━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「沖縄対策本部」 ~戦後レジームの脱却は沖縄から~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇メルマガ購読者 平成27年9月7日現在:2129名◇
登録はこちら http://goo.gl/3HhHt
◇沖縄対策本部の公式ホームページを開設しました。
http://www.okinawa-taisaku.org/
■国連沖縄県民先住民プロパガンダの争点、沖縄県民の自己認識
前回は、翁長知事の国連演説の危険性について説明しました。
<■「翁長雄志の国連演説の危険性」〜国連では既に先住民族認定されている沖縄県民〜>
http://goo.gl/TQI5YB
沖縄県民の知らないところで、国連NGO等の働きにより国連では沖縄県民は日本人とことなる先住民族であると認識され、日本政府に沖縄県民を正式に先住民と認定するよう勧告が出されていること、そしてその認識を土台とした国連人権理事会で翁長雄志の国連演説は行われる事を説明しました。
これが、沖縄県民を先住民族と認定させる歴史戦、国連を戦場とする沖縄の歴史戦の実態です。
今回は、この歴史戦の勝敗を決める争点とその戦い方について説明したいと思います。
まず、沖縄県民が先住民族と認定されたら何が危険なの?という疑問をお持ちの方が多いと思います。
2012年に解放同盟と同じ住所に事務所をもつ「反差別国際運動」が中心となって国連の人種差別撤廃委員会に働きかけがあり、その要請書には4件の項目が列挙されています。
その要請内容の最後の一文が最も重要です。
e) 日本政府が琉球沖縄人を先住民として正式に認識し、ILO169号を批准し励行することを要求すること。
なんと、実態が解放同盟である反差別国際運動等は、国連人種差別撤廃委員会に
◎「日本政府に沖縄県民を先住民として認識するよう要求してくれ!」
とお願いしているのです。
もうひとつ、要求していることがあります。
◎日本政府にILO169号を批准し励行することを要求すること。
彼等が要求しているILO169とは何なのでしょうか?
そして、それを励行させると沖縄はどうなるのでしょうか?
ネットで調べると国連の国際労働機関のホームページにその文書が見つかりました。
ILO169とは、「1989年の原住民及び種族民条約」と称される条約のことです。
正式名称は、「独立国における原住民及び種族民に関する条約」とのことです。
条約の全文をご覧になりたい方はこちらからご覧ください。
<独立国における原住民及び種族民に関する条約(第169号)>
http://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_238067/lang--ja/index.htm
この条文をざっと目を通して、最も危険だと感じたところだけを抜粋して列挙致します。
第二部の「土地」に関する部分です。
----------------------------------------------
第 二 部 土地
第 十 四 条
1 関係人民が伝統的に占有する土地の所有権及び占有権を認める。更に、適切な場合には、排他的に占有していない土地で、関係人民の生存及び伝統的な活動のために伝統的に出入りしてきた土地を利用するこれらの人民の権利を保証するための措置をとる。
第 十 五 条
1 関係人民の土地に属する天然資源に関する関係人民の権利は、特別に保護される。これらの権利には、当該資源の使用、管理及び保存に参加するこれらの人民の権利を含む。
----------------------------------------------
要は、日本政府がこの条約を批准した場合、先住民(沖縄県民)の賛同を得れなければ日本政府は沖縄の土地を使う基地政策も経済政策もできなくなるということです。
また、尖閣油田やレアメタルなどの資源開発も同様です。
ネットを見ていると琉球独立派の人たちは、
「資源が全て沖縄のものとなれば、沖縄は経済的にも安泰である。」
「独立することに寄って産油国のように豊かになるのだ。」
といいますが、それは、他国の侵略から自国を守る国家安全保障という土台ある場合の話しです。
現在の沖縄の場合、独立とは中国共産党に沖縄の政治を自由にコントロールするリモコンを渡したに等しいこととなってしまいます。
おそらく、既にそのリモコンで翁長雄志の国連演説を実現しようとしているのであり、その後は更に厳しい国連勧告が出されれ、日本政府のILO169号の批准の要求がされることと思います。
日本政府は今のうちから、その条約の批准を拒否する根拠を準備し、理論武装しておかなければなりません。
実は、その根拠もILO169号の中にありました。
第一条でこの条約の適用範囲について定義されています。
--------------------------------------------------
第 一 条
1 この条約は、次の者について適用する。
(a) 独立国における種族民で、その社会的、文化的及び経済的状態によりその国の共同社会の他の部類の者と区別され、かつ、その地位が、自己の慣習若しくは伝統により又は特別の法令によって全部又は一部規制されているもの
(b) 独立国における人民で、征服、植民又は現在の国境の確立の時に当該国又は当該国が地理的に属する地域に居住していた住民の子孫であるため原住民とみなされ、かつ、法律上の地位のいかんを問わず、自己の社会的、経済的、文化的及び政治的制度の一部又は全部を保持しているもの
2 原住又は種族であるという自己認識は、この条約を適用する集団を決定する基本的な基準とみなされる。
--------------------------------------------------
この条約の適用範囲は(a)種族民と(b)先住民にであり、その基本的な基準は「原住又は種族であるという自己認識である。」ということです。
さて、沖縄県民には原住民や先住民としての自己認識がありますでしょうか?
どれだけ謙虚に考えても99%以上の沖縄県民は自分を日本人として認識しているはずです。
よって、沖縄県民はこの条約の適用範囲ではありません。
そうであるなら、2008年に国連の自由権規約委員会が日本政府に対して、沖縄県民を先住民と認定して、文化・言語の保護促進と土地の権利を認めるよう勧告を出したことは明確な誤りだということです。
要は、沖縄県民から国連に対して
◎「沖縄県民は種族民、先住民としての自己認識は持っていません。」
◎「2008年に日本政府への勧告は誤りです。」
◎「撤回をお願いします。」
と要求することが最も重要です。
個人からでも、地方議会の意見書でも、首長からでもかまわないと思います。
最も効果的な送り先は、国連の人権高等弁務官です。
住所は以下のとおりです。
<国連人権高等弁務官 ザイド・フセイン(ヨルダン王子)>
<手紙の郵送先>
HRH Price Zeid Ra'ad Al Hussein
United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
また、次ぎのメールアドレスへ要望を送ることも出来ます。
<一般の問い合わせ>
InfoDesk@ohchr.org
英語の得意な方がいらっしゃいましたら、例文などを作成いただけないでしょうか?
例文を参考にして、みんなで国連人権高等弁務官に沖縄県民の先住民としてのご認識を修正するように要望を出したいと思います。
ちなみに、翁長雄志知事が何を発言するかに関心が注目しますが、彼が何をしゃべるかよりも国連高等弁務官のザイド・フセイン氏が沖縄県民を先住民と認識するか日本人と認識するかのほうが重要です。
翁長雄志の発言に一喜一憂するのではなく、ザイド・フセイン氏に沖縄県民は日本人だと認識していただくためのアクションに集中することが大切です。
(沖縄対策本部代表 仲村覚)
-----------------------------------------------------------------------
◇◇カンパお振込先◇◇
<銀行からお振り込み>
◎ゆうちょ銀行
◎店名:019(ゼロイチキュウ)
◎預金種目:当座
◎口座番号:0789977
◎口座名称:沖縄対策本部(オキナワタイサクホンブ)
<ゆうちょからお振り込み>
◎(記号番号:00180-0-789977)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「沖縄対策本部」 ~戦後レジームの脱却は沖縄から~
-----------------------------------------------------------------------
日本の国家を存続させるには、沖縄への工作を集中させる支那と左翼勢力への
対策が必要です。しかし、誰も本部を設立しないので、一念発起し「沖縄対策
本部」を立ち上げました。マスコミが報道しない沖縄左翼の扇動工作の実態と、
それに対抗する情報戦、啓蒙運動に関する情報を配信します。
-----------------------------------------------------------------------
公式サイト:http://www.okinawa-taisaku.org/
ブログ:http://blog.goo.ne.jp/jiritsukokka
FaceBook:https://www.facebook.com/satoru.nakamua
■メルマガ未登録の方は是非、登録をお願いします。
http://www.mag2.com/m/0000287803.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━