外国会社の中国駐在員事務所は、その関連活動に係る経費支出を一定の比率で収入に換算し、企業所得税・増値税・付加税を計算して納付する必要があります。外国会社の駐在員事務所は、適用する企業所得税率は25%であり、一般納税者の増値税率は6%であり、小規模納税者の増値税率は3%です。
一般的に、外国会社の駐在員事務所は四半期ごとに企業所得税を申告・納付する必要があります。四半期申告とは、未 . . . 本文を読む
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