今回の保護犬のことで
警察が対応してくれないので、「?」と思っていたが
法律としては平成19年12月よりの遺失物法の改正で
動物に対しては「取得物」とならない感じ。
【○動物に関する取扱手続の明確化】
・動物の愛護及び管理に関する法律による引取りの対
象となった犬又はねこについては、遺失物法の規定
の適用外。
適応外ということで、どう対応するかといえば・・・
【所有者が判明できない犬は、
動愛法35条によって都道府県の自治体の引取りとなる。】
自治体(保健所)→一定時期を置いて→動物愛護センター
(処分あるいは、里親探し)
“所有者が判明できない犬”・・・・
やっぱり、迷子札など所有者がわかる表示は非常にワンに
与えられた時間を左右するものだとわかる。
私が学生の時とは警察の対応が違うのは
法が変わったからなのか・・・・ε-(;ーωーA フゥ…
動物は「取得物」と分けて判断するのはいいけど
なんだか、単に警察が「めんどくさっ!」と切り離したという
風にも取れるよね。
昔はもっと情があったが、なくなった気がするわ~…c(゜^ ゜ ;)