Kaizen(啓源会計事務所)

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中国駐在員事務所の首席代表の税務について

2021-12-20 | 税制
例   Aさんは米国会社の上海駐在員事務所の首席代表です。その米国会社の本部は米国にあり、Aさんは定期的に上海に行かなければなりません。そのため、Aさんは首席代表を務めてから毎月中国において個人所得税を納付する義務があります。Aさんの納税義務は、中国の税務上の居住者身分に基づいて決定されます。   税務上の居住者身分   最新の『中華人民共 . . . 本文を読む