補助者の平瀬広子です。
受遺者(遺言により財産を受け取る指定がされている人)が遺言者より先に亡くなったらどうなるのでしょうか?
民法994条に
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
とあります。
つまり、遺言者よりも先に受遺者が死亡してしまったときには、「無効」になってしまいます。
この場合の「無効」は、遺言全体が無効になるのではなく、その死亡した受遺者に与えるはずであった部分についてのみ、無し!になるということです。
なので、複数人に対して遺贈する遺言の場合には、先に死亡した受遺者の部分のみ無効となり、それ以外の部分については有効のままということです。
そして、遺言者よりも先に死亡した受遺者が受け取るはずであった遺産は、遺言者の法定相続人が相続することになります。つまり、遺産分割協議することになります。
気分的には、受遺者の相続人が受け取れれば良いのにと思ってしまいますが、そうではありません。
そのような場合を想定して、遺言には予備的条項を入れることが出来ます。
例えば、長男に相続させるという遺言をする場合、長男が自分よりも先に死亡した場合は、その孫へ相続させるという旨の予備的条項を加えておくということです。
こうすれば、無効になった部分について改めて遺産分割協議をする必要はなくなります。
以上、質問を受けることが結構あるのでまとめました。
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認定司法書士・行政書士 平瀬清文
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