●日本政府は、新宿戸山の軍医学校跡地(現国立感染症センター)から見つかった人骨の身元調査を早急にして、遺族に返還し、きちんと謝罪すべきだ!!
731部隊被害者遺族の訴え!!
東大伝研とは戦前、どんなことをやっていた機関なのか?
1934年6月、宮川米次と阿部俊男は何をしに満洲国へ行ったのか?
満洲衛生技術廠とは、一体何をやっていたところなのか??
東大伝研は731部隊と連携を図っていなかったのか??
伝研で毒ガスの講演?毒ガスへの対処法も考えることになるのか??
小島三郎の渡満では、満洲衛生技術廠や大連衛生研究所にもいったのだろうか?
実験医学雑報19巻 第7号(1935年)
宮川米次
結語
吾等の声明は医学の研究である。誠意の努力によりまして、独自独創の研究に邁進したいのであります。
必要のある際は他人の業績の追試も、覆試も致しますが、欧米人の糟粕を嘗めて満足する様な気分は戒めないければなりませぬ。
以上が吾等伝研所員が本所の重大使命を遂行する上に持つ気構えであり、見識であります。講習生諸君と御交際を始めましたのは僅かに3か月でありますが、吾々の交友は今日より永遠に続くのであります。本所に止ると、去って社会衛生の向上発展に勤められるとに論なく、あらゆる場合に研究的態度で、一物一事を処理して頂きたのであります。私等の講述したものは、それぞれの方面に於ける、ほんの端緒とも申すべきものであります。加うるに学問の進歩は1日も止まっておりませぬ。この意味におきましても、諸君の会得せられた知識を活用せられて、各専門書並びに雑誌の閲覧を怠らない様にして頂きたい。斯くしてこそよく短日月の講習が活きてくるのであります。終わりに臨み諸君のご発展を望み、併せて人格を益々陶冶し、堅く強く、広く高い大和心の涵養に勤められ、国民の保健衛生の改善、医学の進歩を計るるは勿論、延いては国民精神の向上にもご尽瘁あらんことを希望して止みませぬ。
翌年の1936年5月10日には、浜松一中で大福餅の食中毒事件、1937年9月25日には大牟田
で爆発赤痢事件が発生している?防疫研究室との関係はないのか??
浜一中大福餅事件
浜松一中の慰霊碑
大牟田の慰霊碑(裏)
(碑文)
「時維(ときにこれ)昭和12年9月25日恰も支那事変勃発して3月全市を挙げて銃後の遂行に邁進せる秋(とき)、青天の霹靂の如く突如として我が12万市民は古今を絶する悪疫の魔手に掩われたり。ここに大産業都市として殷賑を極めたる本市は忽にして阿鼻叫喚の巷ト化し官民必死の防疫にも拘らず竟(つい)に一万数千の罹患者を出し七百十二名の精魂を奪はる・・・・・」
<三池の冬1997 その2>より
わたしの笹林公園探検の目的は、その隣の隣の慰霊碑であった。さてこれは何の慰霊碑であるか。ここに戦前戦中史の大きな謎が隠されている。(中略)
この慰霊碑は、炭坑事故の慰霊碑でもなく、戦没者の慰霊碑でもありません。1937(昭和)12年に突然大牟田で発生した集団赤痢事件の被害者の慰霊碑なのです。慰霊碑には、一万数千の罹患者を出し、七百十二名の精魂(生命)を奪ったと記されています。この集団赤痢事件がなぜ起こったかについての真相は、いまだ闇に包まれています。しかし、中国戦線に向けて三池(三井)染料が内密に作っていた化学兵器工場で爆発事故が発生し、この事故を隠蔽するために清里の水源地に赤痢菌をまいたという重大な仮説が提起されています。三池染料はわたしの祖父の職場でありました。その祖父は7年前に亡くなりました。この当時のことをもっと聞いておけばと悔いが残ります。近々、この仮説を実証する資料を、受けとることになっていますので、またそのときご報告します。
大牟田「爆発赤痢」事件
北宏一郎
こうして国際法に違反した毒ガス戦を準備し、生産規模の拡大、巨利を得て行ったのが、軍需産業であり、軍需企業であった。三井財閥は軍部と一体となって毒ガス戦を行なったのである。
科研を視察する昭和天皇(中央)。久村所長が先導している(元科研職員の小野田悦郎さん提供)
伝染病研究所の写真は、『傳染病研究所』小高健著より
この新型コロナウィルスがどこで作られたかは分からないが、細菌戦の系譜をたどると、日本は、戦時中、1925年のジュネーブ議定書を無視して、中国で細菌を製造し、細菌戦を行なった。戦後、731部隊での研究データをアメリカに渡し、731部隊員は全員戦犯免責され、アメリカは生物戦の研究を本格的に始めた。
日本政府は、中国で行った細菌戦や生体実験の事実を、(日本の裁判所は事実認
定をしている)未だに隠し続け、その事実を認めていない。勿論謝罪もしない。
日本軍が中国に遺棄してきた生物兵器は戦後、どのようになったのだろうか?
この新型コロナウィルスに影響しているのだろうか?
今、日本人は過去に犯した戦争犯罪を直視し、きちんと歴史事実に向き合う時で
はないのか?
埋もれた細菌戦調査書
●細菌戦裁判資料集シリーズ・第8集(2002年10月31日)
「731細菌戦裁判・第1審判決特集号」の発行にあたって
本書第8集は、細菌戦裁判の第1審判決(東京地方裁判所民事第18部)の後、開催された判決報告集会、記者会見、意見交換会等での発言を編集したものです。
第6部
資料・731部隊細菌戦裁判
第1審判決全文
原告らの主張 (別紙3)
第6部
資料・731部隊細菌戦裁判
第1審判決全文
原告らの主張 (別紙3)
日本軍による中国への細菌戦の実行(事実論)
第2部 被告の細菌戦に関する責任(法律論)
第1 ヘーグ陸戦条約3条に基づく謝罪及び損害賠償請求
1 ヘーグ陸戦条約及びこれを内容とする国際慣習法の成立(原告らの主張の骨子)
(3)以上の事実から、仮にヘーグ陸戦条約制定当時被害者個人の直接的な損害賠償請求権が国際的慣習法にまで至っておらず、且、同条約3条が個人の請求権を確認し又は創設したものと言えないとしても、遅くとも本件細菌戦の実行時点までには被害者個人の加害国に対する権利は国際慣習法として成立していたと言うべきである。
したがって、同条約2条には「第1条に掲げたる規則及び本条約の規定は、交戦国が悉く本条約の当事者なる時に限り、締約国間にのみ之を適用す」という所謂総加入条項があり、第2次世界大戦交戦国中には同条約を締結していない国も存在していたが、この条項の故にヘーグ陸戦条約が排除されるものではない。
731部隊員が多く入った国立予防衛生研究所(現・国立感染症研究所)や自衛隊などでの生物兵器の開発・研究も行われているのではないか?