一戸建てにお住いの方が、隣地とのトラブルを防ぐために知っておきたい不動産用語が「相隣関係(そうりんかんけい)」です。
相隣関係の意味をわかりやすくご説明しましょう。
相隣関係とは、民法で定められた隣地との取り決め
相隣関係とは、民法という法律で定められた、自らが所有する土地と、お隣さんが所有する土地との取り決めです。
たとえば、お隣さんとの境界線の1m未満の場所に設けられている窓には、目隠しを付けなくてはならないなどといわれますが、これは民法の相隣関係の第二百三十五条にて定められています。
また、お隣さんが納得しない状態で、境界線の近くに塀を建てる場合は、高さは2mに留める必要があるなどとされますが、これは民法の相隣関係の第二百二十五条により定められています。
このように相隣関係とは、お隣さんとの取り決めに関する法律であり、一戸建てにお住いの方は、トラブルを防ぐために是非知っておきたい不動産用語です。
相隣関係については、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「相隣関係とは? わかりやすく解説(図解ですぐわかる)」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、相隣関係で定められている、お隣さんから我が家にはみ出る木の枝の伐採に関する取り決めや、境界線ギリギリに建物を建てることに関する取り決めなどもご紹介しています。
お時間のある方は是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。