

(こちらのコラムから、以下に、一部分引用させていただきました。
『
しかし、その中でも、「これは絶対おかしい!!」と思う法律。
その代表格は、「日本の保証人制度」です。
世界でも稀な悪法と言われる制度ですが、どれだけ恐ろしいものか、
クライアントの事例は出しにくいので、私の実体験で説明します。
私の父は大阪で小さな町工場を経営していました。
社員というか職人さんが多い時は10名ほどいたでしょうか。
経済の成長期にも支えられ、それなりに良い時期もあったようです。
ところが突然、取引先の倒産で4000万の不渡り事故が発生しました。
町工場にとっては、事業存続の一大事です。
幸い当時のメインバンクから、支援の申し出がありましたが、
問題はその条件です。
条件とは当時二十歳の大学生であった私を、保証人に入れる事です。
父 「ちょっと悪いけど銀行の書類にハンコおしてくれや。
どうせお前が跡取りやからな」
・・・銀行に言われるがままの要求を、私に伝えました。(;一_一)
私 「ええよ」と気軽に返答したのは、何も知らない学生だったからです。
ところがこれを知った母が「まだ学生の息子を道ずれにする気か!!」
「保証人は借りたあんたと同じ責任があるんや」と猛反対。
(母は保証人のリスクを良く理解していました・・エライ(^。^)y-.。o○)
結局、私が保証人に入らず、何とか資金調達には成功し、窮地を脱しました。
ところが、その数年後、又も大きな不渡りを掴まされた父は、
事業を大幅に縮小、結局さらに数年後には事業閉鎖に追い込まれました。
残念ながら全債務を返済する事はできませんでした。
さてこの場合、私が保証人であればどうでしょうか?
経営に関与した事も無い20代の若造が、過大な保証債務を背負う訳です。
もしかしたら「破産」を選択したかも知れません。
今でもこの時の事を思い出すと、うすら寒い思いがします。
「あの時俺が保証人に入っていたら、間違いなく人生真っ暗」、
少なくとも今の私は無いと思います。
そもそも生計を一にする妻や子供を保証人にして、
銀行も一体何の得があるのでしょうか。
万一の際、回収金額が増える見込なんてほとんど無いにもかかわらずです。
しかし未だに、私のクライアントに対して、
金融機関から「息子」や「嫁」を保証人に入れろ、
という要求をかけてくる事があります。
私はクライアントの社長に、
原則として「絶対拒否」をアドバイスするようにしています。』









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