Kaizen(啓源会計事務所)

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香港の利得税-パートナーシップ

2021-12-31 | 税制
香港税務条例第14条により、全ての者は香港で事業、専門又は業務を経営することにより、香港で発生した課税所得又は香港源泉所得に対して、利得税を納付する必要があります。香港税務条例第2条は、「者(人士)」にパートナーシップが含まれているを規定しています。   最初パートナー(precedent partner)は、「法人以外の者」利得税申告書(フォームBIR52)を提出する責任があります . . . 本文を読む