京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

預金は預金者の財産であること(休眠預金は誰のもの?⑥)

2019年12月02日 15時12分28秒 | 日記

前回までは,
休眠預金とは
金融庁・全銀協・中信が言っていることのまとめ
預金者であることが明らかであるにもかかわらず「預金の出捐」自体を争う中信
何も語らないという中信の訴訟対応
中信の消滅時効の主張は高裁判決で一刀両断されていること
について説明してきました。


しかし,あまりにも当たり前のことですが,預金は誰のものでしょうか?


金融機関の財産なのでしょうか?


いいえ。違います。

わざわざ指摘するまでもないとは思いますが,預金は「預金者の財産」であって金融機関の財産ではありません。

預金者に払戻請求権が認められるならば,これに応じるのが金融機関です。



預金者であることが明かな人からの払い戻し請求を拒否して,わが財産にしようとするなどは,これはもはや金融機関のする振る舞いとは言えません。


みなさんにお聞きしたいと思います。自分が預けたお金を,こんなことを言って払戻しを拒まれるのは,怖くありませんでしょうか?そんな金融機関に,自分の大切なお金を預けることはできますでしょうか?

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