私のブログにお越しいただいてありがとうございます。どうか、みなさまとご家族、関係者の方がご健康であっていただければと思っております。
2020年4月7日。日本の歴史に残ると思われる「緊急事態宣言」が発令されます。
さて、現在、新型コロナウイルス感染拡大により「医療崩壊」が懸念されています。もちろん、私たちの生活を安心して過ごすための一つの要因である、医療を守ることが最重要課題なのですが、安全に生活するためにも「治安崩壊」が起きないように考えていくことも必要だと考えます。
治安を維持するため、社会基盤の安全を守ってくれている最前線の警察官に感染者が増えています。警察官だけではなく、消防署員や自衛隊員など・・・そこで働く方々がもし働けなくなってしまったら、治安維持などのシステムが根本的に揺るがされる事態になりかねません。
現在、新型コロナウイルス対応をめぐり、防衛省は長崎県と宮城県から要請を受けて、患者の搬送や検査の支援のため、自衛隊を災害派遣しました。このうち長崎県では、2020年4月3日夕方に、感染された方を海上自衛隊のヘリコプターで搬送したということです。また、宮城県では、仙台市内の医療機関に医官など2人を派遣し、検査のための検体採取の支援を行うことにしています。
ほかにも、1月31日には都道府県知事などの要請を待ついとまがないと認められることから、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により中国より帰国した人などの救援を目的として、自主派遣の形で「フェリー・はくおう」を一時停留場所として提供するほか、宿泊施設の提供を実施。ほかにも水際対策を強化するためとして、3月28日から成田空港での検疫支援などを行っています。
災害派遣は自衛隊法第83条に定められており、天災地変そのほかの災害に対して人命または財産の保護のため必要があると認められる場合、都道府県知事等の要請(特に緊急を要する場合は要請を待たず)に基づき、防衛大臣またはその指定する者の命令により派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送などの災害派遣活動を行います。また、自然災害のほかに、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっています。
なお、緊急を要する場面が想定される活動であるため、その場に警察官がいない場合に限り、警察官職務執行法が準用され、私有地への立ち入りや建築物・車両などの除去など私権を合理的な範囲で制限する権限が認められてもいます。
2000年以降の派遣事例です。
2000年:有珠山噴火、三宅島噴火、東海豪雨
2001年:えひめ丸事故
2003年:十勝沖地震
2004年:鳥インフルエンザ、新潟県中越地震
2005年:福岡県西方沖地震、JR福知山線脱線事故、台風14号、鳥インフルエンザ
2006年:平成18年豪雪、平成18年7月豪雨
2007年:能登半島地震、新潟県中越沖地震
2008年:岩手宮城内陸地震
2009年:八戸地域大規模断水事故
2010年:口蹄疫流行
2011年:東北地方太平洋沖地震に伴う東日本大震災
2014年:平成26年豪雪、平成26年8月豪雨、御嶽山噴火
2015年:平成27年台風第18号に伴う平成27年9月関東・東北豪雨災害
2016年:熊本地震、平成28年台風第10号に伴う豪雨、鳥取県中部地震、糸魚川市大規模火災
2017年:平成29年7月九州北部豪雨
2018年:平成30年豪雪、大阪府北部地震、平成30年7月豪雨、北海道胆振東部地震
2020年:新型コロナウイルス感染症流行
これらのように、自衛隊は事件なども含めて対処しています。特に東日本大震災以降、災害派遣出動要請が多くなっています。また、改善されつつあるようですが、出動に際して自衛隊員が寝具やトイレなどの設備が不充分の中での対応は厳しい任務だと思います。
なお、緊急事態宣言の根拠となる改正新型インフルエンザ対策特別措置法には自衛隊の活動は規定されていません。しかし、災害派遣要請に基づき、医療崩壊を避けるために軽症の感染者の宿泊施設への移動、緊急物資の輸送支援など自衛隊法に基づき行動することがあると思います。
自衛隊員も人間です。家族もいます。けど、危険を顧みず、日本を守るため、日本にいる人を守るため任務を行っています。
いろいろと考え方はありますが、こうやって社会を支えてくれる業務に就いている方々には感謝しかありません。
(2019年5月4日の信州の風景です)
日本は四方を海に囲まれた中に約7000の島々からなる大地があります。
小さいながらも、その大地は四季による美しさを持ち、その大地には平和を愛する心美しい日本の人々がいます。
私たち一人ひとりにできることは、この美しい大地と愛する人を守るため、そして、未来を生きる人たちのことを考えて行動することだと思います。