エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

日本の憲法 Vol.23 参議院の緊急集会

2017年09月30日 | Weblog


衆議院が解散されると、参議院は同時に閉会となる。そのために国に緊急事態が起こり国会の議決を要する場合が起きた時、内閣は参議院の緊急集会を開催し対応することができる。

憲法54条2項「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会になる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」

衆議院の総選挙後み開催される特別国会の召集を待つ余裕がない場合を、「緊急の必要があるとき」ととらえることができる。

また、同上3項には、この緊急集会でとられた措置は臨時のものであって、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意を求めなければならないとされ、衆議院の同意がない場合は、将来にむかってその効力を失うと規定している。
そしてこの「同意がない場合」とは、①衆議院が積極的に同意を拒否した場合、②同意がされないまま10日の期間が経過した場合の両者が含まれると解される。

☆衆議院解散中、北朝鮮問題等で緊急集会の召集がないことを祈る日々です。