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「喜多方ラーメン」地域団体商標登録ならず
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
「喜多方ラーメン」の地域団体商標登録を認めない、という知的財産高等裁判所の判決が、昨日(11月15日)に出ました。
地域団体商標が登録されるためには、その商標が周知であることが必要ですが、その周知化は出願人の商標使用によるものでなければなりません。
→ 知財マネジメント【新井モデル】はこちらです
出願商標「喜多方ラーメン」の出願人である喜多方市の「蔵のまち喜多方老麺(らーめん)会」以外の人や企業・団体も「喜多方ラーメン」の商標を使っているから、出願人だけの使用で周知になったわけではない、と判断されたのです。
→「地球環境新聞」電子版はこちらです
制度の良し悪しはともかく、ここで知っておくべきことは次の3点です。
■地域団体商標は、登録できなかったことがあっても、要件が整えば再出願により登録される可能性がある。
■その場合、周知化に寄与した人・企業・団体が一緒に出願する。
■そのような人・企業・団体間の相互調整することのできるコーディネーターが必要。
地域団体商標が登録されたからといって、必ず売り上げが伸びるわけではありません。
が、地域団体商標登録に向けて関係者が力を合わせるためのよいきっかけとなり、そのきっかけを礎に力を合わせて売り上げを伸ばした例はいくつもあります。
地域団体商標・地域ブランドの活性化のお手伝いをさせていただいた私の経験則です。
今日もお読みいただき有難うございました。
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