シンガポールでの離婚は、不随事項 (養育費、親権、監護権、面会件、財産分与、及び裁判費用の負担)の決定なしには離婚は成立しません。
何方かが財産、収入を隠したり、
子供に対する権利を譲らなかったり、
という理由から、これらの取り決めに時間を要すことも多々あります。
離婚を考える相談者さんの中に、
その間、生活が苦しくなり、
十分な話し合いをする時間を取れない、
結果、不本意な取り決めしかできないのではないか?という心配をする方がいます。
話し合いができず、仕方なく判決を仰ぐ形になる場合は、尚更で、数年かかってしまう
ケースも少なくありません。
その間も、子供は成長しますし、養育費は必要です。
シンガポールでは、そういった心配が無いよう、
Interim maintenaceの支払いが、法律で定められています。
まだ、離婚が成立していないのですから、日本でいう
婚姻費用に当たります。
安心して、子供を養育しながら、将来のことは十分話し合って
取り決めるべき、という考え方です。
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