マンションの購入を希望する方や、自らが所有するマンションにお住まいの方が是非知っておきたい法律といえば、なんといっても区分所有法です。
区分所有法の意味をわかりやすくご説明しましょう。
区分所有法とは、マンションの管理体制に関することを定めた法律
区分所有法とは、管理体制など、マンションに関することを定めた法律です。
たとえば、マンションは決議により理事長が選任されていますが、それは区分所有法の第二十五条により定められたことを実践しています。
区分所有法の第二十五条の内容をわかりやすく解説すると以下のとおりです。
![区分所有法の第二十五条](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/47/5d/94d9daf48af7a27c4bb4ae940dac0b59.jpg)
また、理事長は毎年春頃などに総会(各戸の代表者が参加する集会)を開きますが、それは区分所有法の第三十四条の2で定められたことを実践しています。
区分所有法の第三十四条の2の内容をわかりやすく解説すると以下のとおりです。
![区分所有法 第三十四条の2](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0e/50/9080fcc5e99c5f544e0398d5e01103fa.jpg)
このように区分所有法とは、マンションの購入を希望する方や、既にマンションにお住まいの方にとっては、切っても切れない最も身近な法律といえます。
区分所有法については、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「区分所有法とは? わかりやすく解説」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツの「2-6. 義務違反者に対すること」では、区分所有法に則って管理組合が実施できる、義務違反者(他の住民に迷惑を及ぼす住民)への対処方法などもご紹介しています。
お時間のある方は是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。