この愛護団体のさらなる活躍として、天王寺動物園からの回答書とほぼ同時に大阪市の動物愛護担当部署からも回答書を手に入れたことがあげられる。
<シマウマの死>大阪市の動物愛護行政から天王寺動物園に指導
http://animals-peace.net/law/tennojizoo-osakacity.html
動物愛護行政からの回答書には譲渡先についての団体からの抗議に対して、
「A(動物商T)がどの程度シマウマの飼育方法について未知であったかは、Aのみが知ることであり、天王寺動物園側にはわからないことですので…。」
「今回の問題点の一つに、購入者が十分にシマウマの生態、とくに跳躍力や見知らぬ人間からの逃避傾向などの逸走に関する知識を有していなかったことが挙げられるかもしれません。ただし、実際の取引現場にあっては、Aがどの程度シマウマの飼育方法について未知であったかは、Aのみが知ることであり、天王寺動物園側にはわからないことですので、実際はAの側からシマウマの飼育で不明な点について天王寺動物園に尋ねるか、あるいは、初めから流通先としてBへの引渡しが決まっていたのであれば、Bが直接天王寺動物園に説明を求めるよう、AがBに提案する方法も考えられます。ただし、説明は対面が原則ですので、Bが天王寺動物園へ来られない場合は、Aが仲立ちをすることが必要です。」
と責任転嫁のような訳の分からないことを回答として書いている。どんな場合でも条件抜きで、対面で詳しくその動物に関する説明をしなければならないはずだ。わかりにくい文面はこういった文書のお約束らしいが、結局、天王寺動物園は動物商Tにも、転売先のGにも、シマウマのバロンについて説明していなかったのではないかと自分的には解釈している。
最終的には
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。
2 動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。
という動愛法を広くとらえて、たとえ交換譲渡した動物商が転売した先であろうと新しい飼い主に対しては動物商か、動物園が対面して説明するべきだったと考えられているようだ。
ここではっきりさせたいが、天王寺動物園はバロンを交換譲渡した動物商Tにシマウマのバロンについて、しっかり説明する義務があることは間違いない。そして、それをしていたら、おそらく行政指導までは無かったのではないかと思われる。
「説明を行うこと」ではなくて「説明を行うよう努めなければならない」という表記ではやはり、強制力が弱くて断罪が難しいのかもしれないとも思う。また、飼育される施設を確認することまで、法的に求められていないことは予想した通りだった。
今回の場合は天王寺動物園において、移動動物園の輸送車への収容訓練が行われ、ここから直接、新しい飼い主がバロンを輸送して行ったことから、動物園にも説明責任があると判断されたのかもしれない。
続いて、シマウマの繁殖については「天王寺動物園のコレクションプラン」によると「シマウマは繁殖推進種であり…繁殖の目的は展示充実」であると書かれていた。計画を立てて、繁殖していると言いながら、ここでもやはり、なぜバロンがいらなくなったのかを説明はされてはいなかった。バロンの出生とともに、十分な説明責任を果たしたと言えない内容である。
また、捕獲時の援助については応援や助言の義務はないとの見解が示された。「動物の逸走防止対策を行う義務は飼養者にあるとの規定です。であっても、現実には、所有者がその動物の身体能力その他逃走を防止するのに十分な知識を有さないことが考えられますので、前述の飼養管理に必要な情報提供が行われる仕組みとなっています。」ゆえに、逃げないように飼養するための説明が譲渡する前に必要だったということだろう。しかし、義務はなくても説明不足を悔やんだのならば、普通は助言くらいはするものではないかと思う。
指導内容のまとめを抜粋してみた。
【平成28年4月11日に大阪市動物愛護相談室が天王寺動物園に立入した際に指導した内容】
① 動愛法施行規則第八条第五項のイからソの情報を十分に提供すること。
② 特に、シマウマといった一般に飼養機会の少ない動物を払出しするにあたっては、仮に相手先が類似種のウマの飼養に精通しているといった場合であったとしても、相手先に対して、野生動物と家畜の違いなど、同項ソのその他当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項を説明すること。特に、飼養及び保管が技術的に困難な販売動物に関しては、情報の提供は詳細に行うこと。
「天王寺動物園側も、指導に従い、今後は適正飼養に必要な情報提供をより十分に実施し、再発防止に努めるとのことです。」
【動愛法施行規則第八条第五項のイからソ】
五 販売業者にあっては、第一種動物取扱業者を相手方として動物を販売しようとする場合には、当該販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を当該第一種動物取扱業者に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて当該第一種動物取扱業者に署名等による確認を行わせること。ただし、ロからヌまでに掲げる情報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
「天王寺動物園側も、指導に従い、今後は適正飼養に必要な情報提供をより十分に実施し、再発防止に努めるとのことです。」
と結ばれていた。
自ら回答書で答えた通り、今回の指導の通り、天王寺動物園はこれから「譲渡先の情報収集をし、動物に関する情報提供を十分行うこと」をしっかりと守ってくれることを期待したい。
これで、バロンを繁殖し手放した天王寺動物園、譲渡された動物商T、転売先の動物プロダクションG、預託先の乗馬クラブMに動物愛護行政の立入指導が入ったことになる。短く簡単な回答書しか無いようだが、そこには人間に運命を振り回され、ついには命さえも強制終了されなければならなかった、いたいけなバロンと、動物を物のように扱う人間たちの姿が浮き彫りになっている。あとは麻酔を過剰投与した獣医師たちへの行政指導だけだが、獣医師としての社会的な悪評を受けるという制裁?で相殺されたせいで、おしまいだったのかもしれない。
天王寺動物園のサファリゾーン(Photo by TapTrip/MASAKAZU)
サファリゾーンの向こうのサブグランドにデビューしたときの小さなバロンと母ナデシコ(天王寺動物園スタッフブログより)
天王寺動物園についての当時の橋下市長のつぶやき
https://twitter.com/t_ishin/status/285225487171723264
「世界一の都市型動物園」を目指している天王寺動物園(Photo by TapTrip/MASAKAZU)
【大阪府のまちづくり】
http://www.pref.osaka.lg.jp/daitoshimachi/granddesign/nanbatennoujiabeno.html
なんば・天王寺・あべのエリア
更新日:平成27年1月20日
世界(関空)と直結、大阪らしい食の文化とにぎわいを活かす
ポテンシャル
地形が感じられる坂道、みどり、寺町等大阪らしい風景
都心のど真ん中にある動物園
新世界のにぎわい、木津市場等食関連施設
電気街、ポップカルチャー関連店舗の集積
食・アミューズメント・ショッピング等が集積した、多様なにぎわいのミナミ など
短期の取組み
日本一の近鉄ビル・あべのハルカス
周辺施設と一体となったにぎわいの創出
世界一の都市型動物園をめざす天王寺動物園
生態的展示、緑陰都市を先導する魅力ある動植物公園
短・中期の取組み
難波駅前のみどり化
南海会館の建替えと併せた難波駅前のみどり化
「なんば」から「あべの」の一体化
緑陰の道を通るLRT(次世代型路面電車)でまちをつなぐ
動植物公園を核として、エリア全体の魅力を高めるエリアマネジメント
動物園の人間たちが大きな野望を持つと、犠牲になる動物が増える気がするのは気のせいだろうか。
行政指導が入ってもこの事件はまだ終われない。プラン通り生まれてきたはずのバロンが、なぜ出園対象になったのかという肝心な質問に対して、ごまかさないではっきりと答えてほしいと思う。
<シマウマの死>大阪市の動物愛護行政から天王寺動物園に指導
http://animals-peace.net/law/tennojizoo-osakacity.html
動物愛護行政からの回答書には譲渡先についての団体からの抗議に対して、
「A(動物商T)がどの程度シマウマの飼育方法について未知であったかは、Aのみが知ることであり、天王寺動物園側にはわからないことですので…。」
「今回の問題点の一つに、購入者が十分にシマウマの生態、とくに跳躍力や見知らぬ人間からの逃避傾向などの逸走に関する知識を有していなかったことが挙げられるかもしれません。ただし、実際の取引現場にあっては、Aがどの程度シマウマの飼育方法について未知であったかは、Aのみが知ることであり、天王寺動物園側にはわからないことですので、実際はAの側からシマウマの飼育で不明な点について天王寺動物園に尋ねるか、あるいは、初めから流通先としてBへの引渡しが決まっていたのであれば、Bが直接天王寺動物園に説明を求めるよう、AがBに提案する方法も考えられます。ただし、説明は対面が原則ですので、Bが天王寺動物園へ来られない場合は、Aが仲立ちをすることが必要です。」
と責任転嫁のような訳の分からないことを回答として書いている。どんな場合でも条件抜きで、対面で詳しくその動物に関する説明をしなければならないはずだ。わかりにくい文面はこういった文書のお約束らしいが、結局、天王寺動物園は動物商Tにも、転売先のGにも、シマウマのバロンについて説明していなかったのではないかと自分的には解釈している。
最終的には
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。
2 動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。
という動愛法を広くとらえて、たとえ交換譲渡した動物商が転売した先であろうと新しい飼い主に対しては動物商か、動物園が対面して説明するべきだったと考えられているようだ。
ここではっきりさせたいが、天王寺動物園はバロンを交換譲渡した動物商Tにシマウマのバロンについて、しっかり説明する義務があることは間違いない。そして、それをしていたら、おそらく行政指導までは無かったのではないかと思われる。
「説明を行うこと」ではなくて「説明を行うよう努めなければならない」という表記ではやはり、強制力が弱くて断罪が難しいのかもしれないとも思う。また、飼育される施設を確認することまで、法的に求められていないことは予想した通りだった。
今回の場合は天王寺動物園において、移動動物園の輸送車への収容訓練が行われ、ここから直接、新しい飼い主がバロンを輸送して行ったことから、動物園にも説明責任があると判断されたのかもしれない。
続いて、シマウマの繁殖については「天王寺動物園のコレクションプラン」によると「シマウマは繁殖推進種であり…繁殖の目的は展示充実」であると書かれていた。計画を立てて、繁殖していると言いながら、ここでもやはり、なぜバロンがいらなくなったのかを説明はされてはいなかった。バロンの出生とともに、十分な説明責任を果たしたと言えない内容である。
また、捕獲時の援助については応援や助言の義務はないとの見解が示された。「動物の逸走防止対策を行う義務は飼養者にあるとの規定です。であっても、現実には、所有者がその動物の身体能力その他逃走を防止するのに十分な知識を有さないことが考えられますので、前述の飼養管理に必要な情報提供が行われる仕組みとなっています。」ゆえに、逃げないように飼養するための説明が譲渡する前に必要だったということだろう。しかし、義務はなくても説明不足を悔やんだのならば、普通は助言くらいはするものではないかと思う。
指導内容のまとめを抜粋してみた。
【平成28年4月11日に大阪市動物愛護相談室が天王寺動物園に立入した際に指導した内容】
① 動愛法施行規則第八条第五項のイからソの情報を十分に提供すること。
② 特に、シマウマといった一般に飼養機会の少ない動物を払出しするにあたっては、仮に相手先が類似種のウマの飼養に精通しているといった場合であったとしても、相手先に対して、野生動物と家畜の違いなど、同項ソのその他当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項を説明すること。特に、飼養及び保管が技術的に困難な販売動物に関しては、情報の提供は詳細に行うこと。
「天王寺動物園側も、指導に従い、今後は適正飼養に必要な情報提供をより十分に実施し、再発防止に努めるとのことです。」
【動愛法施行規則第八条第五項のイからソ】
五 販売業者にあっては、第一種動物取扱業者を相手方として動物を販売しようとする場合には、当該販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を当該第一種動物取扱業者に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて当該第一種動物取扱業者に署名等による確認を行わせること。ただし、ロからヌまでに掲げる情報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
「天王寺動物園側も、指導に従い、今後は適正飼養に必要な情報提供をより十分に実施し、再発防止に努めるとのことです。」
と結ばれていた。
自ら回答書で答えた通り、今回の指導の通り、天王寺動物園はこれから「譲渡先の情報収集をし、動物に関する情報提供を十分行うこと」をしっかりと守ってくれることを期待したい。
これで、バロンを繁殖し手放した天王寺動物園、譲渡された動物商T、転売先の動物プロダクションG、預託先の乗馬クラブMに動物愛護行政の立入指導が入ったことになる。短く簡単な回答書しか無いようだが、そこには人間に運命を振り回され、ついには命さえも強制終了されなければならなかった、いたいけなバロンと、動物を物のように扱う人間たちの姿が浮き彫りになっている。あとは麻酔を過剰投与した獣医師たちへの行政指導だけだが、獣医師としての社会的な悪評を受けるという制裁?で相殺されたせいで、おしまいだったのかもしれない。
天王寺動物園のサファリゾーン(Photo by TapTrip/MASAKAZU)
サファリゾーンの向こうのサブグランドにデビューしたときの小さなバロンと母ナデシコ(天王寺動物園スタッフブログより)
天王寺動物園についての当時の橋下市長のつぶやき
https://twitter.com/t_ishin/status/285225487171723264
「世界一の都市型動物園」を目指している天王寺動物園(Photo by TapTrip/MASAKAZU)
【大阪府のまちづくり】
http://www.pref.osaka.lg.jp/daitoshimachi/granddesign/nanbatennoujiabeno.html
なんば・天王寺・あべのエリア
更新日:平成27年1月20日
世界(関空)と直結、大阪らしい食の文化とにぎわいを活かす
ポテンシャル
地形が感じられる坂道、みどり、寺町等大阪らしい風景
都心のど真ん中にある動物園
新世界のにぎわい、木津市場等食関連施設
電気街、ポップカルチャー関連店舗の集積
食・アミューズメント・ショッピング等が集積した、多様なにぎわいのミナミ など
短期の取組み
日本一の近鉄ビル・あべのハルカス
周辺施設と一体となったにぎわいの創出
世界一の都市型動物園をめざす天王寺動物園
生態的展示、緑陰都市を先導する魅力ある動植物公園
短・中期の取組み
難波駅前のみどり化
南海会館の建替えと併せた難波駅前のみどり化
「なんば」から「あべの」の一体化
緑陰の道を通るLRT(次世代型路面電車)でまちをつなぐ
動植物公園を核として、エリア全体の魅力を高めるエリアマネジメント
動物園の人間たちが大きな野望を持つと、犠牲になる動物が増える気がするのは気のせいだろうか。
行政指導が入ってもこの事件はまだ終われない。プラン通り生まれてきたはずのバロンが、なぜ出園対象になったのかという肝心な質問に対して、ごまかさないではっきりと答えてほしいと思う。