京都中央信用金庫(中信)被害者の会

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京都地裁6民訴訟判決のおかしさについて(その⑩・「知っていた」論のおかしさ・その3)

2020年06月24日 12時41分13秒 | 日記

この記事では,②完済時から10年以上経過していることを理由に「Hさんが知っていた」と6民判決は判断していますが,それがおかしいということについて,説明します。

平成13年から中信の不正が発覚しました。その後,長期間にわたって,何度も何度も,問い合わせや話し合いが両者で重ねられてきました。

 

このことは,当事者双方から提出された多数の証拠からも明らかな事実です。

 

つまり,多数の証拠から明らかになった事実というのは,

・筆跡確認のため示された債権書類の写しはすべて偽造筆跡で作成されていたこと

・長期間の中信での内部調査の結果,Hさんと面談したという職員も現れなかったこと

・中信側が契約瑕疵を認めて謝罪し,M社不動産に無断で設定されていた1.5億円の担保設定を無条件で解除するとの示談案を提示していたこと

などです。

 

これらの証拠は,「Hさんが知っていた」ということとは,明らかに反します。

 

それだけではありません。

 

Hさんらの定期預金について,中信東山支店T支店長はHさんや同席していた弁護士に「債務の返済に困ったAさんが勝手に解約してT商会やAさんの返済に充てられたのでしょう。中信側は事情を知らないのでAさんに聞いて下さい」との虚偽の説明していました。そこで,Hさんは,6民訴訟では,裁判官の目の前で,13年に上記のような虚偽主張を行っていたのはなぜなのかと追及していました。

 

「Hさんが知っていた」のであれば,こんな追求をするでしょうか?

 

ですから,原審の藤田裁判官は,Hが中信側に対して,平成13年の話し合いや問い合わせに対して,中信側の説明の虚偽を追及していた事実を,誰よりも認識していたはずなのです。

 

にもかかわらず,6民判決は,完済時から10年以上経過していることを理由に「Hさんが知っていた」と判断したのです。

 

6民の裁判官は,こうした事実や経過を忘れてしまったのでしょうか?そんな疑問を抱かざるをえないほど,この6民判決は,事実や経緯を無視した判断をしているのです。

 

 

次回は,COMに払戻の記録があることを理由に,③Hさん個人名義の通帳への入金・返済があったと判断していますが,そのおかしさについて解説したいと思います。


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