<令和6年1月以降は原則キャッシュレス決済になります!
埼玉県では、令和5年10月から、埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)をご利用いただいている手数料について、キャッシュレス決済を開始しました。>
2024年1月から埼玉県の「埼玉県収入証紙」の支払いに現金が使えなくなっているそうです。
世の中、スマートフォンの普及やコード決済システムの進化によって日本でもキャッシュレス決済が増えてきており、一部のお店では「キャッシュレス決済のみ可能」という、私にとっては入店すらできないところもあります(まだ、出会っていませんが)。
時代の流れと言えば時代の流れ。ですが、キャッシュレス決済を「時代の流れ」として片づけてしまってもいいかどうか。
そもそも複雑と言うか、めんどくさいのが「租税」「手数料」や、そのほかの収納金徴収時に貼付する「収入印紙」。早い話が手数料などを支払うときに書類などに貼付するために日本政府が発行する証票(印紙税法で定められた課税文書における印紙税の納税義務)。
この印紙による納税には収入印紙を用いることが原則とされているため、収入印紙を貼付する必要があるのです。この収入印紙と同じようなものに収入証紙があり、収入印紙が国に納める税金を支払うときに用いられ、収入証紙は地方公共団体に納める税金を支払うときに用いられます。
現在は地方自治体の納税についてはコンビニでも支払いができ、2020年頃からは「PayPay」「Line Pay」などのコード決済も可能になってきています。
ただ、納税自体はキャッシュレス決済ができても、手数料の支払いは現金に限られているというところもあります。
だったら、「埼玉県の収入証紙のキャッシュレス化は問題ないじゃん」になるはずなのですが、ところがさすが埼玉県です。
埼玉県のキャッシュレス決済で利用できるカード会社やブランドが限られているとのこと。「VISA」「Master」は利用可、「JCB」「AMEX」は利用不可。預金振替指示書のデジタル版であるデビットカードも使えない。
荒川を隔てたお隣の東京都も2024年2月からはようやくキャッシュレス決済が導入され、しかも、利用できるキャッシュレス決済はクレジットカード6ブランド「Visa」「Mastercard」「JCB」「AMERICAN EXPRESS」「Diners Club International」「Discover」、コード決済5ブランド「d払い」「PayPay」「楽天ペイ」「au PAY」「Alipay」、電子マネー主要ブランド「交通系電子マネー」「WAON」「nanaco」「楽天Edy」「iD」「QUICPay+」。もちろん現金でも支払うことができます。
埼玉県よりも多くの選択肢があるのは一目瞭然。
しかも、東京都では2010年3月末まで手数料の支払いに「東京都収入証紙」を購入させて貼付させていましたが、これを廃止し、しかも「現金」での納付ができます。
この流れは他府県も同じで、広島県は2014年10月末、大阪府は2018年9月末、京都府は2022年9月末で「収入証紙」を廃止。ほかに一部の政令市「横浜市」「京都市」「大阪市」でも、収入証紙は廃止され、現金での納付ができたりします。
ところが、埼玉県のキャッシュレス決済では、使えるキャッシュレス決済が限られており、決済ができなければ銀行やコンビニで現金で支払ったのちに、再び窓口に来るようアナウンスしています。現金での支払いもできることはできるようですが、手数料を現金で支払う場合、出納委託先でしか受付けないという。
本日のブログタイトルは「翔んで」いますが、埼玉県(正しくは埼玉県関係機関)で日本のお金(正しくは現金)が完全に使えなくなる日がやってくるのかも知れません。
ちなみに、先日、埼玉県で買い物をした際に「Suica(交通系電子マネー)」で支払いをしようとしたのですが、お店のなかで通信障害を起こしていて、何回トライしても決済できず。
現金での支払いへ変えようとしたものの拒否(?)され、10分以上やいのやいのやった挙句、現金支払いを強行。やはり埼玉県では日本円が使えなくなってきたのかと・・・。
「翔んだ埼玉」だった日でした(ほかのお店で「nanaco」や現金は使えました)。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。
埼玉県では、令和5年10月から、埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)をご利用いただいている手数料について、キャッシュレス決済を開始しました。>
2024年1月から埼玉県の「埼玉県収入証紙」の支払いに現金が使えなくなっているそうです。
世の中、スマートフォンの普及やコード決済システムの進化によって日本でもキャッシュレス決済が増えてきており、一部のお店では「キャッシュレス決済のみ可能」という、私にとっては入店すらできないところもあります(まだ、出会っていませんが)。
時代の流れと言えば時代の流れ。ですが、キャッシュレス決済を「時代の流れ」として片づけてしまってもいいかどうか。
そもそも複雑と言うか、めんどくさいのが「租税」「手数料」や、そのほかの収納金徴収時に貼付する「収入印紙」。早い話が手数料などを支払うときに書類などに貼付するために日本政府が発行する証票(印紙税法で定められた課税文書における印紙税の納税義務)。
この印紙による納税には収入印紙を用いることが原則とされているため、収入印紙を貼付する必要があるのです。この収入印紙と同じようなものに収入証紙があり、収入印紙が国に納める税金を支払うときに用いられ、収入証紙は地方公共団体に納める税金を支払うときに用いられます。
現在は地方自治体の納税についてはコンビニでも支払いができ、2020年頃からは「PayPay」「Line Pay」などのコード決済も可能になってきています。
ただ、納税自体はキャッシュレス決済ができても、手数料の支払いは現金に限られているというところもあります。
だったら、「埼玉県の収入証紙のキャッシュレス化は問題ないじゃん」になるはずなのですが、ところがさすが埼玉県です。
埼玉県のキャッシュレス決済で利用できるカード会社やブランドが限られているとのこと。「VISA」「Master」は利用可、「JCB」「AMEX」は利用不可。預金振替指示書のデジタル版であるデビットカードも使えない。
荒川を隔てたお隣の東京都も2024年2月からはようやくキャッシュレス決済が導入され、しかも、利用できるキャッシュレス決済はクレジットカード6ブランド「Visa」「Mastercard」「JCB」「AMERICAN EXPRESS」「Diners Club International」「Discover」、コード決済5ブランド「d払い」「PayPay」「楽天ペイ」「au PAY」「Alipay」、電子マネー主要ブランド「交通系電子マネー」「WAON」「nanaco」「楽天Edy」「iD」「QUICPay+」。もちろん現金でも支払うことができます。
埼玉県よりも多くの選択肢があるのは一目瞭然。
しかも、東京都では2010年3月末まで手数料の支払いに「東京都収入証紙」を購入させて貼付させていましたが、これを廃止し、しかも「現金」での納付ができます。
この流れは他府県も同じで、広島県は2014年10月末、大阪府は2018年9月末、京都府は2022年9月末で「収入証紙」を廃止。ほかに一部の政令市「横浜市」「京都市」「大阪市」でも、収入証紙は廃止され、現金での納付ができたりします。
ところが、埼玉県のキャッシュレス決済では、使えるキャッシュレス決済が限られており、決済ができなければ銀行やコンビニで現金で支払ったのちに、再び窓口に来るようアナウンスしています。現金での支払いもできることはできるようですが、手数料を現金で支払う場合、出納委託先でしか受付けないという。
本日のブログタイトルは「翔んで」いますが、埼玉県(正しくは埼玉県関係機関)で日本のお金(正しくは現金)が完全に使えなくなる日がやってくるのかも知れません。
ちなみに、先日、埼玉県で買い物をした際に「Suica(交通系電子マネー)」で支払いをしようとしたのですが、お店のなかで通信障害を起こしていて、何回トライしても決済できず。
現金での支払いへ変えようとしたものの拒否(?)され、10分以上やいのやいのやった挙句、現金支払いを強行。やはり埼玉県では日本円が使えなくなってきたのかと・・・。
「翔んだ埼玉」だった日でした(ほかのお店で「nanaco」や現金は使えました)。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。