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年金=「人様のお金」→第4章 厚生年金基金経営上の諸問題(3)代行の金縛り③

2008年10月27日 | 厚生年金基金

『人様のお金』
Other People‘s Money
厚生年金基金って、何んだ?

平成12年8月脱稿
高野 義博

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第4章 厚生年金基金経営上の諸問題

(3)代行の金縛り

③代行の隠された財政構造
年金数理、大数の法則のもと、収支相等の原則、諸変数(基礎率)の設定により統計学的に構造化されている年金財政は、予測に基づく<確率>の世界の事柄です。一般的に大数の法則は、べースになる計量数値が統計的に大きく長いほど確率が増し、精度が高まることになっているとのことです。厚生年金本体であれば、大数の法則もあるいは成立するのでありましょうが、個々の個別基金レベルにおいてはたして成立するのでしょうか。長い間、厚生官僚が免除保険料率の個別化(現在は7ランクのまま凍結されている)に抵抗してきましたのは、こういう配慮が優先していたのかもしれません。

免除保険料率が全国一律でした平成8年4月迄は、各基金とも毎年数理人が計算します
「代行に要す掛金率」が全国一律免除保険料率との格差に<憤りを感じる基金>と<内心ほくそ笑む>基金とに2極化していたのが実態であり、モラルハザードが常態化していましました。筆者の勤務する基金は、業態として平均年齢の高い基金で万年<憤りを感じる基金>でありましたが、免除料率不足の年数は昭和48年から平成7年まで23年にも及びました。一方、大企業基金は<ほくそえむ>基金が多く、免除料率不足を発言する中小基金の声は各都道府県の協議会なり連合会の委員会には届かなかったようです。というのも、そういうところの主要ポストは<内心ほくそ笑む>大企業基金が牛耳っていたのですから。

設立23年経って積立金が100億円規模の小さな基金で、約10億円(1割)の免除料率不足金(次ぺージの「免除料率不足による損失額」参照)が発生していたのだとすれば、1,000億円の大企業基金であれば100億円の剰余を生み出していたのではないでしょうか。この推定はあながち無理の無いところでしょう。これは、当時としては厚生官僚が行った口封じのための補助金以外のなにものでもなかったのかもしれません。それゆえ、現在代行返上論に対する官僚の物言いがきつくなっているのもうなずけると言うものです。民間大企業のたかり体質も極まったということになりましょう。


免除不足



吉原健二 まず、代行制度についてだが、もともと基金制度をつくるときに賛否
両輪があり、厚生省はどちらかというと消極的であった。しかし、退職一時金の負
担と厚生年金の保険料負担の調整を図れるようにしてほしいという、事業主の強い
要望でできたものだ。メリツトがなくなったから返上したいというのはおかしいし、
ここまできて元へ戻すわけにはいかない。

厚生年金基金連合会編『21世紀の企業年金』
パネルディスカッション


免除料率の不足とは別に、あまり、話題にされていないが基金設立に際しての代行型の認可基準30%以上のプラスアルファ給付分のコストが高いという問題があります。当然、これも産業業態によっては低コストで済んでいる基金もありますが。

というのも、実態として代行型設立認可(現在は加算型でなければ認可されません)の最低給付水準、プラスアルファ給付乗率1.4‰を賄うために6‰の掛金率が必要となっていた基金があり、一時は、とくに前ぺージの昭和58年の<憤りを感じる基金>のひとつでは代行型維持掛金率は11‰(代行不足率5‰++α料率6‰)にもなり、事業主は基金設立ゆえに余分なコストを負担させられていました。





掛金率 給付乗率 給付乗率1‰当たり掛金率
基本掛金率(個別基金) 43‰
免除料率(全基金一律) 32‰
要代行掛金率(個別基金) 37‰
代行不足率(個別基金) 5‰
+α料率(個別基金) 6‰ (11.4‰)
(10.0‰)


( 1.4‰) 3.77‰
3.20‰
3.70‰
0.50‰
4.29‰


同じ給付乗率1‰を賄うために、上の表のように厚生省は免除料率(全基金一律)3.20‰で足りると言い、個別基金の実態になると4.29‰かかるのを行政の整合性維持と称していたのです。ここに、代行の隠された財政構造(平均値の暴力)が仕掛けられていたのであり、過大免除料率を受けている大企業基金であっても実は代行型の+α料率(基金設立に求められる上乗せ給付の負担)のハイコスト圧縮が課題としてあったのではないでしょうか。実は、上手の手から洩れ落ちていたものがあったのかも知れません。

今にして思えば、昭和50年から60年にかけて厚生省が盛んに代行型基金に対して加算型への移行を督励・指導していました時期があったのも、裁量行政のブラツク・ボックス故に判然としないので推量、推察の非客観的・非科学的な物言いになりますが、<代行型の+α料率のハイコスト>について、実はブラツク・ボックスを打ち叩いて警鐘を鳴らしていましたのかも知れません。筆者がこの辺の事情を問い合わせた当時の総幹事数理人達も背後の大蔵省・厚生省の国策に乗じてか、代行の隠された財政構造を直接詳らかにはしなかった経緯があります。しかし、幸い或る数理人が間接的に<横滑り加算>というアイデアを提供してくれて、代行型からの脱出が可能になり<代行型の+α料率のハイコスト>の数理的構造や代行型の隠された財政構造の詳細などどうでもよくなり、+α給付乗率1.4‰を0.1‰にハイコストを圧縮しました<加算型移行>の実績だけ頂くことになりました。

代行の隠された財政構造について上に述べてきましたように考えるのとは別に、免除料率の厚生年金保険料率との比較において、その絶対値そのものが過小ですと主張する現場の声も数多くあります。


173.5/1000 32~38/1000
報酬比例分 ⇒ 代行分
厚生年金 老齢年金 ー 定額分
加給分

遺族年金
障害年金



 免除料率35‰では厚生年金本体の20%にしかなっていません。堀 勝洋さんの言うとおり(1997『年金制度の再構築』)厚生年金本体の保険料が「世代間扶養部分」と「保険料積立部分」とに分割されているとすれば、基金に免除料率できている部分は本体の10%程度になってしまうのではないでしょうか。仮に、これが事実とするなら、余りに実態とかけ離れてはいませんでしょうか。年金の大半を占めている老齢年金、さらにそのおおよそ半分を占めている報酬比例分の年金が免除料率35‰で足りるというのは、事務局で年金計算をしている者の現実感覚からするととても承服出来ません。ましてや、最近は設立年数の経過にともない報酬比例分は全額個別基金支払いという事態になってきていて、なおさらこの感じを強めています。

これらの推測・憶測・事実誤認(?)が取りざたされるというのも、民間がブラツク・ボックスと考える部分に対して厚生省がディスクローズを徹底しないために生じているだけのことであるのかもしれません。アカンタビリティの義務が厚生省にはないのですとでも言うのでしょうか。個別免除料率などは当然の措置ですし、厚生年金保険料の積上げ方式での細分化を示すべきでしょう。



ロッキィーズ物語

6 バットスイング・チェック表

ロッキィーズは万年三回戦敗退のチームでコーチも少年たちも何とか強くなりた
いものだと、練習に熱を入れ、様々な工夫を凝らしてきたが成果が上がらないまま
であった。土曜日だけで練習時間が少ないとか、お母さん方の応援が少ないとか、
チームの統制がとれていないとか、様々な原因が考えられるが、要は、チームに様
々な要素の勝つための有機的連結が生まれていなかったということだろう。試行錯
  誤の模索が10数年続くことになった。
ロッキィーズのディフェンスは常にそこそこの力を発揮していたが、結局いつも
打てずに負けていた。重量打線ならぬ軽量打線、足腰のひ弱なヘナヘナ打線であっ
た。情けない、歯痒い思いを散々させられた結果、考えだしたのが10枚の「素振
りチェック表」だ。
これは5年生と6年生を対象とし、バット・スイングを10段階に分解してチェ
ックするというものだ。始めの1枚はボックスに立つ時の歩幅、肩の線の確認、
握った手首の位置、力を抜いた大きな構え等を注意しながら1日50回の素振りを
し、終わったらチェック表のボールを色鉛筆で塗りつぶすというものだ。
毎週1枚わたして1日50回から9、10枚目は500回になる、全体で16,
800回の素振り、これを3回繰り返し5万回の素振りをしようと少年たちに呼び
掛けた。練習後、一人一人チェック表をコーチ・監督にわたしてスイングを見ても
らうことになる。徐々に足腰がどっしりとし、アッパースイングはいなくなり、構
えた手首の位置から一直線のダウンスイングの美しいフォームが生まれてきた。と
は言え、3回をクリアーした少年は確か3人ほどであった。









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●ここまで、お読みいただきまして、誠にありがとうございました。

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惚けた遊び! No.269


一回きりの人生だけでは充分ではありません。      (フェンテス)



【出所】高野 義博著『情緒の力業』第7章 瞑想的感応
chikara
情緒の力業:ご案内 


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