シンガポールの離婚の流れは下記となります。
子供がいる場合は、養育費の取り決めは離婚の必須条件となります。
離婚が認められた後に、不随事項が決められ、その後、離婚が確定する
という流れです。
不随事項が決定しない限り、離婚も確定しません。
この点、日本では、離婚を急ぐあまり、この取り決めをあやふやにするケースが
少なくありません。
相手方が離婚に同意していない場合、離婚を同意させてい問いう一心で、多額の養育費の
支払いを約束し、その後、無視するというケースもあります。
一時の感情に惑わされることなく、子供の将来を考え、きちんと取り決めを行ってください。
取り決めを行った後は、それが法的効力を持つような書類にすることが大切です。
シンガポールの離婚の流れ+++++++++++++++
1)仮の離婚の成立
2)付随時効の取り決め
a)子供がいない場合
- 共有財産の分配
- 妻が専業主婦の場合、結婚年数に応じて、妻の生活費支払額の決定
b)子供がいる場合
a)に加えて、
- 子供の親権、監護権
- 子供の養育費
3)判決の確定
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