広瀬孝裁判長
2019年の参院選で選挙活動中の安倍元総理が演説している中で、「安部やめろ」とヤジを飛ばした男女が、北海道警の警察官により、社会一般の人々が守るべき公共の秩序、「公序良俗」を乱していると判断して排除されました。
これに対して、この男女は憲法が保障する「表現の自由」を侵害されたとして、北海道に損害賠償を求めた訴訟の判決が2024年4月25日にありました。、広瀬孝裁判長は「表現の自由などが違法に侵害された」と判決しました。
判決は現実的な危険があったかどうかで判断されており、それと「表現の自由」とは全く関係がありません。野次は、人体に危害を加える暴力ではありませんが、心に危害を加える暴力です。
判決では、表現の自由が「民主主義社会を基礎づける重要な権利であり、公共的・政治的表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されるべきだ」と指摘しています。
確かに、表現の自由は「民主主義社会を基礎づける重要な権利」でしょう。しかし、野次は公共的表現でも政治的表現でもありません。単なる馬事雑言です。
広瀬孝裁判長の判決理由には、論理のすり替えがあり、裁判長が言うように、野次を公共的・政治的表現行為だとするならば、裁判所で野次を飛ばした輩を退廷させたら、裁判長も罪に問われることになりますよ。
その点をこの人はわかっているのかな。
この判決によって、安部元総理暗殺事件での安倍元総理の警備に不審者への「強い対応」が難しくなったことに大きく影響しているとされます。この判決は、安部元総理の暗殺を容易にする側面があったことは否めません。
だいたい、私は野次が好きではありません。
安部元総理も国会では好きなだけ野次を飛ばしていましたが、これはいただけません。もちろん、野党の蓮舫や辻本も野次がひどかったです。こうした国会内での野次を許していることが間違いです。野次は建設的な意見交換ではありませんから、国会の場での行為としては不適切です。
野次そのものが、一方的に罵倒する下品な行為ですから、裁判官の判決は全くおかしいと思います。
もし、この判決を認めるならば、その裁判長に対して野次を飛ばすのも表現の自由として許されなければならないでしょう。
裁判長が「静粛に」というのは、裁判の進行に支障をきたすからと思いますが、野次は選挙の演説にも支障をきたしますから、これを表現の自由とするのは誤りです。この裁判長は「表現の自由」をはき違えています。
「表現の自由」は、一定の状況下のみで許されるものと思います。
2019年の参院選で選挙活動中の安倍元総理が演説している中で、「安部やめろ」とヤジを飛ばした男女が、北海道警の警察官により、社会一般の人々が守るべき公共の秩序、「公序良俗」を乱していると判断して排除されました。
これに対して、この男女は憲法が保障する「表現の自由」を侵害されたとして、北海道に損害賠償を求めた訴訟の判決が2024年4月25日にありました。、広瀬孝裁判長は「表現の自由などが違法に侵害された」と判決しました。
判決は現実的な危険があったかどうかで判断されており、それと「表現の自由」とは全く関係がありません。野次は、人体に危害を加える暴力ではありませんが、心に危害を加える暴力です。
判決では、表現の自由が「民主主義社会を基礎づける重要な権利であり、公共的・政治的表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されるべきだ」と指摘しています。
確かに、表現の自由は「民主主義社会を基礎づける重要な権利」でしょう。しかし、野次は公共的表現でも政治的表現でもありません。単なる馬事雑言です。
広瀬孝裁判長の判決理由には、論理のすり替えがあり、裁判長が言うように、野次を公共的・政治的表現行為だとするならば、裁判所で野次を飛ばした輩を退廷させたら、裁判長も罪に問われることになりますよ。
その点をこの人はわかっているのかな。
この判決によって、安部元総理暗殺事件での安倍元総理の警備に不審者への「強い対応」が難しくなったことに大きく影響しているとされます。この判決は、安部元総理の暗殺を容易にする側面があったことは否めません。
だいたい、私は野次が好きではありません。
安部元総理も国会では好きなだけ野次を飛ばしていましたが、これはいただけません。もちろん、野党の蓮舫や辻本も野次がひどかったです。こうした国会内での野次を許していることが間違いです。野次は建設的な意見交換ではありませんから、国会の場での行為としては不適切です。
野次そのものが、一方的に罵倒する下品な行為ですから、裁判官の判決は全くおかしいと思います。
もし、この判決を認めるならば、その裁判長に対して野次を飛ばすのも表現の自由として許されなければならないでしょう。
裁判長が「静粛に」というのは、裁判の進行に支障をきたすからと思いますが、野次は選挙の演説にも支障をきたしますから、これを表現の自由とするのは誤りです。この裁判長は「表現の自由」をはき違えています。
「表現の自由」は、一定の状況下のみで許されるものと思います。
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