おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
「地域団体商標」の登録可否について、初めての最高裁判断が出されました、
→ 詳細こちらです
「『喜多方ラーメン』の名称が、原告の組合とその加盟店だけの商品、サービスとして広く認識されているとはいえない」という特許庁の審決。
今回の判断は、特許庁審決を支持した知財高裁の判断を支持したもの。
上記記載の「原告の組合とその加盟店だけ」はちょっとオーバーで、原告の組合とその加盟店が「多数」でなければ登録されません。
つまり、登録を受けようとする「地域団体商標」が周知なだけでなく、その周知にした源に出願人とは無関係の人が関与していてはいけない、ということです。
これが、結構高いハードルです。
たとえば、利害が対立する別の組合が、同じ商標を使用しているような場合。
地位団体商標は、一から作る方が簡単な場合も少なくありません。
いずれにしろ、最高裁の判断をじっくりと研究する価値がありますね。
今日もお読みいただき有難うございました。
「地域団体商標」の登録可否について、初めての最高裁判断が出されました、
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「『喜多方ラーメン』の名称が、原告の組合とその加盟店だけの商品、サービスとして広く認識されているとはいえない」という特許庁の審決。
今回の判断は、特許庁審決を支持した知財高裁の判断を支持したもの。
上記記載の「原告の組合とその加盟店だけ」はちょっとオーバーで、原告の組合とその加盟店が「多数」でなければ登録されません。
つまり、登録を受けようとする「地域団体商標」が周知なだけでなく、その周知にした源に出願人とは無関係の人が関与していてはいけない、ということです。
これが、結構高いハードルです。
たとえば、利害が対立する別の組合が、同じ商標を使用しているような場合。
地位団体商標は、一から作る方が簡単な場合も少なくありません。
いずれにしろ、最高裁の判断をじっくりと研究する価値がありますね。
今日もお読みいただき有難うございました。