気ままに一筆

心に引っかかった居心地が悪い出来事や、心の隅で湧き上がってくる日本の風習への思いを感じるままにつぶやいています。

第3号被保険者

2022-10-10 17:40:57 | 日記
第3号被保険者になりたいですか。
国民年金の被保険者、第3号被保険者の事です。
昭和60年の国民年金の改正により、国民年金には第1号・第2号・第3号の3種類の被保険者区分が創設されました。
第1号被保険者は、自営業者、無職等他の公的年金制度の被保険者でない20歳から60歳未満の国内に居住するすべての者。
第2号被保険者は、被用者年金の適用を受けている企業で働く者で、被保険者の資格を取得している者。
第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者で専業主婦のことをいいます。(現在は、専業主夫も適用)
昭和60年の基礎年金制度の導入で、それまで任意加入の扱いだった専業主婦も第1号被保険者となり、それまで夫婦単位の老後の保障を中心に考えられてきた年金を、個人個人の年金として、受給権を確保する考えに変更されたのです。これまで任意加入の扱いだった専業主婦も強制加入となり、第1号被保険者と同額の保険料を納付することになりました。
しかし、専業主婦は、任意加入扱いだったことも考慮され、第2号被保険者の配偶者が加入している被用者年金から、該当する第3号被保険者の人数に応じて纏め納付すると言う納付方法を取り入れました。
被用者年金の被保険者の妻は、第3号被保険者の期間がすべて国民年金保険料を支払ったことになり、基礎年金の納付済期間になります。
仮に、20歳の誕生日前に結婚し専業主婦になり、そのまま60歳まで専業主婦でいたとしたら、保険料を一度も納付していなくとも、65歳になれば老齢基礎年金約78万円が受給できることになります。
第1号被保険者の妻は、妻の所得が非課税の範囲内であっても妻は第3号被保険者にはなれません。夫と同じ第1号被保険者として保険料の納付が必要です。昭和時代と違って核家族、共働き世帯が多数をしめる現代社会では、第3号被保険者に該当することになった女性は、専業主婦として第3号被保険者で居続けるために配偶者の扶養から外されないようにパート、アルバイトで働く事を選ぶか、第2号被保険者として被用者年金の被保険者を続けるか、どちらかの道を選ぶことになります。
特に子育てのために会社を退職した場合は、子育てが落ち着いて再び職場復帰しようとした時に第3号被保険者のメリットは手放せないでしょう。
自分の可能性を広げよとスキルアップすれば仕事の評価につながり収入も増える。配偶者の扶養でいようとすればスキルアップをあきらめることになるでしょう。
今年(令和4年)10月から、被用者年金の加入条件が緩和され第3号被保険者の資格を保持している妻の中でも対象となる方がでてきました。
対象となったことで、労働時間を短縮したり、出勤日数を少なくした人もいるのではないでしょうか。理由は、第3号被保険者でいたいためですね。保険料を納付する事になると毎月の給与の手取り額が少なくなるからです。基礎年金制度の創設により、それまで被保険の配偶者の分として加給給付が夫の年金にふくまれて支給されていた状況から、個人の名前で老齢年金を受給する権利が確立しました。第3号被保険者でいようとする行為は、第3号被保険者の種別枠に捕らわれて職業選択の自由を放棄していると思います。
第3号被保険者の制度が悪いとは断言しませんが、どうしても目先の動きに流されてはいませんか。
女性は結婚して子を産み育て家庭を守り、男性は家族を守りために働くと言った昭和時代の選択肢は、現在は色々ある人生の選択肢の一つです。自分の責任で、自分の生き方を決めてほしい。未来の自分に言い訳をしない責任を持ってほしいと思います。

第3号被保険者になりたいですか。











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