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日本の憲法 Vol.9 第9条2項【戦力及び交戦権の否認】

2017年09月08日 | Weblog


「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

この2項にいう「前項の目的を達するため」との解釈には、①全面放棄説と②部分放棄説がある。
①全面放棄説:1項に掲げられた目的である「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」を指すとして、2項後段で一切の戦力の保持が禁止され、交戦権が否認されていることから、自衛のための戦力の保持も禁止されていると解釈をする説。(通説)
②部分放棄説:「前項の目的」とは、「国際紛争を解決する手段として」の戦争を放棄することを指し、したがって、侵略戦争のためには戦力の保持は許されないが、自衛のための保持は禁じられていないと解釈をする説。

次に2項でいう「戦力」とは、一般に「外敵の攻撃に対して実力をもってこれに対抗し、国土を防衛する事を目的として設けられた人的・物的手段の組織体」を指す。(多数説)
これに従えば、現在の自衛隊は、その人員・装備・編成等からして、9条2項にいう「戦力」に該当すると言わざるを得ない。

さらに、2項でいう「国の交戦権は、これを認めない」との規定も2説に分かれる。
第1節:国の交戦権を認めないとは、国が有する戦争を行う権利を否認する事。すなわち、すべての戦争を否認することを意味すると解釈する説。
第2節:国の交戦権をもって、国家が交戦国として国際法上認められている各種の権利。たとえば敵国兵力の殺傷、船舶の臨検・拿捕の権利、占領地行政に関する権利などの総体と解釈する説。