自衛隊法に定めのある「 有事の際の海上保安庁の統制 」に関する「 要領 」がせんじつ策定されました ^^
「 自衛隊・海上保安庁統制要領 」は昭和29年に自衛隊法が制定されてこれまでまったく策定されることなく放置されてきました ^^;
一瞬たりとも気を抜くことができない有事の際の自衛隊と海上保安庁の連携の在り方が決まったことは歓迎されるべきことだと思います ^^
じつはこの要領がこの時期に策定されたのには政治的な懸念が背景にあったとささやかれています。
海上保安庁は国土交通省の「 外局 」に位置づけられ、国土交通大臣の指揮下にあります。
「 いざ 」というときに国土交通大臣がまちがった指揮をしたらこまるんです。
こんかい策定された要領では、有事にあっては海上保安庁長官は防衛大臣の統制下に入ることになりました ^^v
これは国土交通大臣が属する政治グループのメンツをつぶさずに自衛隊と海上保安庁の一体的な運用を可能にする「 はなれわざ 」だったとおもいます ^^;v
政権内部がゴタゴタするまえに策定できてほんとによかったとおもいます ^^;v
いまやったらムリかも知らへんもんね ^^;
いやほんま。
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明日は今日よりもっといい一日になります
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