産経2023.06.30
「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」 LGBT法で厚労省が通知
LGBTなど性的少数者への理解増進法が23日に施行されたことを受け、厚生労働省が公衆浴場での男女の取り扱いについて通知を出していたことが30日、分かった。トランスジェンダーの女性(生まれたときの性別は男性、性自認は女性)が女性用の浴場の利用を求めても、施設側があくまで身体的な特徴の性をもって男女を判断し、断ることを容認する内容。
厚労省の通達で決めるやり方は、適切ではありません。
公衆浴場の経営者はトランスジェンダーを女性の浴場には
入れないようにするでしょう。
しかし、通達はあくまで行政指導であって法的拘束力は
ありませんから、もし、強引に入ろうとする
ジェンダーがいれば、争い事になりますし、
LGBT法のもとで果たして、そのジェンダーを
法的に裁くことが出来るかどうか、はなはだ疑問です。
「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」 LGBT法で厚労省が通知
LGBTなど性的少数者への理解増進法が23日に施行されたことを受け、厚生労働省が公衆浴場での男女の取り扱いについて通知を出していたことが30日、分かった。トランスジェンダーの女性(生まれたときの性別は男性、性自認は女性)が女性用の浴場の利用を求めても、施設側があくまで身体的な特徴の性をもって男女を判断し、断ることを容認する内容。
厚労省の通達で決めるやり方は、適切ではありません。
公衆浴場の経営者はトランスジェンダーを女性の浴場には
入れないようにするでしょう。
しかし、通達はあくまで行政指導であって法的拘束力は
ありませんから、もし、強引に入ろうとする
ジェンダーがいれば、争い事になりますし、
LGBT法のもとで果たして、そのジェンダーを
法的に裁くことが出来るかどうか、はなはだ疑問です。
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