3民訴訟で,原告側は,2018年12月28日付で,「過失」という新たな主張・争点の追加を伴う「訴えの変更」を行いました。
3民訴訟では,被告側に,その他主張立証がある場合には,2019年4月1日までに提出するものとされていました。このように,裁判所から最終期限を指示されていたのです。
しかし,中信は,この原告側による訴えに対して,3か月もの準備期間がありながら,結局,答弁書すら提出しませんでした。
この「訴えの変更」では,原告側は,具体的かつ相当な根拠を示して,中信の違法とその職員の違法,そして,偽造文書をもって預金や不動産等を収奪されたとして,中信のことを悪質な犯罪集団であると断罪しています。
にもかかわらず,中信は,それについての反論・反証,答弁もしないのです。
おかしくないでしょうか?
このような対応をしていては,中信はこの3民訴訟で勝訴できるはずはありません。このことは,金融機関として,多くの訴訟を経験しているはずの中信が一番よく分かっているはずです。しかも,中信には,多数の弁護士がついています。そのような対応をしていた場合,法的にどのような結論になるかどうかということ自体,分からないはずがありません。
では,なぜ,中信は答弁書を提出しないのでしょうか?
私たちはこのように考えています。
中信にとっては,認否・反論,答弁するメリットより,民事訴訟の敗訴は諦めてでも隠ぺいしなければならないことがあるのではないでしょうか?つまり,過去行ってきた「刑事事件に該当する違法行為」の解明,それから,現在も行っている「刑事事件に該当する違法行為」の解明に,少しでも近づいてしまうデメリットを回避するという選択したのではないでしょうか。
この「訴えの変更」では,まさに刑事事件に該当する,中信と中信職員らによる違法行為を断罪しています。そして,偽造書類を各契約者に無断で作成し,原告の財産を収奪した金融機関による違法な収奪事件であると原告側は訴えています。この訴えに対して,中信は,反論や弁解も一切せずに,答弁書の提出すらしないのです。
このブログの読者のみなさんも,おかしいと思いませんか?
3民訴訟では,被告側に,その他主張立証がある場合には,2019年4月1日までに提出するものとされていました。このように,裁判所から最終期限を指示されていたのです。
しかし,中信は,この原告側による訴えに対して,3か月もの準備期間がありながら,結局,答弁書すら提出しませんでした。
この「訴えの変更」では,原告側は,具体的かつ相当な根拠を示して,中信の違法とその職員の違法,そして,偽造文書をもって預金や不動産等を収奪されたとして,中信のことを悪質な犯罪集団であると断罪しています。
にもかかわらず,中信は,それについての反論・反証,答弁もしないのです。
おかしくないでしょうか?
このような対応をしていては,中信はこの3民訴訟で勝訴できるはずはありません。このことは,金融機関として,多くの訴訟を経験しているはずの中信が一番よく分かっているはずです。しかも,中信には,多数の弁護士がついています。そのような対応をしていた場合,法的にどのような結論になるかどうかということ自体,分からないはずがありません。
では,なぜ,中信は答弁書を提出しないのでしょうか?
私たちはこのように考えています。
中信にとっては,認否・反論,答弁するメリットより,民事訴訟の敗訴は諦めてでも隠ぺいしなければならないことがあるのではないでしょうか?つまり,過去行ってきた「刑事事件に該当する違法行為」の解明,それから,現在も行っている「刑事事件に該当する違法行為」の解明に,少しでも近づいてしまうデメリットを回避するという選択したのではないでしょうか。
この「訴えの変更」では,まさに刑事事件に該当する,中信と中信職員らによる違法行為を断罪しています。そして,偽造書類を各契約者に無断で作成し,原告の財産を収奪した金融機関による違法な収奪事件であると原告側は訴えています。この訴えに対して,中信は,反論や弁解も一切せずに,答弁書の提出すらしないのです。
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