細かいことはまったく理解していませんが、2018年度の税制改正において、年収850万円超の会社員や高収入の年金受給者は税負担が増える見込みなんだそうですね。私は年収850万円超でなければ年金受給者でもありませんので、完全領域外の人間なのですが、来る消費税10%時代など何もしなければ税負担が増すばかりです。
消費税は物を買わなければ済むだけの話ですが、そうはいきません。だったら、何も言わずに自動的に搾取されている住民税や所得税を少なくしたいと思うのが、一般国民の心情だと思います。
そこで思いついたのが「ふるさと納税」です。でも、本当に今でも話題になっているふるさと納税ですが本当にお得なのでしょうか? ふるさと納税のメリットとデメリットについて考えてみます。
ふるさと納税はかなり話題となっており、テレビでも時々特集をされていますので聞いたことがあるは多いと思います。ですが、いまいち制度がよくわからない、わかっているのは「何かもらえる」という印象が一番です。それを含めての、ふるさと納税の主なメリットは次のようなものがあります。
• 寄付のお礼として、特産品がもらえる
• 住んでいるところではなく、どこに寄付してもいい(被災地などに寄付することができる)
• 寄付の用途を指定できる場合がある
• 金額はいくらでもいい
• 複数の自治体に寄付できる
• クレジットカード決済できるところがある(ポイントが貯まる)
• 高校の授業料が安くなるケースもある
そう、ふるさと納税とは、どこかの自治体に寄付をするとお礼の特産品を貰えて税金も控除される仕組みです。節税という意味とは違いますが、税金が安くなるのは間違いありません。ですが、本来、国や住んでいる自治体に支払うべき税金を他の自治体に寄付しているだけですので、ふるさと納税は節税にはなりません。
自己負担が2,000円かかりますが、お礼の特産品をもらえて税金が安くなるのです。つまり、
10万円寄附したら税金が9万8,000円安くなり、特産品がもらえる。
1万円寄附したら税金が8,000円安くなり、特産品がもらえる。
というようなイメージです。
つまり、これは税金の寄付控除で2,000円を超えた分を控除する、と決められており、例えば1万円寄付したら8,000円が控除となるのです。要するにふるさと納税をすると特産品がもらえますが、それは2,000円を自己負担しているのです。簡単に言えば、2,000円で特産品を買っているようなものなのです。
特産品の「賀露港ボイル松葉がに」をもらったらそれを2,000円で買ったようなものです。お得な特産品がもらえるというのは、「賀露港ボイル松葉がに」が2,000円以上の価値があるからです。2,000円くらいの特産品だったら普通に買っても同じですから。
寄付について用途を指定できるのも特徴的です。すべての自治体ではありませんが何に使うのかを指定することもできるのです。使い道について確認した上で、災害により被害を受けた自治体に寄付することも可能です。
そして、ふるさと納税をすると住民税が安くなります、すると、就学支援金の金額なども変わってきます。つまり、高校の授業料負担が安くなることもあります。
さて、美味い話には必ず裏があるのです。もちろん、デメリットもあります。
• お金が出ていく
• 所得が低いと控除されない(ふるさと納税で損をする)
• 控除される金額に上限がある
• 手間がかかる
寄付なので当然なのですが、お金が出ていってしまいます。最終的には税金が控除されるのですが、控除されるタイミングが遅いので先にお金が出ていってしまいます。確かに税金が減りますが、お金の支払いが先になるのです。ふるさと納税はあくまで「税金から控除される」のです。
なお、税金がかかっていない人がふるさと納税をしても控除はありません。そもそも税金の支払いがないのですから当然です。医療費控除の場合、税金を支払っていない人がいくら医療費を支払っても還付されることはありませんので、税金がかかっていない人はふるさと納税をすると損してしまいますので、ご注意ください。
実は特産品をもらうと、一時所得というものの対象となり税金がかかることがあります。たくさんの自治体に寄付をして、たくさんの特産品をもらうと税金がかかる場合があります。でも、一時所得は50万円まではかかりませんので、ふるさと納税の特産品だけでは対象になることはほぼなさそうです。ただし、注意点は他の一時所得と合算しないといけないことです。ふるさと納税の特産品が10万円、他の一時所得が45万円あったら50万円を超えてしまいます。この一時所得にあるものとしては、懸賞金とか生命保険の満期金などがあります。これらを足して50万円を超えたら税金の対象となりますので、特産品をたくさん貰ったら税金かかるかも知れません。
税金というと確定申告などめんどくさい手続きが必要なのですが、少し前に改正があり確定申告をしなくてもいい制度ができました。ワンストップ特例と言われるものです。ただ、それでも申請書の提出などが必要となります。何もせずに確定申告が不要となるわけではないのです。
ふるさと納税の活用法として、自分の好きなものを、欲しいものを特産品としてもらうのもいいと思います。そうは言っても家計の助けとなるような使い方をすれば、お父さんの株も上がるというものです。例えば、年収800万円、共働きで大学生と高校生の子ども2人の場合、年間10万7000円を上限にメリットがあります。1万円の寄付で20Kgのお米を送ってくれる自治体があれば、単純計算では自己負担額2000円で200Kgのお米を送ってもらえます。また、教育費についてもがメリットがあるかも知れませんので、自分自身がどのようなメリットがあるかを確認したほうがいいと思います。
このように、ふるさと納税は少しの手続きと費用負担で、特産品の受け取りが出来ます。近年、パソコンや真珠等の換金性がある返礼品もあり、ふるさと納税で返礼品受け取り後、品物を換金して現金化ということがあったようです。総務大臣が2017年4月に都道府県知事宛に送った書簡では、「返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付している地方団体においては、速やかに3割以下とすること」との通知がありました。返礼率が高かった自治体は、今後は寄付の3割程度になっていくでしょう。
つまり、高額なものを狙うならば、今のうちということでふるさと納税やってみます。
と思ったのが、2017年12月中旬のことです。
(以前、「贈り物というのは、高価なものであればいいというものではありません。たとえ、高価なものではなくても、贈る人の心がこもっていればいいのです。」と言っている輩がこれですから)