大阪府市は、
ある政党の党是である
「民間にない手当·休暇は与えない」ことから、
ほかの自治体ではある手当や休暇がなかったりします。
大阪市の手当(2006年)→https://warp.da.ndl.go.jp/info%3Andljp/pid/1014219/www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000005020.html
大阪市の手当(2023年)→https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000544538.html
横浜市の手当(2023年)→https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/saiyo-jinji/romu/romu/kyuuyo.html(支給状況)
ここで他都市にあって大阪市にない手当「災害応急対策等派遣手当」についての労使決着がつきました。
この手当は、
「国又は本市以外の地方公共団体の要請に基づき、災害応急対策(異常な自然現象、大規模な事故等により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある箇所又はその周辺において行う災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置をいう。)のため本市以外の地方公共団体に派遣され、当該災害応急対策に係る業務に従事した職員」(札幌市の条例)支払う手当で、
札幌市では日額800円支払われることになっていますが、
自治体独自で付けているわけではなく、
人事院規則で国家公務員に採用されていて、
その規則を準用しています。
横浜市の条例を見ると、
平成23年に制定されているようですので、
人事院規則で制定されてから追加されたものと思います。
おそらく大抵の自治体は順次追加されていたと思いますが、
大阪市はちょうど市長が平松氏から橋下氏に替わる頃、
それどころではなく、
以降は触れるまでもありません。
国内出張の日当も平成25年に廃止してます。
そのため、熊本地震をはじめとする災害派遣は平常勤務と同じ扱いでした。
それが、
今年の元日の能登半島地震に際して、
総務省から「避難所運営等の業務、罹災証明に
かかる家屋調査についても、
災害応急作業等手当の支給対象作業に該当しうることにご留意の上、
適切に取り扱われるようお願いいたします。」
との通達が出ました。
そのため、
おそらく慌てて条例改正を行うことになった模様です。
しかも、
今回は5月市会で改正されるものと思いますが、
元日に遡って支給することになるそうです。
通達が出ているのでしかたなしでしょうが、
画期的な妥結と言っていいでしょう。
まあ、
日当はでないままですので、
他の自治体との差はまだありますが、
やっぱり風向きが変わったと言っていいんでしょうね。
詳しくはこちらをご覧ください。
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