政務や裁判を扱う。有力御家人による合議制である。","1232年御成敗式目の制定、武家社会最初の成文法で頼朝依頼の先例や武家社会の道理に基づく51か条から成る、行政、民法、刑事訴訟に関する大綱である。適用は武家社会内部に限られた。貞永式目とも言う。","5代北条時頼:引付衆の設置、評定衆の補佐をした。武士の所領問題に関する訴訟を取り扱う。皇族将軍の採用、幕府滅亡まで存続する。","1章","愛知県日進市"
"日本史(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/26","8代北条時宗:元のフブライ・ハンの朝貢要求を拒否した。1274年文永の役、異国警固番役、九州北部、長門探題、長門国守護、北条一族担当の設置。1281年弘安の博多鎮西探題の設置。元軍を撃退したが、恩賞は無く御家人生活は窮乏した。","9代北条時貞:特宗専制政治、北条氏による専制を強化した。得宗である北条氏惣領と御内人との対立が激化し霜月騒動の安達泰盛滅亡まで発展した。永仁の徳政令、御家人を救済したが却って混乱し失敗した。","(4)武家社会の様子(ア)惣領制:一族の惣領の家督を中心に庶子が結束した。所領は分割相続である女子にも相続権が有るものが原則となり、分割相続によって細分化で収入が減少し単独相続へ移行は南北朝から室町にかけ定着した。","(イ)幕府と朝廷の二重支配と地頭の横暴:朝廷と幕府の二重支配構造が成立して朝廷は国司、幕府は守護、地頭を通じて支配した。守護、地頭が土地支配を進めるにつれ、国司や荘園領主との争いが起こり、地頭請と下地中分という解決策が執られた。","①地頭請(じとううけ):荘園領主が地頭に荘園の管理を任せ年貢の収入を請け負わせる。②下地中分(したじちゅうぶん)荘園を地頭と、荘園領主で半分づつの持分として折半した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/26","(5)幕府の滅亡:悪党な荘園領主や、幕府に反抗する新しい武士団が現れ、後醍醐天皇は、倒幕計画を企てたが失敗した。正中の変と、元弘の変がある。悪党の楠木正成の抗戦や足利樽氏、新田義貞の参戦により1333年に幕府は滅亡した。","※建武新政と南北朝1336年から:天皇新政政権を目標としたが恩賞の公家偏重、武家軽視により、武士の不満が増大し、二条河原落書し、1335年中先代の乱(なかせんだいのらん)等を経て足利樽氏と、朝廷側の対立が深まり1336年建武政権崩壊した。","※組織 中央:記録所、雑訴決断所、武者所、恩賞方。地方:陸奥将軍幕府、鎌倉将軍府、国司守護(併置)※南北朝の争乱:足利樽氏は光明天皇の持明院統を京都で擁立北朝対後醍醐天皇の大覚寺統は吉野の奈良へ逃走北畠親房を中心に継戦60年義満時に合体。","※室町時代※室町幕府:足利樽氏は建武式目を発表し征夷大将軍に就任し幕府を開く。(1)組織:鎌倉幕府の組織を略踏襲し御成敗式目も修正を加えて踏襲した。※室町幕府の組織 中央:官領:将軍補佐、三官領、","侍所:京都警備、刑事裁判、四職就任、政所:将軍家の家務、財務管理、問注所:記録公文書保存、評定衆、引付衆:訴訟審理/地方 鎌倉府:関東の統治、長官は鎌倉公方、関東官領 上杉、九州探題、奥羽探題、守護、地頭等。","1章","愛知県日進市"
"日本史(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/28","(2)財政:御料所である管轄領が少なかったので新財政として課税を段銭(だんせん)田地への課税、棟別銭の家屋へ課税、倉役、酒屋役の金融業者への課税、関銭、津料等通行税などを課した。","(3)守護との抗争(ア)3代足利義満1391年明徳の乱、1399年応永の乱等を通じ有力守護を抑え将軍権力を擁立した。(イ)6代足利義教は専制政治を強行したため守護の赤松氏に殺害され嘉吉の乱、以降に幕府が衰退する。","※守護の権限拡大と守護領国制:南北朝の動乱の課程で守護は権限を強化されて有力な守護が地頭を吸収して土地支配を進めたが、守護は領主化して守護大名となって一国を支配して荘園は衰退した。","徳政一揆:経済的要求する徳政一揆は正長の徳政一揆が有名で在るが徳政令は出されず嘉吉の徳政一揆で初めて幕府が徳政令を出した。(ア)土一揆:賃金の帳消しを求める徳政一揆が起きた。1428年正長の徳政一揆、播磨の士一揆、嘉吉の徳政一揆。","(イ)国一揆:国人の地方士着の有力武士による政治要求に因るもので1485-93年山城の一揆が有名。(ウ)一向一揆:一向宗による浄土真宗の宗教的要求、1488-1580年加賀の一向一揆は守護富樫氏を倒し、一向門徒と国人が一世紀自治支配した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/28","※都市の発達(ア)門前町:宇治山田、長野(イ)寺内町と一向宗:吉崎(福井)、石山(大阪)(ウ)港町:堺、博多(エ)城下町:小田原、山口(オ)自由都市:会合衆(えごうしゅう)堺、年公司の博多、月行事の京都","※鎌倉時代、室町時代の産業経済の比較:ア=鎌倉時代、イ=室町時代、A=農業の牛馬耕と二毛作、B=経済市場、C=経済高利貸し、D=経済運送業、E=経済常設店、F=経済座同業者団体、G=経済輸入銭","(A)(ア):畿内、(A)(イ):全国へ一部は三毛作(B)(ア):三斎市、行商人の出現(B)(イ):六斎市、行商人の増加(C)(ア):借上(C)(イ):土倉、酒屋(D)(ア):卸売業者の問丸(D)(イ):問屋の卸売業者、車借り、馬借りの運送業者","(E)(ア):見世棚(E)(イ)店棚(F)(ア):発達(F)(イ):増加(G)(ア)宋銭を輸入(G)(イ)明銭の永楽通宝などや撰銭令(えりぜにれい)。行商人には連雀商人、振り売り、大原女、桂女等が居た。撰銭の取引の際に良質の銭を選ぶことを制限した。","※近世※戦国安土桃山時代:室町幕府は応仁の乱を機に弱体化する一方下克上の風潮が広まり、戦国時代に至る。戦国の世は織田信長とそれを引き継いだ豊臣秀吉によって統一が進められた。安土桃山時代から江戸時代を近世と呼ぶ。","1章","愛知県日進市"
"日本史(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/01","(1)応仁の乱から戦国時代(ア)1467-77年応仁の乱:8代将軍足利義政の継嗣(けいし)争いが切欠に細川勝元と山名持豊が対立し10年以上の争乱が続いた結果幕府の権威失墜を招く。(イ)15世紀末-16世紀始め戦国大名の台頭","下克上の風潮が高まり独自の領土支配を行なう戦国大名が守護代、有力家臣、土豪(どごう)、守護大名から誕生した。有力大名は北条早雲の関東、上杉謙信の越後、武田信玄の甲斐、毛利元就の中国が居る。","※領国支配の具体内容:①家臣団を編成する国人地侍すると共に城下町に集住させる。※②喧嘩両成敗法や連座制など領国支配の為の法である分国法を制定する。今川氏の駿河は今川仮名目録、武田は甲斐の甲州法度之次第","③土地支配:荘園制を否定し指出検知の支配地の土地状況を自己申告させることを行なう④貫高制:大名が銭高による家臣の身分や土地の保障の代わりに軍役を義務付ける。","※(3)1543年ヨーロッパ人の来航:ポルトガル人が種子島へ漂着して鉄砲を伝え交流が進み南蛮貿易のに鉄砲、火薬、生糸を輸入し、銀、刀剣、漆器の輸出した。1549年キリスト教はフランシスコ・ザビエルがイエスズ会への手紙の布教により伝来した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(20)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/02","キリシタン大名が登場し宣教師学校のコレジオや神学校セミナリオなども作られた。※織田信長:商業の自由化を図るため楽市楽座を行なう。反抗した仏教勢力を弾圧したがキリスト教は一貫して保護した。","(1)統一経過:1560年桶狭間の戦いで今川義元を破った織田信長が勢力を伸張して上洛を果たし15代将軍足利義昭を擁立した1573年義昭を追放して室町幕府を滅ぼし長篠の戦いで鉄砲隊を駆使して武田勝頼を破る1582年本能寺の変で明智光秀に自刃。","(2)政策(ア)土地政策:指出検地を広く実施し荘園体制の解体を進める(イ)経済政策:商業の自由化の楽市楽座や関所の撤廃、堺など自治都市征服など(ウ)宗教対策:浅井、朝倉を支援した延暦寺を焼き討ちするなど政治に加担した一向宗も弾圧した。","※豊臣秀吉:太閤検地を行い一地一作人による耕作方法と石高制を確立し荘園を完全に消滅させた。刀狩令や身分統制令を出し兵農分離を図り身分制度を確立した。","(1)統一経過:山崎の戦いで明智光秀を滅ぼし強大な軍事力と朝廷の伝統的権威を背景に勢力を伸ばし1585年関白1586年太政大臣に就任する。豊臣姓を賜り1590年に全国統一を果たした。","1章","愛知県日進市"
"日本史(21)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/02","(2)政策刀狩令等により兵農分離を進ませ近世的秩序基盤が整えられた(ア)土地、農民政策:1582-98年天正の石直しにて石盛をして石高制を確立し一地一作人を原則とする農民の田畑の所有権を認め年貢負担義務付けする。","荘園制が完全に崩壊し農民に対する直接支配が実現されて大名知行制の基礎も確立された(イ)1588年刀狩令:農民一揆の防止と農民を農業に専念させる事を目的とした(ウ)1591年身分統制令の人掃令:兵農分離農商分離で近世的身分制度士農工商基礎に。","(エ)大名統制政策:全国の大名に内戦の停止を命令し、領地の確定を秀吉に任せると言う法令である惣無事令を1585年に発した。応じない島津氏と北条氏に九州征伐と、小田原征伐を行なう。","(オ)外交政策(A)キリスト教の禁止:1587年にバテレン追放令によって宣教師を国外追放としたが、交易は認め不徹底であった(B)朝鮮出兵:文禄の役、慶長の役:豊臣政権の崩壊を早める原因となる。秀吉の死去で撤兵(C)海賊取締令:倭寇海賊行為禁止。","※江戸幕府の成立1600年の関ヶ原の戦いで石田三成を破った徳川家康が征夷大将軍となって江戸幕府を開いたのは1603年。大阪冬の陣は1614年、大阪夏の陣は1615年を経て豊臣氏を滅ぼした。","1章","愛知県日進市"
"日本史(22)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/02","※幕府の組織(1)幕藩体制:将軍の幕府と、大名の藩による支配体制である(2)江戸幕府の経済基盤(ア)土地基盤:幕府管轄領は天領400万石に加え旗本領300万石計700万石は全国の四分の一を支配し財政基盤とした","(イ)主要鉱山:佐渡、伊豆、石見大森、但馬生野などの鉱山を押さえる(ウ)主要都市:京都、大阪、長崎、堺などの重要な都市を管轄し経済利益を得る。","※幕府の組織:(1)将軍(2)大老:臨時職(3)老中:政務管轄(ア)大番役:江戸城の警備(イ)大目付:大名の監視(ウ)江戸町奉行:江戸の行政司法(エ)勘定奉行:財政天領の監督(オ)町奉行:京都、大阪、駿府(4)若年寄り:老中補佐","(5)寺社奉行:寺社の支配(6)京都所司代:朝廷の観察(7)大阪城代:西国大名の監視などがある。※寺社、勘定、江戸町を三奉行という。役職には譜代大名、旗本、御家人ともに将軍直系の家臣が就任した。","※幕府の統制制度(1)大名統制(ア)大名の配置:親藩大名の徳川一門、譜代大名の関ヶ原の戦い以前からの家臣を要地に配置し外様大名の関ヶ原の戦い以降は遠隔地に配置する","1章","愛知県日進市"
"日本史(23)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/02","(イ)武家諸法度(A)元和令:徳川家康が金地院崇伝に起草させ2代将軍秀忠の名で交付する(B)寛永令:3代将軍家光が参勤交代を制度化して大名は国元と江戸を1年交代で往復し妻子は江戸に住む事を定める。大名の財力を弱める","(ウ)1615年一国一城令:各大名の領地城を一つにさせ軍事力を弱体化させる(2)朝廷、公家統制(くげとうせい(A)1615年禁中並み公家諸法度:天皇や公家を統制し京都所司代によって監視を行なう","(イ)武家伝奏の設置:公家二名選び朝廷と幕府窓口とし朝廷を操作する(ウ)紫衣事件:後水尾天皇は幕府の許可無く高僧の着る紫衣を与えた。幕府は問題視し無効として抗議した沢庵らを処罰した。後水尾天皇は怒って譲位した。幕府法度を勅許に優先させた。","(4)農民統制(ア)村方三役:庄屋、肝煎、組頭、百姓代を中心とした自治組織によって統制した(イ)百姓(ひゃくしょう):本百姓の自作農と、水呑百姓の小作農から成り村民は五人組制により連帯責任を負わされていた","(ウ)1649年慶安の御蝕書:農民の日常生活に関して定める※初期の外交貿易と鎖国※鎖国の完成1637年3代将軍徳川家光の時に島原の乱が起こり二年後にポルトガル船の来航jが禁止され鎖国が完成したが長出島にオランダ、中国、朝鮮との貿易は続ける。","1章","愛知県日進市"
"日本史(24)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/04","(1)朱印船貿易:朱印状の海外渡航許可証を持つ朱印船は東南アジアへ進出し日本町が成立アユタヤで山田長政の活躍、輸入品は生糸、絹織物、砂糖/輸出品は銀、銅、刀剣である。","(2)ヨーロッパ諸国との貿易(ア)リーフデ号漂着:ヤン・ヨーステン・ウイリアム・アダムズは三浦按針を江戸に招き外国交易の顧問にする。(イ)商館の開設:1613年イギリス、1609年オランダが平戸に商館を開いた","(ウ)慶長遣欧使節(けいちょうけんおうしせつ):伊達政宗が家臣の支倉常長(はせくらつねなが)を派遣してローマ教皇に謁見(えっけん)させた。メキシコの貿易目的であったものの交渉は決裂した。","(エ)糸割符(いとわっぷ)制度:ポルトガル商人の暴利を防ぐ為幕府は糸割符仲間に生糸を一括購入させた(3)アジア諸国との外交(ア)朝鮮:徳川家康は対馬(つしま)藩の宗氏を通じて1609年己酉(きゆう)条約締結し新将軍就任毎に通信使が来日した。","(イ)琉球:1609年薩摩藩島津が征服したが中国との朝貢関係は認めたので日中両属となる幕府へは謝恩使が琉球国王の変わり毎に慶賀使を将軍の変わり毎に派遣した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(25)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/04","(4)鎖国の完成:キリスト教の排除と西国大名の統制目的である。幕府は管轄領や全国に禁教令を出しその後ヨーロッパ船の来航制限、禁止、奉書船制度(朱印状と老中奉書)、1635年日本船の海外渡航や帰国の全面禁止。","1637-38島原の乱天草四郎時貞が首領を経て1639年ポルトガル船の来航禁止になり鎖国が完成したオランダ、中国、朝鮮の交易を続け、幕府はオランダ風説書によって海外事情を把握していった。","※幕府大政の安定化と幕政改革:3代将軍家光の頃幕藩体制が確立しその後文治政治が展開され元禄、正徳(しょうとく)の安定期に入り、幕府財政は貧窮(ひんきゅう)に陥り農村の動揺や武士困窮化問題で三代改革が展開した。","※幕府の安定(1)武士政治から文治政治へ:幕府の強硬な武断政治により大名の処分が相次ぎ大量の牢人と浪人が発生社会が不安定化した。由井正雪の乱の慶安の変の後末期養子禁止を暖和し養子を迎えて跡継ぎを認める等文治政治に転換が図られた","(2)5代将軍徳川綱吉の政治:学問を奨励(しょうれい)湯島聖堂の設立し、文治政治を行なった。生類憐れみの令を死後発し、貨幣の改鋳(かいちゅう)萩原重秀が元禄小判を鋳造したが質の悪化によって物価上昇を招いた","1章","愛知県日進市"
"日本史(26)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/04","(3)正徳の治、白井白石:正徳小判を鋳造し海舶互市(かいはくごし)新令により長崎貿易縮小、海外への金銀流出抑止を定める※幕藩体制の動揺と江戸の三大改革の享保(きょうほ)、寛政、天保の改革","(1)幕府体性の動揺:貨幣経済の浸透や相次ぐ飢饉(ききん)享保、天命、天保の大飢饉など物価の高騰等によって農村の階層分化が進み、農村では百姓一揆が起き貧農が流入した都市部へは打ち壊しが起きた財政貧窮に陥り武士階級も窮乏(きゅうぼう)に陥る","幕政改革に倹約令が三大改革共通の事項が試みられた(2)享保の改革8代将軍徳川吉宗:大名に米を献上させる上米の制、裁判の基準を定めた公事方御定書(くじがたさだめがき)の制定、人材登用制度の足高の制など実施した。","(ア)上米の制:大名に対し領地高1万石につき100石上納させて変わりに江戸滞在を半年にする。(イ)足高の制:役職に就くには禄高が無いと就けなかったが有能な人材に不足分の禄高を与えて条件を満たした上でその役職に就かせる人材登用制度。","(ウ)相対済まし令(あいたいすましれい):金銭トラブルに関する訴訟は一切受理せず当事者同士で解決させる法律を定めた。(エ)公事方御定書(くじかたごていしょ)裁判の基準を示した判例集であり大岡忠相などが関与した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(27)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/05","(オ)目安箱(めやすばこ):投票箱であり、此れによって小石川養成所が設置された。(カ)実学の奨励(じつがくのしょうれい):キリスト教関係以外の漢訳洋書の輸入を暖和した。","(キ)株仲間の公認(かぶなかまのこうにん):商業の統制を図る為に商人や手工業者の仲間組織が組織化された方が望ましいとする方針の下に公認された。","(ク)定免法:従来の検見法はその年の米の収穫高や質から年貢率を定める事では年貢率が不安定なので一定期間の年貢率を一律にする定免法を採用した。","(3)老中田沼意次:老中田沼意次は株仲間を奨励し長崎貿易の振興を図るなど商業資本を利用した改革を進める。蝦夷土地開発も計画し最上徳内に調査させた。商業資本を積極的に利用する政策を実施したが腐敗を招いて失脚している。","(ア)株仲間の奨励:株仲間を奨励する代わりに営業税である運上や冥加(めいか)を課した(イ)蝦夷地開発計画:田沼は、工藤平助の赤蝦夷風説考を読み蝦夷地の開発とロシアとの交易を目指し最上徳内に2度も調査させたが実施しなかった","1章","愛知県日進市"
"日本史(28)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/05","(ウ)貨幣制度の改革:南繚弐朱金(なんりょうにしゅきん)を鋳造する(エ)長崎貿易の振興:俵物(たわらもの)は中華料理の素材である干し鮑(ほしあわび)やフカヒレなどの俵詰めを中国向けに輸出、金銀を輸入する","(オ)専売制を実施:幕府財政の収入増加と貿易統制の為に銅座、人参座等の幕府直営の座を設けて専売制を実施した(カ)印旙沼(いんはんぬま)手加沼の千拓:新田開発、水運の便、利根川洪水防止という一石三鳥(いっこくさんちょう)効果を狙った","(4)江戸三大改革 寛政の改革:老中松平定信は寛政の改革を行なった。飢餓に備えて米や金を備蓄する囲米、江戸に流入した農民に帰還を奨励する旧里帰農奨励令、旗本と御家人の借金を帳消しにする棄捐令(きえんれい)等を実施した。","(ア)囲米:社倉の住民が穀物や金を出し合い備蓄、儀倉(ぎそう)など裕福なものが慈善として穀物や金を出し備蓄を設ける(イ)旧里帰農令:江戸に流入した飢饉の難民などに旅費や補助金を与え農村に返した","(ウ)七分積金(ななぶつみきん):町入用の町政経費の節減額の7割を積み立て米や金を備蓄させた(エ)棄損令:旗本、御家人の借金を帳消しにする(オ)人足寄場:無宿人を収容し職業訓練をさせて就職の機会を与える","1章","愛知県日進市"
"日本史(29)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/05","(カ)寛政異学の禁:昌平坂学問所の講義を朱子学のみに限定した。林小平は海国兵団を著し外国の日本侵略に備えて海岸防備の強化を主張したが人心を惑わす著作を書いたとして処罰された","(キ)天保の大飢饉:寛政の改革終了後に起きた江戸時代の最大の飢饉であり各地で一揆が起きた。その中でも大塩平八郎の乱は幕府に大きな衝撃を与え各地では大塩の見方と称して一揆が多発生田万(いくだよろず)の乱などが起きた。","江戸三大改革 天保の改革(老中水野忠邦):株仲間を解散して承認の流通独占を阻止し、人返しの法を出して江戸在住の農民出身者を地方へ強制的に帰還させた。江戸と大阪周辺の大名と旗本の土地を幕府の直轄地にする上知令を発布し強い藩閥に失敗した。","(A)人返しの法:農民が村を離れて江戸に住む事を禁止し、出稼ぎで江戸に来る場合は領主の許可を必要とすることにした。(B)株仲間の解散:株仲間の商品流通の独占をやめさせる為に解散させた。","(ウ)上知令:江戸、大阪周辺の大名や旗本の領地を直轄地にする為に発布したが大名、旗本の反発によって実施されなかった。※外国船の接近と対応策(1)ロシアの接近:ロシアのラスクマンやレザノフが来航した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(30)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/13","(2)フェートン号事件:イギリス船フェートン号が長崎に侵入しオランダ商館員を人質にして薪水を要求する。(3)ゴローウニン事件:ロシア人のゴローウニンが国後島(くなしりとう)に上陸し捕らえられた事件でロシアは翌年報復で高田嘉兵衛を捉捕らえた。","幕府は1825年異国船打払令を発布した。(4)1837年モリソン号事件:アメリカ船モリソン号が浦賀に来航した為幕府は砲撃して撃退した。蘭学者の渡辺崋山と高野長英が幕府を批判して処罰された蛮杜の獄という。","(5)薪水(しんすい)給与令:1840-42年アヘン戦争に於ける清国の敗北に幕府は動揺し異国船打払令を暖和し1842年薪水給与令を発布した。","※江戸の社会※江戸時代の学問(1)本草学:貝原益軒(かいはらえきけん)大和本草(2)農学:宮崎安貞『農業全書』","(3)和算:日本式の数学である関考和『発微算法』(4)国学:日本古来の精神を解明しようとするものであり、賀茂真淵『国意考』本居宣長『古事記伝』、塙保己一(はなわ・ほ・き・いち)『群書類従』が出た。","1章","愛知県日進市"
"日本史(31)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/13","※(5)洋学:杉田玄白、前野良沢『解体新書』の解剖書の翻訳、伊藤忠敬『大日本沿海輿地全図』※(6)蘭学:渡辺崋山、高野長英、シーボルトの長崎オランダ館の専門医鳴滝塾を開いて蘭学を教える。緒方洪庵(おかたこうあん)。","1828年シーボルト事件帰国の際に国禁の地図を持ち出しを図った事件。(7)その他:本田利明(ほんだとしあき)『経世秘策』","※産業経済※江戸の産業経済Ⅰ:農業では農具として備中鍬(びちゅうすき)、千歯こき、千石通しなどが使われ肥料として干鰯(ほしいわし)や油粕(あぶらかす)が使用された。Ⅱ工業は農村家内工業→問屋制家内工業→工場制手工業と発展した。","Ⅲ貨幣経済が浸透し、金銀銭が使われ両替商や問屋商人が台頭した。(1)農業:農具の発達は備中鍬、千歯こき、千石通し等が盛んになった。肥料は干鰯、油粕など、商品作物は、綿花、桑、麻、(楮)こうぞ、三つ又、煙草、茶、蜜柑","(2)漁業:網漁(あみりょう)捕鯨(ほげい)、昆布、俵物(たわらもの)中国向け海産物、製塩業の入浜式製塩法等が盛んになった。(3)工業:農村家内工業から、問屋制家内工業、工場制手工業の製造業へ発展した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(42)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/13","(4)経済(ア)貨幣金銀銭の三貨が使われ金と銀の貨幣単位は両、分、朱であった。金貨は4進法による計数貨幣は一両は四分、四分は十六朱、銀貨は目方による秤量貨幣は一両50-60文と計数貨幣一両は一部銀四枚、二朱銀八枚であった。銭は一両四千文。","(イ)両替商:三貨の両替や秤量を商売としている。塢池屋や三井両替商の様な豪商は本両替と言い幕府や藩の公金出納や貸付等の義務も負った。(ウ)藩札:幕府の許可を得て藩内で通用する紙幣。","(エ)問屋商人:仲間の同業者組合を結成し営業の独占を図る。幕府は初めに仲間を公認しなかったが営業税の運上や冥加を収めることを条件に公認。江戸の十組問屋、大阪の二十四組問屋(オ)流通:農業や諸産業が発達して全国規模の商品流通市場が形成した。","※流通経路:蔵物の年貢米や特産物→各藩の蔵屋敷に集められる→蔵元や掛屋の蔵物を販売する商人→問屋→市場。※江戸時代の交通網(1)陸上:五街道の東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道が発達した","(2)海上(ア)交通手段:菱垣廻船(ひがきかいせん)は大阪から木綿、油、酒を江戸に送り、1600年から始め樽廻船(たるかいせん)は大阪から油、酒を江戸に送るものは1600年代後半に始まり主流になる。","1章","愛知県日進市"
"日本史(33)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/13","(イ)航路:河村瑞賢が東回り航路では太平洋経由で江戸東北間を就航し西廻り航路で日本海経由で東北と江戸と大阪間の就航を整備した。(ウ)河川:角倉了以(すみのくらいりょうい)が富士川や天竜川を整備した","※開国(1)開国と不平等条約※(ア)ペリー来航:1853年米ペリーが浦賀に蒸気船による初めての正規の来航し1853年同年にロシアのブゥチャーチンが長崎に来航して開国を要求した。","当時の幕府がその来航に驚愕し品川に砲台場を築き現在のお台場という地名の由来となる。(イ)ペリーの再来航:1854年に老中阿部正弘(あべまさひろ)とペリーが日米和親条約を締結して開国した他下田と函館も開港する",,,"1章","愛知県日進市"

行政法 福岡大 日進裁判課

2019-02-23 01:10:57 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"TEM","デスクチェアマン","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"行政(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/02","※行政の意義:行政の活動は広範に渡る為意義が問題となる。控除説を前提に行政活動を具体的観点から分類、整理する事に関心が移る。","(1)控除説、消費説、通説:国家作用の中から法規定立行為として行政作用、国家刑罰権判断採用及び一定裁判手続きによる人と人の権利義務判断をする民事司法の司法作用を除くものをいう。積極的jに定義する事は困難である。","(2)積極説:法の下に法の制限を受けながら現実具体的国家目的積極実現を目指して行なわれる全体の統一性を持った継続形成的国家活動であり、その裁量性に特徴付けられるもの。行政という法部門統一的一体性を生み出す為に積極定義が不可欠。","行政の活動分類として次の分類方式が考えられる。(1)規制行政、侵害行政と、給付行政、受益行政(A)規制行政は国民の権利、利益を制限したり、剥奪したりする行政活動。(B)給付行政は、国民に一定の権利利益を与える行政活動消極から積極転換に重要。","(2)調達行政、調整行政(A)調達行政は行政機関事務処理をするのに必要な各種手段調達する行政活動。(B)調整行政は、私人間の紛争に対し司法的解決法式に先立ち、行政がし人間の利害調整を担当する行政活動。規制暖和政策実施により紛争増大に重要。","1章","愛知県日進市"
"行政(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/02","私的経済的行政:全く私企業と同じ立場に立って行なう行政活動。一般的には、民法直接適用の分野で在るが、特別な規律を置く必要ない。(4)権力、非権力行政:概ね規制行政と、給付行政の区分対応するが、行政指導等規制非権力的手法の場合や","公園に売店を出す時の許可である都市公園法5条Ⅰのように給付行政であっても権力的手法を用いる。※行政の基本原理:(1)総説:行政活動は国会制定法律を定め、法律に従わなければ成らないという法律による行政原理がある。","(2)法律に因る行政原理と根拠:(A)自由主義:行政活動を国民による代表者で制定された法律に従わせることにより公権力の恣意的介入を防ぎ国民の自由と権利の保護を図る。(B)民主主義:法律に因って統制することで、民主的調整の下に置く要請を図る。","※法律行政原理の内容(1)法律の優位:法律の規定と行政活動が抵触し、法律が優位に立ち違法な行政活動は取消されたり無効になる。国会を国権の最高機関とする憲法41条。(2)法律の留保(A)意義:事前に条例、法律でその根拠が規定される原則。","(B)法律留保の及ぶ範囲(ア)行政実務の侵害留保説:国民に義務を課し権利を制限する侵害的な行政作用は法律の根拠を必要とし以外は法律を必要としない。①侵害行政は民主的見地の法根拠の必要。民主主義の徹底を図る。","1章","愛知県日進市"
"行政(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/02","(イ)全部留保説:行政活動には全ての法律の根拠が必要とする(ウ)権力留保説:侵害的受益的を問わないで行政活動が権力的形式行為に因る場合に法根拠が必要(エ)社会留保説:侵害他給付も法根拠を必要(オ)本質留保説:国民の自由と権利に法根拠を必要。","(C)法律の範囲:法留保内容となる法律は組織規範、規制規範である手続きや目的ではなく根拠規範が必要とされている。民720条に因ると公金支出は違法性を是認できず撤去行為の違法性について判断した者ではないとしている。","(3)法律の法規創造力:新たに法規創造する立法権の専権に属するのであって行政は法律授権の無き法規創造できない。※法の一般原則(1)信義側:民法1条Ⅱが行政上の法律関係にも適用される事も在る。私人の利益保護に奉仕に適する。","信義即は行政の違法活動を信頼して行動した私人を保護し、法律による行政原理調整が必要になる。租税関係では信義側適用におき、特定人を法と異なる扱いをする事になり平等原則の抵触と考えてはならない事になっている。","(2)権利濫用禁止原則(A)私人側の権利濫用:行政に対して私人が有する権利を濫用する事は認められない(憲法12条)。申請、情報公開請求権の濫用。(B)行政側の権利の濫用:個室付き浴場j開業に反対した地元民に児童遊園を設置すれば阻止でき指導した。","1章","愛知県日進市"
"行政(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/02","町が申請し知事が承認しているが開業を開始し公安委員会は60日の営業停止させた。個室浴場は国家賠償請求を提起した。この判決に於いて児童遊園設置許可処分は行政の著しい濫用で違法であり公安処分に因って個室浴場の被害に因果関係あり請求を容認する。","(3)比例原則:①手段は目的適合を要する(目的適合性原則)②手段は達成必要不可欠を要する(必要性の原則)③目的達成は得られる利益とその犠牲を比較し犠牲が上回るものは目的達成を断念しなければならない(均衡の原則)。","(4)平等原則:行政機関は合理的な理由なく国民を不平等に扱えない(憲法14条)法律の行政原理と抵触があった場合どちらかを優先させるのか。","(5)行政上の不当利得:税務署所長は所得税に増額更生処分をして増差税額を滞納処分の債務不履行に対して徴収したが、算入雑所得に貸し倒れ放棄し回収不能になった税額に不当利得返還請求を起こした。","後発的な貸し倒れによって不良債権となった債権に額面通りの課税をしても当然に違法と無効に成る者と言えない。発生と数t額が客観的に明白の時、課税庁が是正措置を取る責任を期待し此れを拒む事は正義公平の原則に反し不当利得と成立する。","1章","愛知県日進市"
"行政(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/07","(6)行政の公正と透明性の原則に説明責任:自由主義の観点から処分の名宛人の権利利益を守る為に透明性が求められる。民主主義の観点から主権者に対する行政の説明責任を負う原則を導き、行手法、情公法、処分理由通知に現れる。","(7)公益適合原則:行政は公益に適合する様に行われるべきであるという原則があり、処分の効力を失わせることによる公益に著しい支障を回避すべき要請が挙げられる。","※公法、私法(1)実体法を公法体系と私法体系の二分化し法規が公法規定か私的規定かにより結論を演繹(えんえき)する解釈手法である。公権に付き一身専属的であり譲渡、放棄、差押、相殺の対象とならない不融通性がある。行訴4条後、会計30条消滅時効。","(2)公権の不融通性:(A)相続:生活保護受給権は一身専属に与えられた権利であり、相続の対象としない。被保護者の生存中の扶助で既に滞納に在る給付を求める権利についても、保護者死去により消滅し相続の対象とならない。","年金受給者死亡時、遺族が支給を請求出来る国年19条Ⅰは独立した請求を子が相続せず、一定の遺族に未支給支給を認め、請求権確定的に取得するのは社会保険庁長官に請求し支給決定を受ける必要あり行わずに未支給年金を請求できない。","1章","愛知県日進市"
"行政(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/07","(B)担保:恩給担保につき受領の委任と恩給金の債務弁済充当に付き合意した場合に有効であるが解除権を放棄する特約は恩給を担保禁止した恩給法11条に対して脱法行為であり無効で在るとする。恩給証書の返還は民法504条の担保喪失減少に当たらない。","(C)公法上の債権の譲渡:債権の種類に区別し生活保護受給権の相続性を一身専属に理由に否定する。地方議員報酬請求権について経済的価値に着目した債権とし、移転性が予定され条例に定めが無い限りは譲渡が認めることが出来る。","(D)消滅時効(会計30条、地方自治236条)の適用有無:国と地方公共団体に対する債権は、会計法30条、地方自治法236条と一律5年短期消滅時効にかかるように思われるが会計法30条の趣旨に於いて適用されるものとされないものを区別する。","国に於ける公務員に対する安全配慮義務を肯定し会計法30条の消滅時効期限は権利義務を早期に決済する必要性の観点から便宜を図ったものであり配慮に便宜する必要は無いとし、公法上の金銭債権概念を用いる事が出来ず、適用を否定した。","(3)公法規定と民法規定の二元論の是非:判例、学説共厳格な公法、私法二元論を採らず、相殺等の適用の可否につき、実定法を定め趣旨、目的から個別に判断する手法に固まっている。公法違反の私法皇位の効果は考える手法が取られる。","1章","愛知県日進市"
"行政(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/07","(A)公法規定と民法177条:民法適用に付き、肯定する判例と否定する判例がある。私法関係との類似性の在る公法関係に付き民法177条が類推適用される。","農地委員会は民法177条を主張したが裁判所は私経済上の取引の安全を保護する為に設けられた民法177条の規定は、自作農特別措置法による農地買収処分にはその適用は無いとして農地委員の上告を棄却した。","税滞納者の財産を差し押さえた国の地位は強制執行の差押債権者の地位に類し、租税滞納が公法上のものであっても、一般紙法上の債権者より不利益取り扱いを受ける者ではないとし、滞納処分の差押関係に於いて民法177条を認めた。","(B)公法規定と代理(ア)自治体契約及び双方代理:普通地方公共団体の長が代表して行なう契約の締結は民法108条の自己契約及び双方代理禁止が類推適用される。議会の長が双方代理を追認した場合民法116条の類推適用し意思に沿って法効果が帰属する。","普通地方公共団体の長自身が借入金を現実受領した場合民法110条の代理人が権限を超え、権限外行為をした場合に該当するとし、類推適用を認め民法類推適用を認め現金出納の専権であるものとし議決書の提示でも権限を誤信し正当な理由の無い。","1章","愛知県日進市"
"行政(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/07","公法規定とその他の民法規定:農地売買に知事の許可を要する事は法律上当然必要な事を約定したに留まり条件とは言えない、条件成就の妨害民法130条によって売買契約を有効に出来ない。","被選挙権の要件としての住所はその人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を以って住所と解すべく私生活の住所、事業活動面の住所、政治活動の住所を分離して判断すべきでなく住所民法22条を肯定した。","申告納税制度は過誤の是正は法律上認められた場合に限ることで租税債務を可及的速やかに確定しようとする国家財政上の要請に応える者である。記載内容是正は錯誤が客観的に明白かつ重大で過誤方法以外に是正を許さなければ納税義務者に錯誤の主張を認めない。","建築基準法65条は同条所定の建築物jに限りその建築については境界付近の建築の制限民法234条Ⅰの規定の適用が排除される旨を定めたものとするのが相当である。","給与過払いを解消する為の相殺は過払いの在った時期から見て此れと賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期に於いてされる場合であり金額方法等に於いても労働者の経済生活の脅かす畏れの無い場合に限って例外的に許される。","1章","愛知県日進市"
"行政(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/22","公営住宅の使用関係については条例が優先特別法としして適用されるが特別の定めがない限り原則として一般法である民法及び借家法の適用が在る。都営住宅の入居者が割増賃料の支払い増築の収去の催告に応じなく使用許可が取消され明渡し求め信頼関係崩壊法理。","級公職選挙法34条⑥の少なくとも7日前の意味は選挙期日の前日を第一日として逆算して7日目にあたる日以前を指すものと解するべきであるとして午後12時開始の場合を除いて期日の初日は算入しない民法140条に従い初日不算入の原則を適用した。","(4)行政法法規違反の私法上の効力:判例は行政法規を強行法規と取締り法規に分け、強行法規違反は私法上の効果も否定され無効となるのに対し、取締法規はは必ずしも無効jに成るのでは無いという立場に立つ。","強行法規は法律行為としての効力を規制する目的を有するが取締法規は事実としての行為を禁止命令する規定に過ぎないから違反しても契約効力否定はない。取締法違反の非難の程度を考慮し私法上の効力を決すると考える立場場多い。","保険契約の内容を律する普通保険約款を公正妥当ならしめ保険契約者を保護すると言う点に於いては行政的監督は補充的なものに過ぎず主務大臣の^許可を受けないでもそれだけで直ちに約款が無効になるのではない。","1章","愛知県日進市"
"行政(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/23","臨時物資需給統制法、加工水産物配給規則は、産業の回復進行に関する基本的政策及び計画の実施を確保する為に制定されたものであり無資格者による手続きを認めない趣旨であり強行法規であるから2者間の売買の効力を妨げない。","食品衛生法は単なる取締法規に過ぎないものと解されるから食品販売業許可を受けていないとしても取引の効力が否定される理由はない。","独占禁止法19条の違反の契約の効力についてはその契約が公序良俗に反するとされる場合は格別として、同条が強行法規で在るからとの理由で直ちに無効であると解すべきではない。","独占禁止法20条の趣旨にかんがみると19条に違反する不公正な取引方法行為を私法上の効力についてこれを直ちに無効とする事は同法の目的に合致するとは言い難いからである。","※特別権力関係:公務員、受刑者、公益事業者に対する監督関係などには行政内部に於ける特別の権力関係に服するので法治主義の射程外とすべき理論をいう。現在は公法、私法二次言論への批判に併せ特別権力の批判され部分社会法理での処理も可能である。","1章","愛知県日進市"
"行政(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/23","国家公務員法82条①、③に該当するとして懲戒処分に処せられた現業一般職国家公務員である郵政職員である従事者が人事院対する審査請求を経ないで取り消しを求めた訴訟があった。","今の公務員法は一般職の公務員として国の行政機関に勤務するものであり、勤務関係の根幹をなす任用等については国家公務員法及びそれに基づいている人事院規則の詳細な規定が全面的に適用され勤務関係は公法上の関係である。","行政法の法源※意義:行政の組織及び作用に関する法の存在形式法源のうち成文化されたものを言う。※具体例(1)憲法:直接間接jに行政法の法源として機能する、行政手続き憲法31条、35条、38条、損失補償憲法29条Ⅲ","(2)法律(3)命令:行政機関が成立する法をいう。内閣が制定する政令、内閣総理大臣が制定する内閣府令、各省大臣が制定する省令、規則の委員会、庁の長官によるもの、会計監査委員、人事院が定めるもの、学習指導要綱告示等(4)条約(5)条例。","※不文法源※意義:成分化されていない法源を言う。※具体例(1)習慣法:不文法源として習慣法を考慮している判例として政令の公布と発効事件が在る。","1章","愛知県日進市"
"行政(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/23","法令の施行には交付を要するが法令の公布は官報に因るとの不文律は存在しないものの慣例化している事は事実でありたとえ事実上の法令の内容が一般国民の知りうる状況協に置かれたものとしても未だ法令の公布があったと言えないとして被疑者を無罪とした。","(2)判例法(3)法の一般原則である条理:信義側、権利濫用の禁止の原則、比例原則、平等原則等※行政立法※法規命令※意義:法規命令は行政機関が定める国民一般の権利義務に関する規範を言う。行政機関に対する行為規範として機能すると共に国民を拘束し","裁判規範は原則として法律による授権を要し、また裁判規範となる以上国民に対する公表を要することとなる。執行命令の例外。例:政令、府令、省令、人事院規則、会計監査院規則等。","学習指導要領は国が教育水準を維持し、高等学校教育の目的達成に資する為に必要な遵守すべき規準を定立するものである。特に法規によって基準が定立されている事柄については教育の内容、方法についても教師の裁量には制約が存在するとし法規制を肯定した。","※委任命令と執行命令※意義(1)委任命令:法律の委任により国民の権利義務の内容を定める法規を言う。政令を定めた内閣職務憲法73条⑥で予定されていることから許される。自由主義の観点から法律の根拠が必要である。","1章","愛知県日進市"
"行政(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/24","酒税法54条はその帳簿の記載などの義務の主体及び記帳内容等を規定し義務の内容の一部である記載事項の詳細を命令にょうな権限を行政機関に与える事は憲法上差し支えない。委任を受けた規則61条も酒税法の委任の趣旨に反しないものであり違憲と言えない。","(2)執行命令:内容を実現する手法を定めるものである。執行命令は国民の権利義務を創設せず手続き的なものに留まる為法律による授権を要しない。※委任の方法の限界(1)委任命令も国権の最高機関の立法憲法41条に抵触する委任は違憲となる。","一般的概括的委任は許されず、委任の目的、行政への授権事項を個別具体的に明らかにして、行政機関に許された命令制定の範囲、程度を明確に限定することが必要である。特に罰則の規定の委任は罪刑法定主義、法定手続きの保障憲法31条との関係で","特にやむ得ない場合に限り、委任命令で定める事のできる罰則の内容、程度を厳格に限定したうえで例外的に許される。(3)再委任の可否について基本的委任事項については政令で定めるべきだが、軽微な事項等ついては絶対に禁止されない。","政令の定める場合以外にも買収農地自体、社会的、経済的に見て、既に農地としての意義を失い近くに農地以外のものとするのを相当とするものがあり法はその場合にも旧所有者への売り渡しを義務付けていると言う事ができ返還を認めない政令は違法である。","1章","愛知県日進市"
"行政(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/24","劇物を含む護身用用具がその用途に使用されたことにより人体に対する危害が生じる畏れがある事を以って輸入業の登録拒否事由とする事は毒物及び劇物の輸入業等の登録拒否を専ら設備に関する基準に適合するか否かにかかる毒物劇物取締法趣旨に反し許されない。","鉄砲刀剣類取締法14条Ⅰの趣旨は刀剣の内美術品として文化材的価値を有する者を登録対象として保存活用することにありその基準に自国の文化的価値を持ち考慮すべきであり規則が取締法登録対象となる刀剣類を日本刀に限定した事をもち法委任逸脱を否定した。","被拘留者も原則として一般市民としての自由を保障され、幼年者の心情などは親権者などが配慮すべき事柄であることからすれば法が一律に幼年者と被拘留者の接見を禁止予定し容認を解す困難であり監獄法施行規則120条は法委任範囲を超え無効である。","児童扶養手当法4条Ⅰの各号は世帯の生計維持者として父による扶養を期待できない児童を類型化すると解す。認知した懐胎児童は依然法の状態が続いていると言うべき施行例1条-2③により支給対象から除外する事は法趣旨目的均衡を欠き本件処分は違法である。","地方自治法85条Ⅰは解職の投票に関する規定であり請求についてまで政令で規定することを容認するものではない。公職選挙法89条Ⅰを議員の解職請求代表者資格について準用して公務員につき解職請求代表者となることを禁止する地自例規定は法委任を超える。","1章","愛知県日進市"
"行政(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/24","国家公務員法102条Ⅰの文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え法の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮するに法の政治行為とは、公務員の職の遂行による政治的中立性が失われ現実を実質的に認め定めを人事院規則委任した。","①旧薬事法の下では違法とされていなかった郵便等販売に対する新たな規制は郵便販売をその事業の柱としてきた者の職業活動の自由を相当程度制約する従って新施行規則が定める根拠となる法の趣旨に適合するものであり、委任の範囲を","逸脱した者ではないとするには立法過程に於ける議論を問酌した上で法の諸規定を見て郵便販売を規制する内容の省令の制定を委任する授権の趣旨が範囲、程度に応じ読み取れる事を要すべきである。法は郵便等販売を規制する趣旨を示す規定が無い事","国会が法を可決するに際して第一種、第二種医薬品に係る郵便等販売を禁止すべきであると意思を有していたとは言いがたく、法の授権の趣旨が薬品等の係る郵便販売を一律禁止する旨の省令制定までも委任するとし困難な規制明確であり委任範囲逸脱し違法である。","※行政規則※意義:行政規則とは、行政機関が策定する一般的な法規範で有って、国民の権利義務関係の法規性質を持たないものを言う。法律の授権を要しない。その反面強制力を伴わない特段に様式を定める法律がなく命令形必要なく訓令通達要綱告示形式である。","1章","愛知県日進市"
"行政(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/24","訓令、通達根拠には行政組織法14条Ⅱが各省大臣等はその機関の所掌事務について命令または示達をするため所管の諸機関及び職員に対して訓令または通達を発することが出来ると定められており通達発令権限を有する機関を制限する趣旨は無く局長等も通達する。","(ア)訓令:解釈の一般的、大綱的基準を定めたもの。通達との区別が困難で在るが区別が重要ではない。(イ)通達:上級行政機関が下級行政機関の権限行使を指揮する為に発する命令による行政組織法14条Ⅱ、専ら解釈基準の時、性質が問題となる。","(ウ)要綱:行政組織内部に於いて定められる行政指導に関する基準。(エ)告示:行政機関の意思は事実を国民に表示することによる。※性質※組織規範:行政細部に渡る事項につき法の定めを要すと柔軟性欠き事項は行政規則にも定められる。","組織規範に反して職所掌事務外の者が行った行政作用は違法の瑕疵を帯びる。※解釈基準(1)意義:解釈基準は処分の場合取り扱いが行政庁によって異なる事態を防ぎ統一性を確保する為上級機関から下級機関に発する法令解釈基準。","中央行政庁、地方公共団体は併存的協力関係に立つことから大臣が都道府県知事の上級行政機関であって、知事が大臣の(下級)行政機関ではないから大臣が発した通達に知事は拘束されない。","1章","愛知県日進市"
"行政(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/24","下級行政機関の法令解釈統一に出される解釈基準は行政規則である訓令通達が多く、内部関係に於ける規範を定める為の形式である。国内統一的な行政を果たすためには通達に因って示した課税基準に基づく処分がされ取消訴訟提起で正解釈以上法律課税に過ぎない。","※通達による課税の開始:本件の課税が偶々所論通達を機縁として行なわれた者であっても通達の内容が法の正しい解釈に合致する者である以上課税処分は法の根拠に基づく課税処分とする。","(2)性質(ア)国民を拘束する外部的効力は無い為上級行政庁は法律の授権無く制定改廃できる他公表も必要不可欠ではない事から秘密通達も認められている。","(イ)国民の権利義務を創設改廃効果を伴わず取消訴訟が出来ない下級機関が通達違反処分違法に無く通達違反が当然に違法になることなく、下級期間職員が職務命令違反として懲戒の対象となるに過ぎない。","元来通達は原則法規性質無く、上級機関が関係下級機関、職員に対して職務権限行使を指揮する等に発し、行政内部に於ける命令に過ぎず下級機関、裁判所を法的に拘束せず国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響無く、取消訴訟対象ではない。","1章","愛知県日進市"
"行政(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/24","(ウ)解釈基準に反した処分が平等原則違反、信義側違反の違法の瑕疵を帯びるということがある。通達自体は寛大な被害が生じて、後続する処分を争う機会がない場合は通達自体に取消訴訟が認められる判例も存在する。",,,,,"1章","愛知県日進市"

酒井猛の計略

2019-02-20 23:22:22 | 日記
福岡だい
2019.2.25(Mon)
幻聴で思ったことその4
ホームページやウエブログ等が著作権侵害を受けようとしていたことで、掲示板、ブログ、サイトが著作権が侵害されないように、佐竹君と、岩田君に社労士と、宅建士をやるように請求しました。佐竹君は、社労士に成ってもらって、保健士を辞めにしてもらいます。また、岩田匡君は既に捨てた行政書士と引き換えに、ホームページに全く書いていない資格の宅建士を担ってもらいます。自分が、前回、医療事務と、簿記のように、見返りを求めない救済をしたことで、今の延長線上も、自分を犠牲に置かないことを中心に、勿論佐竹君や、岩田君に犠牲献身で貢献してきたのではないので、自分の要職から外れた職業についてもらうことで、理解を求めました。また、岩田匡君は、通学クラスの宅建士を習います。岩田君の方は、自由国民社のU-CANを買ったはずですが、佐竹君は、同じU-CANで社労士を注文したのは、社労士基礎完レッスンを買ったはずなので、自分が執筆している元の文書と同じコンテツが掲載されているので、著作権の扱いは細心の注意でお願いします。佐竹君は、自分の社労士がTac出版に因るものだと位置づけ、u-canを注文したみたいですが、実際には違います。自分は、社労士は、佐竹君と同じ冊子の基礎完レッスンです。これは、教本が同じものです。しかし、自分の宅建士は、インプレスなので、インテリアコーディネーターについてもオーム出版、hips(ヒップス)、井上書院などで講座を受けています。ビル衛生管理者と、消防設備士はtac出版でしたが、他の教本は、合格のlecが中心です。プロ用語辞典や、テーマ別辞典なども、インテリアに持っていて、更に、建築教育普及センターのインテリアプランナーテキストも持っています。ほか、インテリアデザインの本も買っています。来年には、直ぐに試験を開始するので、来年2万円用意し、インテリアコーディネーターの本試験を受けます。21年には、行政書士の試験を予定しています。合格し次第登録となります。自分は、今まで、佐竹君の為に投げ売ってきたのではありません。勿論、今回の、岩田匡君の恐喝未遂についても、行政書士で、明らかに、弁護士と、裁判官などを追い詰めて、有利な条件を締結する心算でいたことは明白であるから、脅迫詐欺の目的でやろうとしたので、恐喝として、未然に条件が新しくなる前に未遂に終わり、訴訟も無駄になりました。しかし、今の保健士と、行政書士が、酒井猛君の意思決定で在ること、また、酒井猛の意思決定で、自分を不法行為にまき沿いにしようと企み、計画した事は、事実明白な理由があり、その理由は、酒井猛君が猛君自身を有利になるように取り図ろうと、わざと、2人に持ちかけ、著作権侵害の犯罪を負わせて於いては、人を犠牲に虐げては、酒井が神聖に置き、そして、猛君が、競争に勝つ手段として2人に犯罪を持ちかけ、駆虎に図り、同年生まれの方だけで、殺し合いをやらせて於いては疲弊に置き、酒井がベストの状態に保ち、更に、他人のあだをとって、第三者間と、争わせ、決着がつき、大が勝つと、酒井猛がのこのこ出てきて、事情を話した。この点で、刑法上酒井猛には共犯罪が成立する。著作権侵害も、恐喝も未遂に終わっているので、勝機はもう見えた。酒井猛が、今から弁護人を始めたところで、転覆の可能性はもう無い。酒井猛のクーデターは終わった。岩田と、佐竹のことで、どちらが人民民主主義であるか、酒井猛は国家主権である。もちろん酒井と自分の間には深い溝と、関係悪が在る。立場の違いは、酒井が天を翳しても、自分が数を司る事の違い。自分が大多数の味方をつけていて、民主主義に基づいているから、二人が更生されたのであって、佐竹と、岩田が、例え、酒井猛に従えど、犯罪者からの脱退が許されない。大が著作権を放棄して、佐竹を助けてやったのではない。勿論、佐竹は再配頒は断られているので、違法コピーを与える子とそのものが出来ない。受け取らない理由は、佐竹君本人が作ったものではないのにも拘らず見せたいなどいい加減にしてくれと言った言葉で帰ってくる。佐竹君と、岩田君が、グループの仲間に入れてもらうには、大衆の気持ちを理解する事、岩田匡は、新しい代表を建て、今200人返せないが、いつか代表を返すと言っている。岩田匡君と、佐竹義廣君が、宅建士と社労士を認めているのは、周りの方々であり、非行から更生される為には、差別は禁物であり、仲間と区別しない意識作りから重要に成る。佐竹君が、グループの一員とする限りは、弱者である大衆は、犯罪する手段を持たず、また、大衆は、良民である。よって、佐竹君は、良民として受け入れるには、犯罪パイプラインの根源を断ち切ることの重要性である。これを、酒井から、犯罪を受け入れていくのは、反乱を自ら指揮できない大衆が、犯罪することも出来ず、また、権力の言いなりになる。その気持ちが佐竹が分かるようでは、社労士に成ってよい。社労士については、株式会社に一人は居ると言っている障害就労支援センターの会社なので信用できる。

幻聴で思ったこと4

2019-02-20 03:51:43 | 日記
福岡だい
2019.2.24(Sun)
11幻聴で思ったことその4
岩田匡が、シスアドになると言ってから、2月19日まで2日目になる。岩田匡は、繁君を見下した発言をしていたのらしいが、急遽専門学校断られ、岩田匡が、シスアドになれないと、悪かったと言っているが、何も無かった。庁舎、官公庁等のコンピューターシステムを導入する仕事で、病院のフルサーバーなどを完備したりする。クライアントPCとすることで、一つのサーバーをアクセスして一つのソフトで、複数のコンピューターを管理したリスする。シスアドの分野は、試験ではビジュアルプログラミングまでしか問われないが、ソフトウエア開発まで及び、外部設計まですると言ったシステムエンジニアとは違う。システムエンジニアは、ソフトウエア開発をしないので、ソフトのスタイルを決めるデザイナーである。その点、シスアドは自らプログラミング出来るといった利点が在る。この点では、IT利用者としても、開発ソフトを導入することが求められてくる職場にも必要である。また、プログラマーとは、依頼された意匠のソフトを作ったり、会議で打ち合わせたソフトを合同で開発したり、また、自作ゲームや、自作ビジネスソフトを作ったりすることがプログラマーであり、ソフトを作ると言った利用を見込まれるシスアドと重なる分野は在る。ただ目的が違い、シスアドは、飽くまでもシステムの導入であり、コンピューターそのものが動けばいいのに対して、プログラマーは、必ずしも、動く状態にしなくても良いといったところが違う。岩田匡は、シスアドに成りたいと言ったが、山田誠と、福岡繁が反対している。ソフトがあれば作らなくても良く、買い合わせの部品とソフトを一台のコンピューターに完成し、官庁品として使える事は、岩田匡が、行政に残りたいと言った意思決定から成る。また、前回の、行政書士は、岩田匡の意志ではないことを確認している。今回意思決定につき、岩田匡の親は理解しない。岩田匡は、システム開発者になりたいなら、別にシステムエンジニアでも良いはずなのだが、システムエンジニアなら開発工程で、開発ソフトを使わなくても能力次第で何方でも才能が発揮できる職場なので、システムプランニングをしたいのなら、シスアドより、システムエンジニアにしておいたほうが良い。ソフトをやりたいのであればプログラマーに成れば良いだけであって、システムそのものがほしいならシステムエンジニアになれる。岩田匡のこだわりのように感じる。国や、市町村などの組織に執着心を抱きすぎな感じがしていて、病院や、空港、役場などにコンピューターシステムを動くようにするには、それなりのプログラミング設計能力が問われ、クライアントの求める基準のレスポンスを返すソフトを特注する必要が有り、シスアドでも、求められている事が、市販以上であれば、ソフトウエア開発は避けて通れないので、シスアドは比較的難易度の高い職と言える。しかし、仕事そのものが出来れば、専門学校はいらなくても良いし、働いていけばいいので在るが、岩田匡が理解しない。