金融機関が第三者である保証人の不動産を競売にかけて債権の回収をする場合、真正な債権書類に基づいて、かつ、適正な手続きに基づいて進めて行くのは当然です。また、登記という法務局に設定された記録に基づいているのも当然です。
それは、法律で定められていますし、それ以前に、社会のルールでもあります。
しかし、その債権書類が偽造されていた場合はどうでしょうか?
登記ができるはずがない書類によって、法務局を欺いて登記をしていた場合はどうでしょうか?
そんな登記に基づいて、保証人の不動産を競売にかけて債権の回収をすることはどうでしょうか?
それが、実際に行われてしまったのが、今回の事件なのです。
今回の事件では、金融機関がこうした不正をしたという確たる証拠が、多数あります。
そして、こうした不正が発覚した当初、金融機関でも調査が行われ、その結果、金融機関の理事らは、本件の契約の「瑕疵」を認めました。そして、謝罪と共に、無条件で、本件登記を解除する旨の和解案を示していました。
ところが、被害者たちが、真実を究明するため、これまでのすべての関連書類の開示を求めたところ、突然、金融機関は「昔のことだから、記憶にありません」との弁解をはじめたのです。
にもかかわらず、現在、債権回収をするために、その「記憶にありません」という登記手続を根拠に競売を強行してきているのです。
自分は何も知らない間に、親戚が金融機関から借り入れているというだけで、自らの財産が無なってしまうのです。こんなことがまかり通って良いのでしょうか?
こんなことがまかり通ってしまうのであれば、問題は、本件事件だけに留まりません。すべての預金者や、国民にも同じことができることになってしまい、金融機関への信頼は崩壊し、金融という機能自体が不全に陥ってしまうでしょう。
さて、乙160の1という証拠があります。これは、M社の取締役会議事録です。
まず、この乙160の1では、法務局は登記を受け付けないということについて、説明していきます。
テーマは、次のようになります。
(1)M社の実印捺印及び登記所発行の印鑑証明書の添付がないこと
(2)乙160の1の押捺と印鑑証明書の印影の齟齬
(3)Hさんが「議長」として議事進行を行っている事実
(4)Aさん及びHさんが議決している事実
(5)取締役ではない複数の人物が議決権を行使している事実
(6)乙160の1記載の取締役全員が特別利害関係人であるにもかかわらず議決している事実
(7)中信職員Oによる偽造がなければ乙160の1では登記申請は受理されない事実
(8)そもそも、登記申請書類をチェックすべき法務局が、旧商法265条に該当する
(9)法務局が登記申請を受理するはずがない
(10)乙160の1の補正は不可能であること
次からの記事で、詳しくみていきましょう。
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