野球小僧

2021年 秋の全国交通安全運動

「追い越し」とは、車が進路を変えて、進行中の前の車などの前方に出ることをいいます。道路交通法第2条の21では、次のように規定されています。

「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」

つまり、高速道路などの2車線以上ある道路で、前の車がゆっくり走っているときなどに、右側の追い越し車線に移って、前の車を抜き、元の車線に戻ることをいいます。

どこからどう見ても、「一般的で善良な日本国民」である私ですが、運転中にパトカーに遭遇すると安全運転していても緊張してしまいます。きっと、以前、「職務質問(https://blog.goo.ne.jp/full-count/e/5c92b9e1b6461ac3cd171b9608f3058f)」されたときのトラウマからかもしれません。

さて、高速道路や自動車専用道路でパトカーや覆面パトカーが前方を走っていて、それに追いつくと、追い抜いていいのか迷ってしまうことがあります。もちろん、私は制限速度を守っている走行をしていますが、パトカーは制限速度ピッタリで走行していますので、自然と追いついてしまいます。

よくある光景として、パトカーを追い抜かないでいますとパトカーを先頭にした一大パレード隊列ができ、追い越したくなるのですが、そもそもパトカーを追い越すには勇気が必要となることが多いです。

もちろん、走行しているパトカーを追い越すだけならば、違反していない限り捕まることはないと思います。もちろん、追い越すときに明らかに制限速度違反であれば捕まってしまいます。

道路交通法第22条では速度違反について以下のようになっています。

「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」

ちなみに、交通違反を起こすと行政処分と刑事処分を受けることになります。行政処分とは運転者が道路交通法に違反したり、交通事故を起こしたりしたとき、公安委員会から受ける運転免許の停止処分や取り消し処分などのことをいいます。違反を繰り返す危険なドライバーを排除するのが目的です。刑事処分は法律違反をした人への罰としての処分になり、罰金や懲罰が科されます。

スピード違反(速度違反)は原則的には道路交通違反になります。そして超過した速度、違反をした道路が一般道か高速道路かによっても異なります。原則として、もし、1km/hでもオーバーすれば違反になります。

超過速度:1~14km/h
点数  :1
反則金 :9,000円(普通車の場合)

よほど悪質な速度違反でなければ、行政処分による違反点数が加算されますが、反則金を納めることで刑罰が免除される、いわゆる「青キップ(交通反則告知書)」で済みますが、反則金を期日までに納付しなければ刑事処罰の流れになります。

一般道30km/h、高速道路40km/h以上の速度超過違反は、いわゆる「赤キップ」と呼ばれ、刑事責任が免除されない重大な違反になり、行政処分としての反則金と刑事処分として罰金が科せられ、前科として記録が残りますので、くれぐれもご注意ください。

2020年に警察庁が公開した「交通関係法令違反の検挙状況」という報道資料では、2018年に比較して2019年の「速度15(km/h)未満」での取り締まり件数が約7倍に増えています。


 

実際に何km/hで捕まったかの資料までは発表されていませんので、たとえ1km/h超過であったとしても可能性はあると思ってもいいと思います。

ここから先は、あくまでも今までの状況です。また、速度超過を推奨する話でもありませんので、ご判断は自己責任でお願いします。

一般的に自動車の速度メーターは常に正確な速度を表示しているわけではなく、タイヤの摩耗、ホイール、タイヤのインチアップ、走行時の温度や振動などの環境などによりある程度の表示誤差は法律で規定されています。

また、車検時に表示設定を車速計試験機によって計測されており、誤差が検査されています。具体的には、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(2016年6月18日施行)の第2節第148条(速度計等)により、2007年以降に生産された自動車においては次のような規定となっています。

10(V1-6)÷11≦V2≦(100÷90)V1
 V1:表示速度
 V2:実際の速度

この数値を数式で換算しますと、速度制限100km/hの高速道路を表示速度100km/hで走行した場合の実際の速度は、約92km/h~約94km/hとなり、実際の速度より高めに表示されていることになります。つまり、100km/h制限のところでは、表示速度約110km/hが、実際の100km/hということです。これはパトカーも同様の誤差のはずですので、表示速度110km/hでパトカーを追い越したとしても許容されるかも知れません。

しかし、まったく問題はないとは保証できませんので、くれぐれも自己責任で判断してください。

基本的に大人しくパトカーの後ろを走る方を私は推奨いたします。

2021年の秋の全国交通安全運動が始まりました。運動期間中であっても、なくても、毎日安全運転でいきます。

今日も、私のブログにお越しいただいてありがとうございます。

今日がみなさんにとって、穏やかで優しい一日になりますように。そして、今日みなさんが、ふと笑顔になる瞬間、笑顔で過ごせるときがありますように。

どうぞ、お元気お過ごしください。また、明日、ここで、お会いしましょう。

コメント一覧

まっくろくろすけ
eco坊主さん、こんばんは。

コメントありがとうございます。

覆面パトカーの見わけ方がわかってきた、「一般的で善良な国民」です。

たとえ、1km/hオーバーでも違反といえば違反ですが、そこを取り締まるよりも、「ノーヘルメット3人乗りバイク」「交差点で白線またぎの急な車線変更」「交差点信号待ち列横の逆走車」などなどを取り締まってほしいものです。

なお、先日、とあるトンネルの中で取り締まりをしていました。違反車のサイン会はトンネルを出たところで開かれていました。

逃げ道はないですけど、計測しているお巡りさんはご苦労ですね。
eco坊主
おはようございます。

>どこからどう見ても、「一般的で善良な日本国民」である私ですが
キョロ(・_・ )(゚-゚ )( 。。)( ・_・)キョロ 何処?何処?

私は仕事でほぼ毎日運転していますが、他の同僚より警察車両遭遇率が非常に高いので(自他ともに認めています。)逆に注意を払うことができています。ミニパト・白バイ・パトカー・覆面などの検挙シーン遭遇も多々あります。

よく法定速度+10kmまでは大丈夫と言われる所以はこの計算式なんですね。
70km/hの山陰道だと58~63km/hなんですね!
今日も安全運転で仕事してきまーす^^v
注意喚起ありがとうございました!!!


自分にできる事をしっかりやります!
笑顔の生活は戻って来ると信じて!!
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