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日本の憲法 Vol.14 新三要件が憲法9条を守れるか

2017年09月18日 | Weblog


集団的自衛権
外国から武力攻撃を受けた国家と密接な関係にある国家が、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、共同して実力をもってこれを阻止する権利をいう。
国際連合憲章51条【自衛権】前段
「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国債の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」と規定し、独立主権国家の権利として集団的自衛権を認めている。

日本においても過去の政府答弁で「集団的自衛権は憲法上認められていないと解釈している」と答弁してる。
しかし2015年9月19日に成立した「平和安全法制」において、集団的自衛権を可能とした法律が制定され、憲法9条を蔑ろにした戦争可能国家へ変貌したとか等の猛反発が国内に巻き起こりました。

それでは成立した「平和安全法制」とは?
一部改正を束ねた「平和安全法制整備法」と新設された「国際平和支援法」から成り立っている。
「平和安全法制整備法」の主要事項には、1、自衛隊法の改正、2周辺事態安全確保法の改正、3、船舶検査活動法の改正、4、国際平和協力法の改正、5、事態対処法制の改正、6、国家安全保障会議設置法の改正などから成り、この中の5、「事態対処法制の改正」において、この法の目的に「存立危機事態」への対処等を追加したことで集団的自衛権を可能としたとしている。

しかし安倍総理大臣も、「新三要件が憲法上の明確な歯止めとなっていて、国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準である。」、「その時々の内閣が恣意的に解釈できるものではない。」と答弁している通り、新三要件が憲法9条をなんとか守っていると考える。
新三要件
1、わが国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。
2、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと。
3、必要最小限の実力行使にとどまるべきこと。