1.「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」の改正について
金融庁の公認会計士・監査審査会は、「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」を改正しました。
2024年7月1日から施行し、同日以降予告する(無予告の場合は、立入検査に着手する)検査について適用です。
改正の概要は以下のとおり(プレスリリースより)。
○ 検査結果等の第三者開示にあたり審査会の事前の承諾を不要とする開示先を追加する(①被監査会社の取締役並びに親会社の監査役等及び取締役、及び②大手監査法人によるグローバルネットワークに対する開示)。
○ リモートと対面を併用した検査の実施が定着してきたことを受け、その内容を記載
○ 審査会の検査権限に係る記載を改正公認会計士法(令和4年5月改正)の記載に合わせる
○ 品質管理基準の改訂に伴う用語の修正(「品質管理のシステム」から「品質管理システム」)等
「検査結果等の第三者への開示について」という文書と「検査結果等の第三者への開示に関するQ&A」も改正されています。
しかし、そもそも、金融庁が、検査を受けた側による検査結果開示を制限できるという法的根拠はどこにあるのでしょうか。よくわかりません。