前回までは,
・休眠預金とは
・金融庁・全銀協・中信が言っていることのまとめ
・預金者であることが明らかであるにもかかわらず「預金の出捐」自体を争う中信
・何も語らないという中信の訴訟対応
・中信の消滅時効の主張は高裁判決で一刀両断されていること
について説明してきました。
しかし,あまりにも当たり前のことですが,預金は誰のものでしょうか?
金融機関の財産なのでしょうか?
いいえ。違います。
わざわざ指摘するまでもないとは思いますが,預金は「預金者の財産」であって金融機関の財産ではありません。
預金者に払戻請求権が認められるならば,これに応じるのが金融機関です。
預金者であることが明かな人からの払い戻し請求を拒否して,わが財産にしようとするなどは,これはもはや金融機関のする振る舞いとは言えません。
みなさんにお聞きしたいと思います。自分が預けたお金を,こんなことを言って払戻しを拒まれるのは,怖くありませんでしょうか?そんな金融機関に,自分の大切なお金を預けることはできますでしょうか?
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