社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

専門的・技術的分野の在留資格

2018-04-29 00:05:16 | 外国人雇用
 大阪府枚方市の社会保険労務士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

外国人の在留資格で働く場合の在留期間の上限や家族の帯同条件、優遇措置が違います

専門的・技術的分野 3ぺ-ジ目参照の中の収入など一定の条件を満たす「高度専門職」
は複数の分野での活動を認め、永住条件を最短1年で許可されるなど優遇措置があります。

専門的・技術的分野以上の在留資格の場合は家族の帯同を認めています。

これは政府が単純労働を目的とした労働者の受け入れを認めていない
ということがあって、例外的にこのような一定の能力がある人の受け入れは従来より
行っていました。


ただ、前前回のブログに書きましたように農業や介護でさらに5年受け入れ延長などの受け入れ拡大
をやっていくというように決まったように、これからは一定の能力ある人だけ日本に来てね!という
方針ではなくなるようです。


技能実習に限らず外国人が働くことについて、社会基盤や受け入れの整備
を民間まかせにするのではなく、政府主導で進めるべきと思います。
(受け入れ方針は、どこでもない政府が決めているからです)

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