社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

パートさんが辞めると言う時の離職票

2019-05-27 20:35:15 | 雇用保険
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

パートさんが辞めると言う時、失業保険の離職票を作成する必要があるのですが、

そのパートさんが転職希望などの場合は自己都合なので、失業保険受けるまでは
通常の3ヶ月の待機です。

会社が経営の都合などで、パートさんを雇い止めにする場合は、
会社都合の離職に準じる特定理由離職者になり
3ヶ月の待機を待たずにすぐ失業保険を受けることができます。
ケースによっては受けれる日数も手厚くなります。
(令和元年時点です。今のところこうなっています)

パートさんが例えば次の一年間も働きたかったけれども会社が業績
不振でここであなたの更新はしません、ごめんなさいというものです。

パートさんが次の期間について更新することを希望したのに
更新されなかったことがポイントです。


(3年未満の)労働契約期間が満了し次の更新を希望したが更新されなかった場合です。
※ただし以下の2点に該当する場合は特定受給資格者となります
1有期契約で3年以上雇用されている場合で契約更新されずに退職した
2有期契約で「契約更新あり」にも関わらず契約更新されなかった

雇用契約書での「更新することがある」という文言は契約更新ありとは
まではいえないということのようです。(だいたいこれが多いですね)

参考画像(こう書きましょう)


この雇い止めで離職者区分2Cのための手続きの
離職票には更新された最後の雇用契約書・労働条件通知書も要りますので
きちんと持参しましょう。

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