犬がらみ人生

定休日:火曜・祝日

前日までの要予約
090-4783-6444

※狂犬病&混合ワクチン接種必須

いい方向に改正されてない気がする

2012-02-17 | 日記


今回の保護犬のことで

警察が対応してくれないので、「?」と思っていたが

法律としては平成19年12月よりの遺失物法の改正

動物に対しては「取得物」とならない感じ。


【○動物に関する取扱手続の明確化】
・動物の愛護及び管理に関する法律による引取りの対
象となった犬又はねこについては、遺失物法の規定
の適用外。


適応外ということで、どう対応するかといえば・・・



【所有者が判明できない犬は、

動愛法35条によって都道府県の自治体の引取りとなる。】



自治体(保健所)→一定時期を置いて→動物愛護センター 

                        (処分あるいは、里親探し)



“所有者が判明できない犬”・・・・

やっぱり、迷子札など所有者がわかる表示は非常にワンに

与えられた時間を左右するものだとわかる。




私が学生の時とは警察の対応が違うのは

法が変わったからなのか・・・・ε-(;ーωーA フゥ…

動物は「取得物」と分けて判断するのはいいけど

なんだか、単に警察が「めんどくさっ!」と切り離したという

風にも取れるよね。

昔はもっと情があったが、なくなった気がするわ~…c(゜^ ゜ ;)