2014年2月8日、14日:27cm
2018年1月22日:23cm
2022年1月6日:10cm
これは東京で大雪が降った記録です。つまり、東京はこのところ4年周期の冬季オリンピックにあわせて、大雪となっています。この話の細かいところは別途公開します。
今年(2022年)の1月6日の雪も東京では10cmの積雪でしたが、自動車による事故や立ち往生が相次いで、大混乱になったというニュースがありました。
雪の降る地域の方は、冬を迎えるにあたって自動車に冬用(スタッドレスなど)タイヤを装着していれば問題ないはずのレベルの雪です。毎度毎度、東京での積雪による交通網の混乱が起こるのですから、何らかの対策ができるとは思うのですけど・・・なんてことを書いたりすると、今や「雪国マウント」と呼ばれるようですが。
NEXCO東日本が2020年に調査した、「冬用タイヤ装着状況調査」では、冬用タイヤの装着率は全車種平均(小型車と大型車の合算)で約54%、一方で首都圏での小型車(一般車両)に限ってみれば、装着率はわずか約24%です。つまり、首都圏を走る一般車の約75%(4台に3台)が夏用(ノーマルタイヤなど)になります。1月6日のニュースを観ていても、事故や立ち往生を起こしたクルマのほとんどはノーマルタイヤだったようです。
雪の降る地域の方からすれば、積雪路面や凍結路面を夏用タイヤで走行することは非常に危険であり、しかも沖縄県を除く都道府県で、積雪、凍結路面で冬用タイヤを装着するなど、すべり止め措置をとることに対して、都道府県道路交通法施行細則または道路交通規則で義務化されています。
つまり、安全対策として非降雪地域であっても積雪、凍結路面を夏用タイヤの自動車で走行することは法令違反となるのです。
東京都道路交通規則第8条第6号
積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
違反した場合、大型車:7000円、普通車:6000円、自動二輪車:6000円、原動機付自転車:5000円の反則金が課されます。
ただ、それでも東京で冬用タイヤを装着しないのは、さまざまな事情があるようです。
■事情その1
そもそも東京は積雪することが少ないです。気象庁が発表している過去30年のデータを見ると、1cm未満の積雪は約1年に1回、3cm未満は約2年に1回程度。5cm未満は約3年に1回、10cm未満は約10年に1回という状況です。
■事情その2
東京は全国において自家用車通勤が少ない地域であり、2010年の国勢調査の結果によりますと、自家用車通勤をしているのは約10%となっています。
つまり、雪が積もることも年に1回、日常的に自動車の利用が少なく、数万円もする冬用タイヤの登場回数が少ないこともあり、冬用タイヤは確かにメリットを感じにくいというはよくわかります。
我が家でも除雪機を買うか、買わないかで「メリットなし」で却下されたことがありますから。
ただ、自分が冬用タイヤを装着していたとしても、周りが装着していませんと、事故や立ち往生に巻き込まれることはほぼ確実ですので、くれぐれも交通安全にはご注意くださいませ。
本日も私のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
今日はどのような一日になるのでしょうか。または、どのような一日を過ごされたのでしょうか。
その一日でほんの少しでも楽しいことがあれば、それを記憶にとどめるように努力しませんか。そして、それをあとで想いだすと、その日が明るくなる、それが元気の源になってくれるでしょう。
それを見つけるために、楽しいこと探しをしてみてください。昨日よりも、ほんの少しでも、いい一日でありますようにと、お祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。