●日米安保条約・自衛隊を問う!!
厚木基地の騒音被害、米機移駐の今も 住民訴訟、続く「違法」判断
米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県綾瀬市、大和市)から北に約1・5キロの大和市の住宅密集地。真上を飛行機やヘリコプターが飛び交い、騒音をまきちらしていく。
「何もなくても自然と上を見上げてしまう」「飛行機に手が届きそうで」。2人の女性はそう言った。
熊倉シヅエさん(75)と渋川ミサ子さん(76)。家が隣同士で長年、米軍機と自衛隊機の騒音被害に悩まされてきた。2人とも厚木基地の騒音被害をめぐる裁判の原告でもある。
熊倉さんは現在の場所に住んで約45年。引っ越したころは一人息子の子育ての真っ最中だった。「うるさいし、落ちないかといつも心配だった。子どもは耳を塞いで怖がっていた」。住んで約40年の渋川さんも2人の子どもを育てながら同じ思いをしてきた。「空気を入れ替えたくても窓を開けられない。子どもは怖がって我慢していた」
住民たちが騒音訴訟に踏み切ったのが1976年。静かな空を求めた長い闘いは現在、5次訴訟になる。「参加することが少しでも解決につながるなら」。熊倉さんは2次、渋川さんは3次訴訟からの原告だ。
2018年に米空母艦載機の岩国基地(山口県)への移駐が完了。FA18戦闘攻撃機を含む約60機が厚木基地から去った。
2人とも最初は静かになったと思った。だが、そんな安心も長くは続かなかった。相変わらず米軍の戦闘機がやってくる。自衛隊機は頻繁に飛び、米軍輸送機オスプレイの飛来も目立つようになった。移駐しても「うるさいのは変わらない」というのが実感だ。
会話中、騒音で妨害されて腹がたつ。テレビを見ていれば、クライマックスのときに聞き取れない。自動車の音がかき消されて交通事故にもつながりかねない。子育て中は肉体的、精神的に子どもに影響しないかと考え、今は一緒に暮らす孫たちのことが心配だ。
「国はアメリカに弱いから」と熊倉さん。「国を動かすのは議員」と渋川さん。変わらない現状に「子どもたちの将来のためにも静かになってほしい」。2人は強くそう願っている。(上嶋紀雄)
厚木基地を巡る騒音被害は、法廷の場で国と住民が争っているが、互いの主張は平行線をたどり、抜本的な解決は見えていない。
1次訴訟は1976年に始まり、4次訴訟まで判決が確定している。いずれも「騒音は違法状態」との判断が示されたが、4次の一、二審が認めた自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めは最高裁で棄却された。
5次訴訟は2017年8月、周辺8市の住民が米軍機と自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めと損害賠償を国に求めて横浜地裁に提訴。原告は9千人近くに上る。
国側は、住宅防音工事などの対策に巨額の費用を投じてきたほか、激しい騒音を伴う空母艦載機の模擬着艦訓練(FCLP)の硫黄島での実施や、空母艦載機の岩国基地への移駐などを実現したとして騒音低減の効果などを主張。特に訴訟のポイントとなる岩国移駐については「効果が著しい」とし、基地の「公共性」の高さをあげている。
原告側は同じ騒音レベルでも民航機に比べて軍用機の方がうるさいと感じる度合いが高いなど生活への影響が大きいと指摘。軍用機の騒音の評価を見直すべ
*CBRNとはchemical weapon:化学兵器、biological weapon:生物兵器、radiation:放射能物質、nuclear weapon:核兵器を意味する。従来はCBRだけで用いられることが多かったが、近年は核兵器Nを加えてCBRN(日本語ではシーバーンと発音する)として用いることが多くなっている。
藤井治夫著
第2篇 自衛隊の機密
第3章 防衛力整備
1 中期5ヵ年計画
4次防の本質
田中内閣は、72年7月18日の閣議で決定した野党質問書にたいする答弁書のなかで、「わが国の防衛力は独立と平和を守るため必要最小限度のものを段階的に整備しつつある過程にあり、4次防計画の大綱を再考し直さなければならない性格のものではない」と、軍拡路線を踏襲する姿勢を明らかにしている。
1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
Ⅲ 日本における生物・化学兵器の歩み
1、 生物・化学兵器の開発の歩み
これらの研究その中で、化学戦や化学兵器に関する研究が行なわれていたのは、第6、第8、第9研究所である。
第6研は中将あるいは少将の所長以下715名で、そのうち高等官が45名で、第1科がガス検知と毒物の合成研究、第2科が防護の研究、第3科が治療衛生の研究、第4科(高岡)が化学剤の研究を担当し、化学戦用ロケット弾、気球等の用具の研究も行っている。
●昭和天皇(ハーバード・ピックス著『昭和天皇』より)
吉田裕監修
※昭和天皇は、平和主義者でもなんでもなかった。好戦的であり、常に軍部に色々と指示を出していた!!
第1部 皇太子の教育
1901(明治34)年―1921 (大正10)年
第2章 天皇に育てる
Ⅱ
教育勅語と、その主な語彙に杉浦がほどこした解釈も、深い影響を及ぼした。教育勅語の最初の講義で、彼は「皇祖皇宗」の語を取り上げ、それをいかに認識すべきかを説いた。彼は「皇祖皇宗」とは天皇陛下及日本国民の御先祖を指して申す。我等の御先祖が此の日本国を肇(はじ)め給ふ事は、天壌無窮にして、天地の限りなきものなり」と述べた。次いで杉浦は、代々の天皇が歴史を通じてどのように「皇祖皇宗の御遺業」を受け継いだかを説いた。彼は日本の君主の道徳的優越性を強調し、他国の君主より高い位置にそれを押し上げた。
日本国憲法9条
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
RENUNCIATION OF WAR Article 9.