自動車損害賠償保障法についてちょっと勉強してみませんか?
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第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合にお
ける損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて
自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十
五号)第二条第二項 に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製
作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項 に規定する原動機付自転車をい
う。
2 この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動
車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
3 この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有
する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
4 この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事
する者をいう。
第二章 自動車損害賠償責任
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生
命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただ
し、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転
者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の
障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
(民法 の適用)
第四条 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、
前条の規定によるほか、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
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第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合にお
ける損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて
自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十
五号)第二条第二項 に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製
作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項 に規定する原動機付自転車をい
う。
2 この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動
車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
3 この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有
する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
4 この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事
する者をいう。
第二章 自動車損害賠償責任
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生
命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただ
し、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転
者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の
障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
(民法 の適用)
第四条 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、
前条の規定によるほか、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による。