ビジネスと法律

ビジネス、法律、経済、政治、暮らしの話題についての情報を紹介しています。

天皇ご夫妻、黒田邸を初訪問 都内のマンション

2006年01月21日 | Weblog
 天皇陛下がマンションで食事をされたのは初めてではないでしょうか?
http://www.asahi.com/national/update/0121/TKY200601210263.html

 (追記)
 『文藝春秋』を読んで初めて知ったのですが、皇族の方の医療費はほぼ全額、自腹だそうです。宮内庁病院はあるし、他の病院で診察を受けても国が全額支払っているものと思っていました。また、学習院においても級友から、「税金で飯を食っている」といじめに遭っておられるそうです。
 小泉首相や宮内庁長官は、こんな状況を放置されるのでしょうか。

大阪府のインフルエンザ流行、県平均で注意報レベル超す

2006年01月21日 | Weblog
 大阪のみなさん、インフルエンザの発症者数が、昨年と比較して1カ月も早く生じています。
 先ほどの記事でも注意を呼びかけましたが、インフルエンザにかからないよう、帰宅時には手洗いとうがいを必ず実行しましょう。
http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/420046

トイレの落書きは「建造物損壊」 最高裁

2006年01月20日 | 判例一般
 「壁の再塗装に約7万円がかかった」という事実認定をしているので、建造物損壊罪に当ると思いますが、懲役1年2カ月執行猶予3年は、量刑として重くないですか?
http://www.asahi.com/national/update/0119/TKY200601190380.html

 (追記)
 上記で、建造物損壊罪が成立すると考えたのは、これまでの最高裁判例には、「いわゆる闘争手段として、多数のビラを密接集中させて建造物にはりつける行為は、その効用を減損するものであり、建造物の損壊にあたる。」(全電通東海地本事件、最決昭41.6.10刑集20-5-374)があるからです。

 しかし、この程度であれば、罰金または科料が相当と考えますが、刑法260条(建造物等損壊罪)には罰金・科料の刑がありません。そうであっても、「懲役1年2カ月」は、常軌を逸した量刑だと思います。
 このような量刑になったのは、これまでの最高裁判例を踏襲したものと推測します。

 このような最高裁の考え方を変更させるには、最高裁と最高検察庁に対してその不当性を指摘し、また、マスコミに対しては、量刑の問題について特集記事を掲載してもらって世論を喚起し、法改正を求めるしかないように思います。