社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

有給休暇を取る・有給の買い取り

2018-12-10 06:53:39 | 職場のトラブル
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

賞与貰って辞める人もいるこの季節。
有給休暇使って辞めるというパターンもあるでしょう。

(法律おさらい)
・有給休暇は労基法で決められている労働者の権利なので、「取りたい」と
 言われたら拒否できない。

・当労働者が在職中の場合は、時季変更権を会社側が行使できる。
 (皆が一斉に休まれたら会社が回らないので、別の日にしてくれと言える)

・退職時に時季変更権を理由に有給休暇を拒むのは、「別の日にしてくれるか?」が
 退職後の日以降になるため、違法

・有給休暇は心身、体を休ませるために労基法で決められている項目のため、買い取りは在職中
 禁止。退職時のみ可

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結論:会社に後ろ足で砂をかけるように、ブロックされても強引に有給休暇を取らなければ取れない・・。

・会社は退職時の有給休暇を取るのを非常に嫌がる。普段の有給取得でも。
(退職者が次出た時も同じ運用をしなければならないため)
 なので、当労働者に「有給休暇は取れない・取るな」という言葉がありがち。
               ↓

・当該労働者は2年時効分の20日余りがさして消化もされず残っていることが多い。
 退職時に使おうと取りたいと言うが、会社から「今忙しいから」などと言われる。
 取れないなら、買い取りしてほしいと言う。
               ↓

・当労働者が退職を迎えて、申請しても有給休暇も取れなかった・有給買い取りもなかった
 と怒って労基署に出向くかも

(労基署で)
「会社が有給休暇を断った証拠書類は?」
「権利なので、何月何日から自分の有給の権利を行使するという文書を持って行って強引に休んで
その後給料で、賃金がおかしかったら労基法違反だから、(ようやく)会社に指導できる」

↑このような結果になるようです。
これは会社にとってどちらかといえば有利。


労働者の権利と言っても会社・上司に恨まれる形で有給取れと言うのは皮肉です。
(2018年時点での風潮)

しかし、労働者側も止められようが、労働契約でこうなっているから何時で帰りますとか
有給休暇を何が何でも使いますと
強硬突破で主張しないと自己を守れないのも事実。
法に守られっぱなしでなく、自分でリスクも負わなければならないと思います。

中小企業は有給をばっちり取らせるとつぶれるわ!が本音でした。
労働者側は、権利として与えられていても、有給取れない現状があった。

そんな中、2019年働き方改革の一環として有給休暇を一部義務で取らせるための法律ができたのです。

(蛇足)
有給のことでもめて、当労働者が※特定受給資格者の要件に当てはまると言ってきたとする。
(上司などから排斥冷遇され、嫌がらせを受けたことが退職の理由:一言で言うと
パワハラ。当労働者は自己退職と違いすぐに失業保険を受けれる)これが認定されると
準備してきた助成金が受けれなくなる。

※特定受給資格者 基本手当(失業手当受けるにあたって離職理由が分類されています)
ハローワーク資料
本人の責めによらず労働条件が低下するなど、離職を余儀なくされた労働者


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