各種耐震設計審査指針を理解するためにもそれらの比較表(1/6~6/6)を作成した。
以下、地震工学に疎い、単なる機械技術者であった一人の感想を述べたい。
4.耐震設計(当ブログの対比表(1/6)、(2/6)参照)
(1)基本方針
以降、旧指針(昭和56年)および新指針(平成18年)の規定の文言から素直に導き出されることを述べたい。
①旧指針が
「いかなる地震力に対してもこれが大きな事故の誘因とならないよう十分な耐震性を有していなければならない。」 |
と規定している。「いかなる地震力に対しても」と明確な耐震性を規定する。それに対し、新指針は、
「數地周辺の地質・地質構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、 施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動による地震力に対して、その安全機能が損なわれることがないように設計されなければならない。」
と精緻な規定を装う、余計な形容詞を伴う規定になっている。
「極めてまれではあるが発生する可能性があり、 施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動による地震力に対して」
と「可能性」とか「想定することが適切な」とかの文言は、人間の判断が入る可能性を許容する規定、「想定外」と言い抜けることを許容する規定である。
いわゆる腰の引けた、耐震性に対し後退した規定振りである。
(2)建築基準法との関係
原子炉耐震設計審査指針は、一般建築構造物の建築基準法と密接な関係がある。
例えば、耐震強度のあり方で表1のような関係がある。
①下記のように地震動に対応して二種類に分けて、耐震設計をするという設計思想が同じである。
表2
建築基準法 |
原子炉耐震設計審査指針 |
一次設計 弾性範囲 |
Sd地震動 弾性範囲 |
二次設計 部分的な破壊があっても倒壊に至らないこと (ねばりの確認)
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Ss地震動 弾塑性範囲 (十分な変形能力を余し、終局耐力に妥当な安全余裕を有すること) |
②また、表1の「水平地震力の算定」欄で、耐震設計審査指針が一般建築構造物(建築基準法で規定する)の一次設計を準用している。
両者は、密接に関連し、下表から分かるように歩調を合わせて改正されている。
発生大地震 |
建築基準法 出典:注記1 |
原子炉耐震設計審査指針 |
大地震の影響を受けた原発 |
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1950年(昭和25年)5月24日制定 建築基準法施行令に構造基準が定められる。 許容応力度設計が導入される 木造住宅においては |
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1959年(昭和34年)改正 壁量規定の強化、評点0.50注記1
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1964年新潟地震(M7.5) 1965年十勝沖地震 (M7.5) |
1971年(昭和34年)改正 基礎の布基礎化 壁量の強化 |
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宮城県沖地震(M7.4) 1978年(昭和53年) |
1981年(昭和56年)6月1日基準法施行令改正 木造住宅においては (新耐震基準)一次設計、二次設計の概念が導入された。 |
昭和五六年七月二〇日(1981年) 旧指針制定 |
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日本海中部地震(M7.7) 1983年(昭和53年) |
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阪神・淡路大震災(M7.3) 1995年(平成7年1月17日) |
1995年(平成7年)改正 地盤調査が事実上義務化に。評点1.16注記1 |
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2000年(平成12年)改正 地体力に応じた基礎構造 |
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新潟中越地震(M6.8) 2004年(平成16年) |
2004年(平成16年)6月2日改正 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための改正その1 |
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2006年(平成18年)6.21 同上改正その2 構造計算適合性判定業務の制定。構造計算プログラムの指定強化。 |
平成18年9月19日(2006年) 新指針制定
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中越沖地震(M6.8、震源深さ17km、震央距離16km) 2007年7月16日 (平成19年) |
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柏崎刈羽 3号変圧器火災 |
駿河湾地震(M6.5) 2009年8月1日10:13
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東北地方太平洋沖地震 2011年3月11日14時46分18秒(M8.4)
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注記1:データ採取日2016年5月17日
http://jutaku.homeskun.com/legacy/taishin/taishin/jidaibetsu.html
http://www.pure-home.jp/quake/zishin.html
ところで、原発は、耐震基準をクリアすれば大事故が回避できるものではない。
極く小さな地震で核暴走する危険がある(出典:広瀬隆著「原子炉時限爆弾」A20~A22ページ)。現実に、数回に亘り原子炉が緊急停止する事故が起きている。