仮に,平成4年12月28日にM社不動産の担保提供・連帯保証契約が,本当に有効な契約だった場合の業務フローを見てみましょう。
① まず,中信東山支店は,「条件変更申請書」で本部が「付した新たな条件」について,「条件変更申請書」が東山支店に差し戻されたとされる平成4年12月28日以降に,M社に対してその条件の内容を説明する必要があります。
② その後,M社が3名(Hさん,Sさん,M子さん)による取締役会(もちろんのことですが,利害関係人であるAさんや,取締役でない人物は除かれます。)を開催します。そこで,中信が「付した新たな条件」に付いて承認された場合には,顧問会計事務所に依頼して,M社の書式でM社取締役会議事録を作成し,旧商法に則り原本は明輪取締役会議事録のファイルに綴られ,写しは顧問会計事務所が保管されることになります。
③ 中信東山支店は,M社Hさんから,M社取締役会議事録の写しを受け取ります。そして,本部に対してM社が承認した旨の条件変更申請書を作成し,M社取締役会議事録を添付して,再申請します。
④ 中信本部は,再申請を承認して,「実行印,係印,検印」欄がある条件変更申請書を中信東山支店に返却します。
⑤ 真正な再申請書に対して,M社代表者Hさんの自署のある「根抵当権設定ならびに変更契約証書」「保証約定書」等を,保証を受ける「T商会・明」と,担保提供及び連帯保証を行う「M社・Hさん」と,担保提供や保証を受ける「中信職員A」,「担当職員B」らによって債権書類が作成され,中信本部に差入れられることとなります。
これが,平成4年12月28日にM社不動産の担保提供・連帯保証契約が,本当に有効な契約だった場合の業務フローです。
しかし,中信の訴訟における対応は,上記とは全く違います。
以下詳しく見ていきましょう。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます