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わからない不動産のことをわかりやすく解説

借地権とは?

2020年02月02日 | 不動産用語解説

アットホームなどで新築の一戸建て住宅や中古住宅、土地を探しつつ相場より安い不動産を見つけると「借地権付き」と書かれていることがあります。

この借地権とは、いったいどのような意味でしょうか。

借地権をわかりやすく解説しましょう。

借地権を簡単に説明すると「借り地」のこと

誤解を恐れずに借地権の意味をわかりやすく簡単に説明すると、借地権とは「借り地」です。

「借地権付き」と注意書きがある不動産は、その不動産の土地部分は地主に借り賃(地代)を支払いつつ借りることになります。

たとえば、売りに出されている土地に「借地権」と注意書きがある場合は、その土地は借り賃を支払いつつ借りることになります。

借りた土地は、家を建てるなどして利用して構いません。

また、売りに出されている一戸建ての新築や中古住宅に「借地権付き」と注意書きがある場合は、その不動産は建物部分だけを購入し、土地部分は借り賃を支払いつつ借りることになります。

借地権を難しく説明すると「借り地を利用できる権利」のこと

先に「誤解を恐れずに借地権の意味をわかりやすく解説すると、借地権とは借り地のことである」とご説明しましたが、借地権の本当に意味は異なります。

借地権の本当の意味は「土地を借りつつ家を建てるなど、その借りた土地を使用できる権利」です。

たとえば、「定期的に借り賃が払われれば、家を建てるなどして利用して構わない」という条件付きで土地を貸し出す地主の方がいらっしゃったとします。

そして、その地主に借り賃を支払いつつ土地を借りた場合、借り主はその借りた土地に家を建てるなどして使用できる権利を手に入れたことになります。

この権利が本来の借地権の意味です。

借地権とは、土地を借りつつ家を建てるなど、その借りた土地を使用できる権利

なお、借地権は売却することが可能ですが、その際は貸し主から承諾を得る必要があります。

そして、承諾を得る際は承諾料が必要になったり、承諾が得られず揉めることもあります。

借地権については、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「借地権とは? 不動産を探す方へ向けてわかりやすく解説」にてわかりやすくご説明中です。

お時間のある方は是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。

借地権とは? 不動産を探す方へ向けてわかりやすく解説


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