令和3年4月、「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が成立し、相続登記が義務化されました。
令和6年からスタートする予定だそうです。
新しい制度では、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
例えば、相続人が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合などは、罰則の対象にならないそうです。
遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、相続人はどんどん増えていきます。(まれに相続人不存在ということになることもありますが・・・)
長年放置した相続をいざやろう!と思ったときには、多大な時間と費用がかかると思います。また、遺産分割の協議がスムーズにはいかない危険性もあります。
遺言があれば問題ないと思いますが、ない場合は早めに手続するほうが良いと思います。
「相続・贈与・遺言は、早めの相談 早めの安心!!」
補助者 平瀬 広子
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