本を読んでいて、「健康増進法」のなかに、次のような条文があることを知りました。
『第25条 : 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁、施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。』
この条文によると(受動喫煙防止について)これは努力義務であり罰則がないので、効果のほどはかもしれませんが、それでも、すでにこういう時代になっているのだと、安堵感をおぼえました。
愛煙家の方は、どうぞ時と場所を選んで喫煙を
『第25条 : 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁、施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。』
この条文によると(受動喫煙防止について)これは努力義務であり罰則がないので、効果のほどはかもしれませんが、それでも、すでにこういう時代になっているのだと、安堵感をおぼえました。
愛煙家の方は、どうぞ時と場所を選んで喫煙を