●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
(2021年2月4日)
在日米海軍厚木基地(大和、綾瀬市)で米陸軍が化学、生物、放射線、核(CBRN)の対応訓練を予定していることに対し、厚木基地爆音防止期成同盟(爆同)など関連4団体が4日、同基地正門前で抗議集会を開き、訓練の中止を訴えた。
訓練実施は1月28日に、日米合同委員会で合意。防衛省南関東防衛局が大和、綾瀬市に連絡した内容によると、訓練場所は、同基地を共同使用する海上自衛隊が管理する区域内にある滑走路南端の約2万平方メートル。今月5日から9月30日まで使用することで合意した。
米側は訓練への参加部隊に関し米本土所属と説明しているが、参加人員や日程については知らせていない。危険物の持ち込みや騒音の発生はないなどの情報提供にとどまっている。
CBRNへの対応訓練は同基地で過去に例がなく、周辺住民に不安が広がっている。
今月4日には同基地正門前に爆同など住民団体から約60人が集まり「危険な訓練をやめろ」などと声を上げた。爆同の石郷岡忠男委員長は「昨秋には迎撃ミサイル訓練があった。米空母艦載機部隊の移駐後に空いた施設を使った新たな訓練場になることを危惧している」と強調。基地司令官宛てに、基地の機能強化につながる運用などに抗議する要請書を提出した。
*CBRNとはchemical weapon:化学兵器、biological weapon:生物兵器、radiation:放射能物質、nuclear weapon:核兵器を意味する。従来はCBRだけで用いられることが多かったが、近年は核兵器Nを加えてCBRN(日本語ではシーバーンと発音する)として用いることが多くなっている。
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
『日本の国家機密』(現代評論社刊 1972年初版発行)
藤井治夫著
第2篇 自衛隊の機密
第3章 防衛力整備
1 中期5ヵ年計画
極秘の2次防計画
72年5月17日の衆院外務委員会秘密会で、檜崎議員が2次防計画文書をしめして防衛当局を追及している。内局官僚が、いかにハレンチな俗物であるかを、よく物語る資料でもあるから、要約紹介しておこう。
楢崎委員 そんなことおっしゃったらいけませんよ。そうおっしゃるのだったら、この第2次防衛力整備計画を出してください。これが最終的にきまったはずです。(「出所はどこだ」と叫ぶ者あり)出所は防衛庁です。
桜内委員長 どうぞ、久保局長が見たいそうですから・・・・。〔楢崎委員、書類を示す〕
久保政府委員 いまの文書は実は私は存じませんが、2次防の文書というのは実はそういう形にはなっておりません。
1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
Ⅲ 日本における生物・化学兵器の歩み
1、 生物・化学兵器の開発の歩み
自衛隊員が語る旧軍技術研究
きい1号・・・イペリット
きい2号・・・イペリットとルイサイトの混合
あお・・・・・ホスゲン
その他
ちび・・・対TK肉迫攻撃用のもので、硬質ガラスに青酸と銅粉を入れたもの。
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
●昭和天皇(ハーバード・ピックス著『昭和天皇』より)
吉田裕監修
2001年ピュリッツァー賞受賞
※昭和天皇は、平和主義者でもなんでもなかった。好戦的であり、常に軍部に色々と指示を出していた!!
戦後補償問題に国家無答責という天皇主権の明治憲法下の原則を適用するな!!
第1部 皇太子の教育
1901(明治34)年―1921 (大正10)年
第2章 天皇に育てる
Ⅰ
摂政に就任して4年めの1925年9月、彼は赤坂御所の中に小規模ながらよく整た生物学研究所を持つことになった。3年後、天皇になって2年めには、温室と、それぞれ標本室、図書室を備えた2棟の大きな実験室からなる生物学御研究所を吹上御苑に建てさせた。服部はこの研究所に加わり、続く4年間、天皇に週1回科学の基礎を講じた。服部をはじめとする協力者は、1944年まで、年に3,4回は葉山にある裕仁の私的な臨海研究所でも手助けをした。彼らはそこで2艘の手こぎの舟と、漁船を改造したやや大きな船を使って海の生物を採集した。後年、服部は『相模湾産後鰓類(こうさいるい)図譜』〔後鰓類は軟体動物腹足類[巻貝]のうちウミウシ、アメフラシなどのグループ〕を編纂したが、そこでは眞田浩男と加藤四郎が彩色図を描き、馬場菊太郎が解説を担当している。この本は改革後の官内庁が著作権を持っているので天皇の著作と推定されるが、本のどこにも彼の名はない。そのため、彼がどの程度の研究を実際に行ったのかという疑問が生まれる。
日本国憲法9条
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
RENUNCIATION OF WAR Article 9.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation
and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of
the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.